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Category: 知的財産

  • 個人情報保護方針改訂

    2022年4月1日から改正個人情報保護法が施行になります。 各事業者は改正情報を参照して、必要な対応をご確認ください。 個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/ 特に改正法関連ではありませんが、当職の保護方針も改訂しておりますので、必要があれば、下記リンクからご参照ください。 当職の個人情報保護方針

  • リンク集の更新

    しばらく放置していたリンクを年末に整理しました。 分類項目を増やしてリストを短くしました。 おすすめリンク、あるいは、お勧めできないリンク などのご提案がありましたら、気兼ねなくコメントをいただけましたら幸いです。

  • ドメイン名の不正取得

     平成13年に不正競争防止法が改正され、不正に利益を得ようとしたり、他人に損害を与える目的でドメインを取得・保有することが禁止されました。それまでは、実際にドメインを使っていない場合には不正競争にならなかったのですが、この改正により、ドメインを取得するだけで違法の扱いになりました。  ドメイン紛争は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が定めた紛争処理方針に従って、日本知的財産仲裁センターで裁定が行われます。  詳しい内容は、各センターのWebサイトをご参照ください。  ドメインの権利はあくまでもドメイン管理団体が認める範囲での名称の使用権であって、特許権や意匠権のように固有の排他的性質を持つものではないのですが、ドメインがネットワーク上で唯一無二の名称として、商標や商号と同じように使われる現実上、一定の財産的価値を認めて第三者による侵害からの保護を図ることになっているわけです。  これに関連して、以前「mp3.co.jp vs mp3.com」事件というのがありました。センター裁定では、jpのドメインをcomに移転するべしと決まったのですが、それに対して、jp側がcomの登録者に対して、不正競争防止法を主張しないように求めて日本で裁判を起こしたのです。この件について、「裁定が覆った」と評するものもありますが、裁判所が判断したのは、「不正競争防止法」該当性であって、裁定の結論そのものを無効にしたり、覆したりするものではありません。  センター紛争処理方針・手続規則によると、裁定から10日以内に提訴すれば、裁定の実施が保留される仕組みになっているのですが、裁定はすでに下っているので、ドメイン移転を防止するためには、改めて仲裁センターの判断を仰ぐ必要があります(おそらくその場合にはセンターが裁判所の判断に従うので、結論は同じになる可能性が高いと思われます)。  仲裁センター自身も、センターの判断と裁判所の判断が食い違う場合もあることを認めており、その場合の対応は、事案の集積によって当面は様子を見るという態度を取っているようです。このあたりのあいまいさはなんとも日本的だなあと思うところですが、幸い、その後はセンター判断と裁判所判断が逆転する事案は、現れていないようです。  ちなみに、ドメインに関しては、アジア系の詐欺グループが活動しており、ドメイン保護を口実にして、無用のドメインを登録させたり、ドメイン移転をほのめかしてコンサル料を請求したりするための、ダイレクトメールを送ってくるケースが世界中で広まっています。  ドメインに関するダイレクトメールはほぼ詐欺ですので、安易に返信したり、問い合わせをしたりしないように注意してください。

  • 秘密の流出と対策

     今回は秘密流出後の対策についてです。  一般的に、取り急ぎ実効性のある法的措置を取りたい場合に役立つのが、「仮処分」という方法です。  ずいぶん前になりますが、仮処分については一度解説したことがあります。重要なキーワードなので、再度説明します。  裁判所の判決は,確定して初めて,その効力が発生するのが原則です。「確定」とは、相手方がその裁判の結果を争う手段がないという状態に至ることです。  具体的には、裁判のなかで、「和解」をするとか、一審判決に対して、相手が控訴しないで2週間を経過するとか、いろいろなパターンがあります。そのため、相手が徹底的に争って来れば、最高裁まで事件が続き、確定まで最短でも2年くらいかかってしまうことがあります。  「仮処分」は,判決が確定する前の段階で,相手方が勝手に紛争の目的物を処分したり,価値を減らしたりするのを防いだり、現に侵害されている権利がそれ以上侵害されないようにするための措置を講じたりするために、裁判所に申し立てて、一定の命令を出してもらう法的手段です。  よく使う例としては、賃貸していた不動産の賃借人が賃料を払わないので,解除をして明渡を求めた場合に、賃借人が「占有屋」のような人物に不法占拠させて、追及を逃れようとするのを予防するために、「占有移転禁止仮処分」をするというものがあります。もし、この仮処分をしないままに、裁判を起こすと、裁判で勝って確定時に執行官を使って明け渡しをさせようとしても、その時点での占有者が裁判の相手と違っていた場合には、明渡を強制できません。これは、「賃借権」が、賃貸人と賃借人の間の約束であるためです。つまり、明渡の裁判は、賃借権者の地位に基づく権利行使なので、賃借人に対してしか効果がないのです。  ただし、不正競争の場面での「仮処分」は、上記「相手方特定機能」ではなく、「仮の満足」すなわち、不正な侵害をひとまず中止してもらうという機能を目的として申し立てをします。賃借権の場面でも、例えば、賃貸事務所が暴力団に占拠されているような不法性の明白なケースでは、このような「満足機能」を目的とした「断行仮処分」をすることがあります。  これまでに紹介した不正競争関連の裁判事例でも、「販売差し止め」や「商標使用禁止」を仮処分で申し立てた例があったと思いますが、そのような仮処分を執行することによって、時間の経過によって拡大する可能性がある損害を早い段階で食い止めることが可能となるわけです。  他方、仮処分の相手の側(「債務者」といいます)からみると、万一裁判で権利侵害でないという結論が出た場合には、仮処分のせいで販売機会を失ってしまう結果に対して、ある程度の損害の発生が考えられることになります。そこで、この両者の権利関係を調整するために、仮処分を申し立てた側(「債権者」といいます)は、債務者の損害を担保するために、「保証金」を供託しなければなりません。これは裁判で勝訴すれば戻ってきますが、万一敗訴して、債務者が担保の権利を行使すれば、債務者に取られてしまう可能性があります。  保証金の金額には、裁判所がおおよその目安になる基準を示していますが、前記の通り、保証金は債務者のための担保なので、債権者の権利がどれぐらい確実らしいかどうかで、上下に幅があります。前述の暴力団の事務所占拠などに対する仮処分では、数万円程度の保証金で決定が出ることもありますし、申立段階で債権者の権利が不確実と判断されれば、保証金は高額になり、そもそもいくら保証金を積んでも仮処分命令を出してもらえないこともあります。  どんな法的手段であれ、まず最重要であるのは、「事情を知らない第三者(裁判官)に、債権者としての主張内容が真実であろうと信じてもらえる程度の証拠資料」をきっちり集めておくことです。  そのためには、日常業務から、紛争予防のための記録化・証拠化を意識する必要があるといえます。

  • 営業の秘密管理に対する裁判例

     前回に続いて営業秘密の問題についてです。  今回の事案は、コンサートや各イベントの企画・制作等を業務とする会社での事件です。  全従業員は4人しかいない小さな会社で、うち2人(元従業員・アルバイト)が退職後、同業種で独立しました。  原告会社は、その行動に腹を立て、顧客リストや登録アルバイトのリストを不正に持ち出したとして、元従業員らを提訴し、損害賠償と顧客リスト等の使用差し止め、情報消去を請求しました。  裁判所が認定した管理状況は次のとおりです。  アルバイト登録リストは、ファイルの背表紙に「社外秘」と記載されて、扉のない書棚においてありました。しかし、従業員に対して秘密保持を求める就業規則はなく、秘密保持の誓約書等も作成されていませんでした。コピーの部数制限やコピー物の回収などの措置もとられていませんでした。  結果として、この裁判では、秘密として管理されていたとは言えないとして、訴えた側の会社が敗訴しました。  実は、秘密管理に対する裁判所の判断は、平成15年前後から、比較的厳格なものになってきていると言われています。  これは、自由経済社会の中では競業が基本的に肯定されるべきだという、規制緩和・自由経済の風潮が強く言われるようになってきた国際・国内の政治経済状況を反映したものとも考えられます。  裁判所は、世の中のことを見ていないようで、ちゃんと見ているような感じもあります。  鍵をかけ、コピーの回収もしっかりしていたとしても、情報を管理する立場の人物が情報を流出させることは、究極には防ぎようがありません。  信頼して会社の情報を取り扱わせていた担当者の裏切りに遭うのは、会社としてもつらいことです。  小さな会社にあっては、信頼しているからこそ何も書面を交わしていないというのが実情と思われますが、上記の裁判例のように、客観的に秘密管理状況がないというだけで、秘密保護をしないという判断をされてしまう危険がありますので、情報取扱い担当者に対する損害賠償等の実現のためには、秘密保持契約が必須ということになるわけです。  秘密管理に対する裁判所の見方がより客観性を求める方向にあることを考えると、秘密管理については、文書化が基本であろうと思います。

  • ありふれたものでもパッケージに凝ると

     今回は、商品化にあたって、法的観点からの対策も必要というお話です。  裁判例の事件は、子熊の絵が書かれたタオル類の販売案件です。  X社は、ベアーズクラブという名前で、子熊をモチーフにしたタオル類を籐籠に詰めて販売していました。そこへY社が違う子熊の図柄を使ったクロス製品のセット商品の販売を開始しました。  X社は、Y社商品が不正競争防止法違反(形態模倣)であるとして、提訴しました。  タオル類はユーザーの元でセットから外されて使用されるので、基本的には、セット全体としてではなく、個々の製品単位で模倣かどうかが判断されます。しかし、不正競争防止法は、先行者が行った企業努力に報いるために一定の範囲で独占的権利を保護する法律ですので、個々の商品がありふれたものであっても、セットやパッケージが凝っていて独創的なものであり、消費者がそのセットに着目して関心を引かれるものであれば、セット単位での法的保護を考える余地があります。  裁判所は、流通経路に出す時点でパッケージに創意工夫が凝らされているか(店頭ディスプレイでは足りない)、販売単位を調整するための単なるパック・小分けではなく、パッケージに消費者の関心を引く意味があるか、ばら売り販売を並行していないかどうか、組み合わせ内容がパックとしての特徴があり、ばら売りを適当に組み合わせただけではないかどうか、などを見て、セット商品として固有の取引形態であると認められるかどうかで判断すると言っています。  それだけの要素が満たされない限りは、セット商品として保護されることはありません。  他に問題になった事例としては、宅配寿司のセットの例があります。  これは、競合する宅配寿司業者が、他社の販売している商品のパッケージ・商品内容が自社のものを真似しているとして提訴した事件ですが、裁判所は、寿司の詰め合わせとしてありふれたものであるから、不正競争防止法では保護されないと判断しています。  前掲の例でもそうですが、単体としてありふれたもの(タオル、握りずし)は、それらを組み合わせて裁判所の認める独創性を出すことは非常に難しいと思われます。そこをクリアしていけるのは、いわゆるキャラクター商品くらいかもしれません。  これらの事案の教訓は、セット商品の開発に当たっては、いかに他社との差別化を図るかを十分検討し、差別化が難しいのであれば、その部分ではあえて勝負しないという選択をすることが必要ということです。  ありふれた製品について、独創性の要件をうまくクリアしたのが、いわゆる「ワイヤーブラシセット事件」です。  このケースでは、いわゆる百均ショップに卸す商品(ワイヤーブラシ)が問題となりました。  裁判所は、ワイヤーブラシそのものは、よくある普通の製品であって、保護対象にはならないと判断しましたが、当該商品の容器や包装に特徴があり、商品本体と一体化して消費者に独自の訴求をしていることを評価し、結論としては、一部について先行販売者の利益を保護しました。このように、ありふれたものでも、パッケージを工夫すれば、その努力が報われる場合もあるわけです。  

  • 代理店契約の打ち切りと損害賠償請求

     不正競争防止法案件でよく問題になるのは、代理店契約の打ち切りです。  外国のブランド品を日本での知名度が低いうちから資金を投下して販促し、大きく育てていく方法は、ハイリスク・ハイリターンの投資方法です。その方法として、国内独占代理店契約を結び、販促を一手に引き受けて、国内販売を伸ばしていく等の手法がとられます。  しかし、当該ブランド品が国内で次第に著名になってくると、外国ブランド本社が直販に乗り出したり、現行代理店よりも有利な条件を提示して代理店契約を奪おうとする競争業者が現れたりすることがあります。  そうならないようにするためにも、契約内容は十分に事前に吟味すべきなのですが、未成長ブランドの場合だと、比較的安易な相互依存の契約を結んでしまったりすることもあり、いざ、関係が壊れた時の法的な清算が難しくなるケースも出てきます。  無名時代から長年にわたって、当該ブランドを支え続けた代理店からすれば、突然外国ブランドが商品供給を停止して代理店契約を破棄したり、別の代理店に独占権を与えたりされてしまうと、心情的にはもちろんのこと、投下資金が十分に回収できていない段階では、経済的な損失も大きなものになってしまいます。  そのような場合、代理店側に契約違反がないのであれば、不当な解除であることを主張して、外国ブランド相手に損害賠償請求をすることができます。しかし、契約期間の満了や、一定の違約条項への該当などを理由とする契約終了・解除などが主張された場合には、損害賠償の請求は極めて困難となります。  裁判例としては、代理店契約の終了とともにブランドからの供給を打ち切られた業者が、新規に代理店となった業者を相手として損害賠償請求をしたものがあります。  請求の根拠として、新規代理店が販売する商品は、旧代理店のブランドであると主張しましたが、裁判所は、旧代理店のブランドではなく、外国のブランドとみるべきで、不正競争防止法では旧代理店が新代理店に損害賠償請求することはできないし、新代理店の販売は不法行為にもならないと判断しました。  外国ブランド本体を相手にしても勝てないと考えて、無理に新代理店を相手にしたのでしょうが、やや無理が過ぎました。  契約条項を、事業の清算や解除後のことまで考慮したものとして、詰めておくのは、結婚前に離婚を考えるようなもので、相手との友好関係を考えると気が引けますが、やはり、そこは、まだ信頼関係がある最初の段階で、きちんとやっておくべきことといえるでしょう。

  • 著名商品等の表示

     以前の記事「不正競争防止法19条で保護されるケース」で、一定の場合に自由に使ってよい表示があること(地名、自己の氏名、先使用)を説明しました。  今回は、一定の場合に使ってはいけない表示についてです。  不正競争防止法2条1項2号では、他人の業務について、すでに使われている商品や営業の表示を使ったらダメと規定しています。長い名称の一部として紛れ込ませることも基本的に不可です。  裁判で負けた事例としては、「青山学院」という名前を、青山学院とはまったく関係のない人が、自分の経営する学校の地名にくっつけて、「呉青山学院」という名前にした例があります。この類型の裁判で勝つためには、当該名称が「著名ではない」ことを主張しないといけないので、とにかく、誰もが知っているようなすでに有名な名称を使いたいときには、許諾を得ることが先決と思います。  裁判になって、被告が負けている例としては、ほかに「虎屋」「三菱」「J-PHONE」「JACCS」などがあります。どれもその文字を見ただけで、どんな事業をしているかすぐにわかるようなものばかりですよね。  ところで、J-PHONEやJACCS、sonybank事件などは、「ドメイン」に関する事件である点で、特徴があります。  ドメインとは、インターネット上で使われる名前のことです。インターネット上で情報のやり取りをするためには、IPアドレスという番号(我が家の玄関の表札みたいなものです)をインターネット全体に周知させる必要があります(これによって、世界中から間違いなく目的地を訪問できます)。IPアドレス(IPv4の場合)は、「177.133.144.155」のように、3桁×4組の数字で示されています(このほか、IPv6というやつもあり、こちらはもっと長いですけど、そこの解説が目的ではないので、省略します)。  この数字の羅列だけでは人の目による識別性が悪いので、番号と名称を対応させた仕組みが「ドメイン」です(ごく簡単に説明しましたが、実際はもっと複雑な仕組みです)。  私の保有ドメインは、「uhl.jp」です。全世界に同じものは絶対にありません。重複しないように、ドメイン管理組織によって管理されているからです。ちなみに「.jp」は、日本を表すトップレベルドメインです。最近では、業種別とかグループ別などの新しいトップレベルドメインが次々に設定されていて、もはや国別を表すトップレベルドメインは少数派になってしまっています。申請者が希望したドメイン文字列が同一トップレベルドメイン中に既存でなければ、どんなものでも、だれでも、簡単に取得できます。  かつては、ドメインが全世界で一つしかないというユニークさと、誰でも無審査で取得できるという点を悪用して、上記のように、J-POHNEとかsonyとかを含む名前を、それらの企業と関係のない人が勝手に取得し、いざ当該企業がそのドメインを必要とした際に、高値で売りつけようとする事例が頻発していました。  現在では、著名ドメインを取っても、裁判で負けて無駄骨になることが周知されたので、以前のような紛争は激減しています。また、日本知的財産仲裁センターがJPドメインに関する紛争処理の仲裁を受け付けていますので、類似ドメインの排除が必要になった場合に、裁判をするまでの必要は通常の場合ありません。

  • 不正競争防止法19条で保護されるケース

     不正競争防止法は,需要者の間に広く認識されている商号,商標等(以下,「商品等表示」といいます。)について,同一のものや類似しているものを他人が使用することを禁止し,周知された著名表示を保護しています。事業者間の公正な競争を確保するためです。その結果、特定の商品等表示の使用を,誰か特定の人や会社に独占させることになります。  他方、このように特定の商品等表示の使用を特定の人や会社に独占させることは,他人の事業活動を著しく制限することにつながりかねません。  そこで,不正競争防止法は,例え需要者の間に広く認識されている商品等表示であっても,一定の場合には,誰でも自由に利用することができると定めています。  今回は,その代表的なものとして,以下の3つを紹介します。 1「大阪」は誰のもの?~普通名称・慣用表示~  不正競争防止法は,「普通名称」や「慣用表示」については保護の対象外とし、誰でも自由に利用できるとしています。普通名称や慣用表示はいわば公共の財産ですので,特定の人や会社に独占させることは妥当ではないからです。  例えば,「泉佐野」で,泉佐野クリニック,泉佐野不動産,泉佐野クリーニング,泉佐野鮮魚店がそれぞれ営業している場合に,仮にいずれかが全国的に有名になったとしても,「泉佐野」という商号をその人に独占させることがいかに不都合かを考えてみると分かりやすいと思います。  もっとも,何が普通名称か(逆にいえば何が「固有名称」か)の判断は困難な場合もあります。例えば,「正露丸」は,最初に「征露丸」という名前で発売された整腸薬の名称でしたが、同様の製品がいくつかの会社から「正露丸」の名称で長年販売され続けたために、裁判所においても、固有名称から普通名称に変化したと判断された代表例です。普通名称か固有名称かで結論が大きく変わりますから,商品等表示がどちらであるかは非常に重大な問題といっていいでしょうが、その判断はなかなか微妙なところがあります。 2 私の名前ですが?~自己の氏名~  不正競争防止法は,自己の氏名については不正な目的でなければ誰でも自由に使用することができるとしています。自己の氏名を使用することができなければ個人が営業主体の場合にその特定性に不都合をきたすことや、自己の氏名を使用することはいわば人格権の行使であってこれを制限することは妥当ではないことが理由とされています。  古川さんが開業しようという場合に,古川という自分の名前を使用するのは当然のことですし、仮に「古川」という商品等の表示がすでに全国的に有名になっていたとしても,それに便乗しようという不正な目的がないのであれば,全国の古川さんは自分の名前である「古川」を自由に使えるべきだという考えは常識にも合致するところでしょう。 3 先に使ったもの勝ち?~先使用の抗弁~  不正競争防止法は,特定の商標等表示が著名となる前から当該商標等表示を継続的に使用していた者は,不正の目的でなければ,当該商標等表示を自由に使用することができるとしています。これを「先使用の抗弁」といいます。当該商標等表示が継続的に使用されると社会生活上で、一定の信用力,識別力が備わり,いわば既得権として保護する必要が生じるためです。  例えば,山之内さんが小学生時代のあだ名だった「ヤンマー」を商標にして、家電製造販売の事業を開始したとします。その事業はそれほど軌道に乗らず,長年経営しながら「ヤンマー」の認知度は極めて低いままでした。その後,他の会社が「ヤンマー」という商標を用いて農業用機械販売の事業を開始したところ,その機械が爆発的にヒットし,「ヤンマー」の機械は全国的に有名になりました。この場合、山之内さんの家電製品を機械の「ヤンマー」製だと勘違いする需要者も出てくるかもしれません。しかし,それでも,山之内さんは,「ヤンマー」という商標を用いて事業を継続することができるのです。  ただし、そのような場合でも、山之内さんが不正目的で「ヤンマー」の機械を作って混同防止の措置も取らずに販売すれば、違法になる可能性はあります。常に早い者勝ちというわけでもありませんので、注意は必要です。

  • 不正競争になる「類似・混同」

     一気に例を挙げます。  不正競争の例「マンパワージャパン vs 日本ウーマン・パワー(同業種)」「ヤシカ(カメラ) vs ヤシカ(化粧品)」「NFL(衣類) vs NFL(家具)」「シャネル vs スナックシャネル」「シャネル vs ラブホテルシャネル」「ヨドバシカメラ vs ヨドバシポルノ」「東急(鉄道) vs 高知東急(タレント)」「VOGUE(ファッション誌) vs ラ・ヴォーグ南青山(マンション)」  不正競争でない例「リーバイス501 vs 505(同業種)」「泉岳寺(寺院) vs 泉岳寺駅(都営地下鉄)」  実際の事件では、膨大な証拠資料と相互の言い分が文書で飛び交いつつ争われるので、焦点が見えにくいのですが、要は、商号や商標・意匠などによる他人のブランドイメージに、タダ乗り・悪乗りして利益を得ようとしたのか、それともたまたま似ているだけで、他人のブランドのイメージを利用する意図やブランドを侵害する可能性は全くないか、その違いが事実上の争点です。  上記のうち、不正競争とされた案件は、名前があまりにも似ていたり(同じだったり)、販売方法や広告表示などがブランドにただ乗りするようなものだったり、実際に消費者・取引相手から混同したことで問い合わせが多発して業務に支障をきたしたり、風俗上のイメージでブランドの価値を著しく下げてしまうものだったりというものでした。  なお、法律には「混同」と書いてあるので、シャネル事件のように、あの一流ブランドのシャネルがまさか場末のラブホテルやスナックを経営しているはずがないと誰もが考えるだろうという点をとらえれば、宝飾品ブランドとしての誤認混同がない以上、侵害にならないのではないかとの考え方もあります。  しかし、最高裁は、不正競争防止法の「混同」概念には、ブランドがもともとしている営業との同一性誤認だけではなく、その他の業種であっても当該表示が使われた場合に一般消費者が受け取るイメージが模倣元のブランドに通じるところがあれば、侵害になりうると判断しています。  他方、不正競争でないとされるケースは、上記の争点の判断で、似ているといえば似ているかもしれないが、その表示の使用によって、元のブランド表示が侵害されたり、あるいはブランドイメージにただ乗りして利益を上げようとするものではないとされたものです。  以前にも申しましたが、他人の努力にただ乗りしないという道徳的ともいえる規範が「不正競争」という法律用語を通じて法規範になっている分野ですので、実務上はできる限り謙抑的な事業企画をするべきといえるでしょう。難しいことではありますが。。。