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不正競争防止法とは

 2013年10月、阪急阪神ホテルズから端を発した「メニュー偽装問題」は、他のホテルや旅館でも発覚し、社会問題になりました 。
 このニュースの中でしばしば言及されていたのが景品表示法や不正競争防止法です。
 石屋製菓が販売する北海道銘菓「白い恋人」に似せた、吉本興業販売の菓子「面白い恋人」が問題となった事件でも、不正競争防止法違反が主張されていました(和解で解決)。
 このように一般市民の消費活動にも関わってくる不正競争防止法。その概要と裁判例についてご紹介します。
 ちなみに 経産省作成の 逐条解説 はこちらです。

 不正競争防止法は国民経済の健全な発展を目的とし(1条)、「不正競争」行為をいくつか定義づけ、それに該当する様々な不正競争行為に対する差止め請求や損害賠償請求を定めたり、刑事罰を課したりしている法律です。

 不正競争防止法は2条1項で16個の行為を「不正競争」と定めています。たとえば、他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起)や、他人の商品・営業の表示として著名なものを、自己の商品・営業として使用する行為(著名表示冒用)、商品形態模倣行為(他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為)、営業秘密侵害行為などがあり、技術的制限手段回避装置提供行為(例えばビデオソフトのコピーガードを外すソフトウエアを提供する行為)なども不正競争と定められています。

 不正競争を行うと、不正競争によって被害を受けた者(「面白い恋人事件」の例で言えば白い恋人を製造している石屋製菓)は侵害の差止めを請求できます。また、不正競争によって財産的被害を被った者は侵害者に対して損害賠償請求や信用回復措置を講ずることを請求できます。

 著名事件としては、「スナックシャネル事件」があります。
 被告は、昭和59年12月から、千葉県松戸市内で「スナックシャネル」の店名で看板を出し、スナックの営業を行っていました。
 これに対し、異議を述べたのが世界的ブランド「シャネル」の商標等の管理を行うシャネル・グループの原告会社でした。
 原告会社は、被告が「スナックシャネル」という名前でスナックを営業することは、ブランド「シャネル」と何らかの関係があるとの誤解を消費者に与える(=周知表示混同惹起行為に当たる)と主張し、「・・・は、その営業上の施設又は活動に『シャネル』又は『シャネル』その他『シャネル』に類似する表示を使用してはならない」との差止請求及び被害の損害賠償請求をしました。
 この事件では、「スナックシャネル」という看板で営業することで、千葉県松戸市にある決して大きくはないスナックと世界的巨大ブランド「シャネル」とが緊密な関係にあると一般消費者に誤解を与えるかどうかが争点でした。
 一審、二審と判断は分かれましたが、最高裁は、被告スナック営業の内容は、その種類や規模からしてシャネル・グループの営業とは異なるとしたものの、「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、企業の経営が多角化する傾向があること等の事情を指摘して、本件では一般消費者が松戸のスナックシャネルとシャネル・グループとの間に緊密な営業上の関係又は同一商品化事業を営むグループに属する関係があると誤信するおそれがあると判示しました。
 この判断自体には、様々な異論はありうることかと思いますが、そのような裁判紛争では、小さな個人商店であっても巨大グループ企業に敗訴することもありうると言えます。
 くれぐれも慎重な判断を要します。

基本的には「人の褌で相撲を取るな」ということですね!

善良な人には、この一言で了解できるルールが、世界や日本の様々な悪者のせいで、これだけしちめんどくさい法律になってしまうという悪例です・・・。


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