Category: 知的財産
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模型と商標の関わり 裁判例:実銃とモデルガン
私の趣味の一つに模型があります。古くはプラモデルの船を組み立てて池に浮かべて遊び(小学生)、ラジコンカーを近所の山道で走らせ(中学生)、高校・大学はそのほかの遊びで忙しかったので休止しましたが、社会人になってからも車・飛行機・ヘリコプター・船と手当たり次第に手を出して(どれも対してモノにならず)、いまは水中をFPVで進める潜水艦(もちろん模型の)の建造が目標です。まあ、そんなことはどうでもいいのですが、模型をホビーとする人にとって、商標・不正競争の点で重要な裁判例があります。 事例はモデルガンに関する案件で、イタリアの有名銃器メーカー「ベレッタ」が、モデルガンメーカー「ウエスタンアームズ(WA)」にライセンス契約をしていたところ、他のモデルガンメーカーが、ベレッタの同じモデルを売り出したので、WAが不正競争防止法に基づく表示の差し止めや損害賠償を請求したというものです。 この案件のツボは、「ベレッタ」自身はモデルガンを製造販売していない点です。 もし、「ベレッタ」がモデルガンも製造販売していれば、その意匠・商標等をWAに使用許諾した場合に、WAの製品にも商品識別機能が認められて、他社の模造品が侵害品となっていた可能性はあります。 しかし、裁判所は、実銃とモデルガンとは、殺傷能力に着目するかどうかという根本的な違いがあるので、一般需要者が商品の同一性に誤認を生じる余地がないとして、WAの請求を認めませんでした。 つまり、ベレッタという共通項でみたとき、実銃同士ならば誤認混同の危険があっても、ベレッタの実銃とモデルガンとが同じものだと考える人はいないから、「WAが作ったベレッタモデル」との誤認混同をいうのならばまだしも、同じ「ベレッタ」モデルだからという理由だけでは、不正競争行為とまでいえないという判断です。 模型を趣味にしていると、自作のマーキングや小物を複製して販売できたらなあ(作成の手間がかかるが一度作ってしまえば大量生成できるので、その手間を費用回収したい)と思うことがありますよね。でも、たいていの企業は純正品としてステッカーやエンブレムを販売しているので、それ単体として不正競争防止法に抵触してしまう危険があります。また、そうでなくても、商標法・意匠法上の問題は別途考えなくてはいけません。模造ステッカーやエンブレムの販売は危険行為と認識すべきでしょう。 趣味として実物を模写して愛でること自体は、なんら法律に抵触しませんが、完成した商標ステッカー満載の模型を広く販売しようとすると、表示内容次第では、実在企業に対する損害を発生させ、差し止めや損害賠償請求をうける可能性があり得ます。 趣味は個人的な範囲で楽しむに越したことはありません。それこそがホビーというものでしょう。
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不正競争防止法で保護される「地域範囲」
会社法ができるまでは、同一市町村内での同一商号が登記できなかったのですが、会社法施行後、商業登記のルールも変わり、同一所在地の同一商号だけが禁止され、そのほかのケースは登記自体は可能な仕組みになりました。 しかし、会社法8条では、不正な商号利用を規制しており、不正競争防止法2条1項1号でも同一・類似の商号使用が不正競争の一つされています。そのため、法務局で登記が認められた商号だったとしても、他の同一・類似商号の会社から、会社法や不正競争防止法違反を理由として訴えられる可能性がないとは言えません。 ちなみに、会社法上の保護では「不正の目的」という主観的要件(故意に準じる)がありますが、不正競争防止法では、不正の目的の有無にかかわらず、客観的に「需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似」の商号を使って「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」をすれば、損害賠償責任を負います。その意味では、会社法違反より、不正競争防止法違反のほうが引っかかりやすいといえます。 そもそも、「主観的要件」の主張立証は、民事・刑事問わず、裁判で難しい争点の一つです。たとえば、殺人事件で、もし「殺すつもりはなかった」という言い分が通れば、結果的に人が亡くなっていても、「傷害致死」になってしまうようなことです。 不正競争防止法に基づく損害賠償請求事件では、「広く認識されている」の点について、どのような地理的範囲を意味するのかが争われることがあります。事案としては、老舗のとんかつ屋さんが横浜・川崎を中心に店舗展開していたところ、神奈川県鎌倉と静岡県に同じ店名のとんかつ屋が開業したので、それをやめさせようとして提訴したという案件があります(勝烈庵事件)。 結論としては、鎌倉の店のほうは表示の使用禁止が認められましたが、静岡の店のほうは、不正競争行為にならないとして、表示の使用禁止は認められませんでした。 古い法律では、周知範囲を「日本国内」と読めるような規定になっていたので、神奈川県一帯というような狭い範囲でも「周知」といえるのかどうかが議論になりうるのですが、現行法上は、一定の地域範囲に限った周知でもよいが、その保護範囲は、当該周知の範囲内に限られると解釈されています。上記のとんかつ屋さんの件では、静岡県にまでは周知されたといえないという判断がされたことが結果に影響したわけです。 この「周知性」に関しては、注意を要する点が一つあります。それは、他人Aが長年扱ってきて実績のある商品等XをBが譲り受けた場合にも、B自身がほかの競争者から当該商品等の利益を守るためには、XがA社のものではなく、B社のものであるという点の周知をしていなければ、不正競争防止法上保護されなくなる場合もありうるということです。この点については、営業権譲渡やのれん代などといった話に関連してくるのですが、譲渡対価を見積もる場合には、譲受側での周知に要するコストも考慮する必要があります。
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不正競争防止法で保護される「形・色」
関連の事件には次のようなものがあります。 会計伝票事件。経理で使う会計伝票(原告主張では、両サイドに綴り用の穴が等間隔に連続してあけてあり、帳簿につづった時に罫線が連続するように上下の余白がカットされた形態を特徴とする)を模倣されて、損害を被ったと主張した事件です。一審は、原告主張の特徴は、技術的に必要な形態であって、不正競争防止法上の保護を与えると特許や実用新案での保護範囲を超えてしまうとして、請求を棄却しました。二審では、技術的に必要な形態であったときも、不正競争防止法上の観点から独自の保護を検討してよいとして一審の論理を否定しましたが、本件では、原告主張の特徴自体は、需要者に対して商品表示性(それを見た一般需要者の大半が製造販売者を特定認識する程度に周知されているという状態)がないので、不正競争防止法上の保護は認められないとしました(最高裁も高裁同旨です)。 ルービックキューブ事件。あの立方体色合わせパズルです。これはいくつか事例があって、結論もまちまちですが、東京高裁の裁判例では、パズル本体には商品表示性がないとしています。事情としては、本体だけでは特徴と言えないとされたもので、別の大阪地裁の裁判例では、ルービックキューブのパッケージの類似について争われて、不正競争による損害賠償が認められたケースがあります。 三色ラインウェットスーツ事件。ウエットスーツとしてはこれまで使われていなかった独自の配色の組み合わせで新商品を売り出したところ、これがヒットして模造品が出回ったという事例です。色づかいに関しては、デザインの範囲であって、それが創作性のある著作・意匠として保護される場合以外は法的保護対象にならないのが原則です。しかし、特定の色彩・配色を継続使用し、それがその製造販売者に、際立って特徴的なものであるとして市場で広く認識された場合(商品表示性と周知性の獲得)には、その使用利益を保護されるとの結論です。このケースでは意匠権の登録が拒否されたデザインの案件でしたが、一審・二審ともに損害賠償請求を認めました。 濃紺家電事件。もう20年前くらいの話になりますが、それまで生活家電といえば白しかなかった時代に、三洋電機が濃紺色を採用した家電製品のシリーズを売り出しました。私もつい最近までそのころ買った濃紺色の炊飯器を使っていました。それは余談として、この商品シリーズがヒットしたので、他のメーカーもこれを後追いして、同じような色の商品を販売してきました。そこで、三洋電機は競合メーカーを不正競争防止法で訴えました。裁判所は、一審・二審ともに、統一色そのものでは製品の識別機能があるとはいえず、消費者はメーカー名表示と併せて識別していることなどから、請求を棄却しています。 前記の三色ライン事件との違いは、色が一色のみであり、それ自体では特徴的とまでは言えなかったことです。同じような事件でオレンジ戸車事件(それまで黒か白だった戸車をオレンジ色で発売したらヒットした事例)というのがありますが、これも請求棄却案件です。単色だけで不正競争と認められるためには、販売形態や商品識別について、需要者に対するさらに一層のアピールが必要ということです。
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不正競争防止法で保護される「営業」
不正競争防止法は、いわゆる自由主義経済を前提として、各事業者間で、公正なルールの下で自由に競争をすることが、経済全体の健全性の維持に役立つという理念のもとに制定されている法律です。 この法律で保護される「営業」に関して、面白い最高裁判例があります。それは、宗教法人の名称に関するものです。理解の前提として、宗教法人の仕組みについてまず説明します。 宗教法人には、その法人が独立して一つの団体となっている「単立」宗教法人と、ある宗派の名前のもとに同じ宗派の宗教団体が多数集まっている「包括」宗教法人とがあります。多くの著名な宗教団体は、本部が包括宗教法人となり、各地に設けられた支部、分教会、末寺などがそれぞれ「被包括宗教法人」となって、上部団体である包括宗教法人に所属するという形をとっています。包括・被包括ともに、それぞれに代表役員という代表者の定めがあり、法的な観点からはそれぞれが独立した法人としての取り扱いを受けます。本件で問題となった「T」もこの包括宗教法人でした。 さて、紛争の発端は、Tの分教会を主催する代表役員が、T本部と異なる独自の教義解釈に基づいて、T本部からの独立(被包括関係の廃止といいます)をしたにも関わらず、独立後も依然として「T・・教会」の名前で宗教活動をしていたことから始まります。本部の教義と違うことをTの名前で実行されたのでは、宗教団体としての統一が図れませんし、誤認をする信者などの出現により、布教活動にも支障が出ます。そこで、当然ながらT本部としては、その名称を変更するように、その元分教会の代表者に要請したのですが、全く聞き入れられませんでした(その代表者としては、自分の考え方こそがTの教義に合致しているとの信念があったのかもしれません。多くの伝統的宗教でも、いくつかの宗派に分かれていることは、今日当たり前ですから、それと対比して考えると、同じ宗名で別派があるという状況が必ずしもありえないものとまでは言い切れません)。 結果的に、T本部は、裁判の手段を使いました。そこで、T本部が主張したのが、不正競争防止法2条1項の不正競争と、宗教法人としての名称使用権の侵害の二点でした。 一審の地方裁判所は不正競争防止法の適用を認めましたが、二審の高等裁判所は、不正競争と名称権侵害の両方を否定しました。最高裁は高裁の結論を採用して、権利侵害を否定しました。 ただし、最高裁は、宗教法人の活動全部に不正競争防止法が適用されないとしたわけではありません。「宗教儀礼の執行や教義の普及伝道活動等の本来的な宗教活動」には適用されないが、「それ以外の(例えば、境内地を駐車場として貸し出して収益を上げるような)収益事業」には適用されるとしています。これは、不正競争防止法が「経済収支上の計算に基づいて行われる活動分野での競争を公正の理念に基づいて規制しようとする目的」の法律であることによる適用場面の限定をした判断であり、司法として、宗教活動の自由に従前からかなりの配慮をしている傾向の一環でもあるとみられます。 このような宗教活動に対する司法の抑制的な姿勢は、名称権侵害の判断にも影響しており、最高裁は、「多少の不利益があっても」本件の程度では、まだ名称権侵害ありとは言えないとの判断を示しています。本件のような場合には、同一の名称使用の事実だけではなくて、その名称使用により、包括法人側にも現実の経済的被害(たとえば、教義を混同されて、週刊誌等から名誉棄損を受けたとか、誤認によって一般信者が離反したとか)が発生したことまで立証できなければ、法的な損害賠償や名称使用の差し止めを求めることはできないと考えられます。 Tがこの裁判でいったいいくらの弁護士費用を払ったのかは知りませんが、不正競争防止法を持ち出すのはかなりの無理があったように思われます。 特に、宗教団体の内紛に対して、裁判所は信教の自由の観点から、積極的な判断を回避する傾向にあります。一般の事業会社にあっても、たとえば、「二人の社長候補のうち、どちらが適任か」などという問題を裁判所で争うことはストレートには不可能です。そのような事案では、手続きの瑕疵を主張したり、職務代行者選任申立のなかで、実質的な不都合を多数列挙して主張立証していく必要があります。 裁判所だからといって、なんでもかんでも判断するのではなく、あくまでも憲法以下の法規範の適用を判断しているわけです。
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タイプフェイス事件
だれもがコンピューターを美しい見た目の画面で操作できる(WYSIWYG)ようになって20年以上が経過し、現代のコンピューターやプリンターにはいろいろな種類のフォントがたくさん入っています。 このフォントに関する文字デザイン部分(タイプフェイス)にはどのような法律の保護があるのでしょうか。 考えられるのは著作権、意匠権、一般の不法行為法上の法律上保護相当利益、不正競争防止法などです。 著作権については、かなり高度の創作性・審美性がなければ、保護しないと判断した最高裁判例があり、この判例による限り、タイプフェイスを著作権で保護するのは無理があります。最高裁基準で著作権の対象になるのは、書家の筆致などに限られるものと思われます。ただし、フォントを一定のプログラムに基づいて創作するソフトウエアに関しては、著作権法での保護対象です(これは諸外国でも同様)。 意匠権については、アメリカ合衆国やEU諸国でタイプフェイスが保護対象とされている例があるものの、平成18年・19年に財団法人知的財産研究所が実施した調査によると、日本の意匠法の保護制度とは違った面があり、そのまま日本法には取り入れがたい状況と言われています。 一般の不法行為法で、例えば完全な模倣(デッドコピーといわれます)をしたものであれば、違法性があり、タイプフェイスとして法的に保護される場合があるとは言われていますが、これも実務上確立した見解とまではいえません。 不正競争防止法ではどうかというと、平成5年の東京高裁決定(モリサワフォント事件)では、平成5年改正前の法律に基づいて、デジタル化した書体を収めたプリンター等の販売の差し止め仮処分に関して、不正競争行為と認めて、差し止めの仮処分を認めた例があります。しかし、その後法改正で模倣商品の譲渡に関する規定が加わったことで、この裁判例がそのまま一般化できるかどうかには議論があります。 以上のとおり、タイプフェイスが知的財産であるという共通認識はあるものの、それを法的にどのような枠組みで保護していくかは、なかなか難しい問題のようです。 現状としては、利用許諾契約でユーザーを囲い込むことでデザイン業者の利益が確保されていますが、タイプフェイスの権利性がはっきりしないために、海賊版や模倣品による侵害からの防御が意匠や特許などの場合よりもさらに困難な実情もあります。 とはいえ、もともとは先人が意思伝達のために数千年を経て育ててきた結果が文字になって現代に流通していることを考えると、文字の変形バージョンに対するデザイン料の収受を超えて、万人に主張できる一般的な権利性を認めることに、やや躊躇を覚えるのは、、、私だけでしょうか。 参考文献リスト
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不正競争防止法とは
2013年10月、阪急阪神ホテルズから端を発した「メニュー偽装問題」は、他のホテルや旅館でも発覚し、社会問題になりました 。 このニュースの中でしばしば言及されていたのが景品表示法や不正競争防止法です。 石屋製菓が販売する北海道銘菓「白い恋人」に似せた、吉本興業販売の菓子「面白い恋人」が問題となった事件でも、不正競争防止法違反が主張されていました(和解で解決)。 このように一般市民の消費活動にも関わってくる不正競争防止法。その概要と裁判例についてご紹介します。 ちなみに 経産省作成の 逐条解説 はこちらです。 不正競争防止法は国民経済の健全な発展を目的とし(1条)、「不正競争」行為をいくつか定義づけ、それに該当する様々な不正競争行為に対する差止め請求や損害賠償請求を定めたり、刑事罰を課したりしている法律です。 不正競争防止法は2条1項で16個の行為を「不正競争」と定めています。たとえば、他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起)や、他人の商品・営業の表示として著名なものを、自己の商品・営業として使用する行為(著名表示冒用)、商品形態模倣行為(他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為)、営業秘密侵害行為などがあり、技術的制限手段回避装置提供行為(例えばビデオソフトのコピーガードを外すソフトウエアを提供する行為)なども不正競争と定められています。 不正競争を行うと、不正競争によって被害を受けた者(「面白い恋人事件」の例で言えば白い恋人を製造している石屋製菓)は侵害の差止めを請求できます。また、不正競争によって財産的被害を被った者は侵害者に対して損害賠償請求や信用回復措置を講ずることを請求できます。 著名事件としては、「スナックシャネル事件」があります。 被告は、昭和59年12月から、千葉県松戸市内で「スナックシャネル」の店名で看板を出し、スナックの営業を行っていました。 これに対し、異議を述べたのが世界的ブランド「シャネル」の商標等の管理を行うシャネル・グループの原告会社でした。 原告会社は、被告が「スナックシャネル」という名前でスナックを営業することは、ブランド「シャネル」と何らかの関係があるとの誤解を消費者に与える(=周知表示混同惹起行為に当たる)と主張し、「・・・は、その営業上の施設又は活動に『シャネル』又は『シャネル』その他『シャネル』に類似する表示を使用してはならない」との差止請求及び被害の損害賠償請求をしました。 この事件では、「スナックシャネル」という看板で営業することで、千葉県松戸市にある決して大きくはないスナックと世界的巨大ブランド「シャネル」とが緊密な関係にあると一般消費者に誤解を与えるかどうかが争点でした。 一審、二審と判断は分かれましたが、最高裁は、被告スナック営業の内容は、その種類や規模からしてシャネル・グループの営業とは異なるとしたものの、「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、企業の経営が多角化する傾向があること等の事情を指摘して、本件では一般消費者が松戸のスナックシャネルとシャネル・グループとの間に緊密な営業上の関係又は同一商品化事業を営むグループに属する関係があると誤信するおそれがあると判示しました。 この判断自体には、様々な異論はありうることかと思いますが、そのような裁判紛争では、小さな個人商店であっても巨大グループ企業に敗訴することもありうると言えます。 くれぐれも慎重な判断を要します。 基本的には「人の褌で相撲を取るな」ということですね! 善良な人には、この一言で了解できるルールが、世界や日本の様々な悪者のせいで、これだけしちめんどくさい法律になってしまうという悪例です・・・。
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意匠の間接侵害
意匠法38条1号では、ある意匠の製造のみに使う物の製造販売も意匠権侵害になるとされています。 これは、直接意匠製品を製造販売するのではないけれども、意匠権を侵害するという意味で、「間接侵害」と言われます。典型的には、意匠製品を分解して、その部品(汎用性のないもの)を販売したり、意匠製品の組み立てキットを製造販売したりすることがそれに当たります。 その他、裁判例で争われた事実として、建築用足場の足場と柵を一体として意匠権を有していた会社が、足場だけを販売していた業者に対して意匠権侵害で賠償請求をした案件があります。 このケースでは、足場部分の部品には外観上、特段の独創性・新規性もなく、また、機能的にも柵なしで単体として使われることがあるので、「建築足場柵」という意匠権者の製品の「製造のみ」に使われるとはいえないと判断されましたが、「のみ」かどうかは本当に難しい判断といえます。 同様の間接侵害の規定は、特許法(101条)や商標法(37条8号)にもあります。 裁判をやってみないとはっきりしたことは言えないという問題は、一般に「予測可能性」に乏しい事案だと表現されます。 法律は、起こりうる事態を想定予測して定めてあるのですが、法律制定後に、状況が変化することはよくあり、また、状況が変わっていなくても、法解釈が裁判所に委ねられている以上、完全な予測は不可能というほかありません。 問題ありうるケースでは、裁判で勝敗をつけることが、大きなリスクを伴うおそれがあるため、案件に応じて、裁判の断念や、損切りなどを含めて、リスク許容性を考慮した慎重な判断が必要になります。
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意匠の類似判断基準
意匠紛争において、もっとも基本的な争いは、ある製品を販売している意匠権者が、その製品に非常に似通っている別製品を製造・販売する業者に対して、その製品の製造・販売差し止めと損害賠償を請求する形のものです。 特許・意匠紛争では、慣用的に、被告が扱っている侵害品をイロハの符号で特定します。ABCでもよさそうなものですが、私もなぜかは知りません。そういう慣例になっています。 ちなみに、民事訴訟での原告側証拠には甲、被告側証拠には乙の符号を使い、以下丙・丁と続きますが、これもどうやら慣習のようです。さらに刑事訴訟では、乙号が被告人の供述等、甲号がそれ以外で、どちらも検察官が提出し、弁護士の提出する証拠は弁号とされます。このあたりも、特に明文の根拠がない慣習のようです。なお、甲・乙は法律に根拠のある場合も結構あります(甲種・乙種などと資格区分が規定されている例など)。 ちょっと脱線してしまいました。 意匠侵害で重要になる「類似」の判断は、どのようにされるべきか。 この点、最近の裁判例でいわれている表現によれば、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意を惹き付ける部分について要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かを判断すべき」とされます。 すなわち、まず、需要者の注意を惹きつける「要部」はどこかの認定が必要であり、その要部に関して、異なった美観を与えるか否かで決めるという二段階の論理です。 例えば、「要部」でない一部分がそっくりであっても、全体的な観察からみて、そのそっくり部分が「要部」といえなければ、意匠が類似しているとは言えないということです(ただし部分意匠の場合は別の問題あり)。 実際の裁判紛争では、「要部」の議論に多くが費やされます。例えば原告が立面から見るべきと言えば、被告は側面から見るべきと言いますので、裁判所としては、まずその意匠をどの視点で観察するのかを判断しなければなりません。その「視点」を決めるのは、「当該物品の性質、目的、用途、使用態様等」ですから、意匠紛争では、当該意匠製品に関するそれらの性質等を、実際の使用事例やマーケット調査によって原告が立証しなければなりません。 従前、公知意匠(当該意匠登録前から存在していたありふれたデザイン)と比較して創作的である部分が共通していれば類似とする考え方があったため、平成18年改正により、意匠法24条2項が追加されて、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて」判断するように規制されたのですが、同改正後も公知意匠と比較した創作部分の有無を、需要者の視覚を通じた美観に加えて、類似性判断の資料にすることが一般的に行われています。 前回も説明した通り、この部分の「需要者の視覚」は、現実には人それぞれであって、決して実在しない抽象的な「需要者」なので、実際には、数多くの根拠資料を提示し、裁判官に対する説得が重要になってくる部分です。 意匠侵害訴訟は判断者の知識・経験・人格に左右されやすい点で、非常に結論を読みにくい印象があります。
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意匠の同一・類似の判断基準、裁判における「視点」の問題
意匠登録により、新しいデザインは登録から20年間保護されます。そして、万一、同一類似の意匠が現れた時には、意匠権を根拠にして使用の差し止め等を請求でき、あとから同一類似意匠の登録請求があっても登録されないので、これを阻止できます。 問題は、どんな場合に、同一・類似といえるのか、という点です。 この点、意匠法3条1項では 「公然に知られている意匠 」「公刊されている意匠」「それらに類似する意匠」の登録が禁止され、同2項では、公然知られた意匠から容易に考案できる意匠も同じ扱いをされています。 裁判例上では、1項は「一般需要者の立場から見た美観」の問題であり、2項は「当業者の立場から見た着想の新しさ・独創性」の問題であるといわれています。 法律では、このように、ある規定の適用について、「誰の視点・立場」から見るかが重要な場面があります。 民法などの一般的な規定の適用に当たっては、「一般通常人の立場」から見るのが通例です。この「一般通常人」という概念は実は、相当の「クセ者」であり、ある意味決して実在しえない「人」であるにもかかわらず、裁判では、それが基準となります。そして、最終的には、その事件を担当した裁判官が、「世間一般の普通の感覚を持った特に優れてもいないが劣ってもいない普通の人だったら、どう考えるだろうか」と推測を交えて考えて、結論を出すことになります。 裁判での争いは、いかにして、裁判官に対して、「自分の主張する立場=世間一般の通常の感覚・視点」だということを、伝え、教育し、説得し、誘導して、自分の主張と同じ立場に立ってもらうかの勝負です。 そのために必要なのは、サポートとなる資料です。これがなければ、単に「自分勝手なことをわーわー言っているだけの人」で終わってしまうのです。 裁判では、「きちんとした裏付けをもとにして語る人」が最も信用されます。日ごろから、事実経過について、きちんと記録に残しておくことはこの観点から非常に重要です。 もう一つ、重要なことは、決して「説明できない不自然な流れ」を作らないということです。 第三者から見て、「なぜそんなことをしたかな」「どうしてそうなるのかな」という疑問を抱かせるような行動や資料が残っている反面、その一見不自然にも見える流れが第三者からみても自然だなと納得させうるサポート資料が残されていない場合は、この「不自然な流れ」に対する裁判官の疑問も解消できず、ひいては、仮に、(『事実は小説より奇なり』という言葉もありますように)「その不自然なありようそのものがまぎれもない歴史的真実」であったとしても、第三者(裁判官)の目からみたら、「不自然=信用できない」という判断をされかねない危険があるからです。 意匠の話というより、裁判の話になってしまいました。ただ、上記のようなことを法的紛争場面で意識するかしないかによって、大きな損益の差が生じかねないので、予防法務的には注意を払う必要があると思います。
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意匠の保護範囲
意匠とは、一般用語では、製品のデザインのことですが、形状や色彩の組み合わせが他のものと違う特徴的な独創性とそれまでにない新規性をもつときに限り、意匠権として意匠法上保護されます。 工業製品を作っている会社には必須の知的財産ですが、流通においてもパッケージデザインなどで利用価値があります。 商標権と違って、ブランド維持とは関係がなく、あくまでも新規の創作物を保護する制度なので、登録から20年に限るものとされ、更新はありません。 この性質から、意匠を巡る紛争は、どちらかと言えば特許紛争に似ています。 意匠は、特許庁で登録され、その登録に異議があれば、特許庁での審決を経て、最終的には裁判所で争われることになります。 多くの場合、審決と併せて、不正競争行為の訴えもされ、その場合の損害額はその製品の売上利益となってしまいますので、製造会社においては、まさに死活問題になる重要紛争です。 商標・意匠・特許については、国家資格者「弁理士」の仕事として「特許事務所」で取り扱われており、弁護士が訴訟をするケースでも、特許事務所の協力が欠かせません。日ごろから膨大な知的財産権にかかわっている弁理士のセンスは訴訟を進める上でも非常に参考になります。 意匠権の保護は、その意匠がいかに独創的で創作性があってこれまでに存在していなかったものであるかを、文章表現で説明できるかどうかが勝負です。一例として、日清食品の「カップヌードル」事件を紹介します。 特許庁の審判では、このカップヌードルの容器は「全体形状を略逆円錐台形とした容器において、全体の地色が明調子、周側部に中間調子と暗調子で模様を表したもの」だと表現されています。カップ麺容器を意匠登録するにあたり、弁理士がいかに描写するかという苦労が現れています。そして、カップヌードルの文字部分について特許庁では「CUP及びNOODLEのローマ字を中間調子の線条で囲むかなり図案化した字体で左右に重ねあわさるように構成して2段に表し」と表現して、そのカップ容器がそれまでにありふれていたものとは違うのだと言いました。 ところが、裁判所は、言語の伝達手段としての文字本来の機能を失っているものに模様としての創作性を認める余地があることを述べつつ、本件の「CUP NOODLE」の文字部分は、まだ文字伝達機能を失っていない(カップ入りの麺という意味が読み取れる)から、模様ではなく、カップ容器自体にも創作性はないと判断しました。 ちなみに、文字のデザイン(フォントあるいはタイプフェイス)は意匠法では保護されません。 現行の意匠審査基準では、意匠対象物に文字が表現してあってもそのまま審査登録するという扱いになってはいますが、それはその文字を意匠として保護することまで意味しないので注意が必要です。 外国でのフォント・タイプフェイスの保護状況にも国ごとに非常に大きな違いがあって、現状では、文字のデザインそのものが知的財産として保護されるためのハードルはまだ高いと言えます。 意匠権ではなく、著作権での保護を模索したモリサワ事件では、最高裁判決は文字のフォントが著作権として保護される要件を述べて、結論としてモリサワフォントの著作物性を否定しています。 ————– 参考リンク 特許庁サイト