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意匠の類似判断基準

 意匠紛争において、もっとも基本的な争いは、ある製品を販売している意匠権者が、その製品に非常に似通っている別製品を製造・販売する業者に対して、その製品の製造・販売差し止めと損害賠償を請求する形のものです。
 特許・意匠紛争では、慣用的に、被告が扱っている侵害品をイロハの符号で特定します。ABCでもよさそうなものですが、私もなぜかは知りません。そういう慣例になっています。
 ちなみに、民事訴訟での原告側証拠には甲、被告側証拠には乙の符号を使い、以下丙・丁と続きますが、これもどうやら慣習のようです。さらに刑事訴訟では、乙号が被告人の供述等、甲号がそれ以外で、どちらも検察官が提出し、弁護士の提出する証拠は弁号とされます。このあたりも、特に明文の根拠がない慣習のようです。なお、甲・乙は法律に根拠のある場合も結構あります(甲種・乙種などと資格区分が規定されている例など)。
 ちょっと脱線してしまいました。

 意匠侵害で重要になる「類似」の判断は、どのようにされるべきか。
 この点、最近の裁判例でいわれている表現によれば、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意を惹き付ける部分について要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かを判断すべき」とされます。
 すなわち、まず、需要者の注意を惹きつける「要部」はどこかの認定が必要であり、その要部に関して、異なった美観を与えるか否かで決めるという二段階の論理です。
 例えば、「要部」でない一部分がそっくりであっても、全体的な観察からみて、そのそっくり部分が「要部」といえなければ、意匠が類似しているとは言えないということです(ただし部分意匠の場合は別の問題あり)。
 
 実際の裁判紛争では、「要部」の議論に多くが費やされます。例えば原告が立面から見るべきと言えば、被告は側面から見るべきと言いますので、裁判所としては、まずその意匠をどの視点で観察するのかを判断しなければなりません。その「視点」を決めるのは、「当該物品の性質、目的、用途、使用態様等」ですから、意匠紛争では、当該意匠製品に関するそれらの性質等を、実際の使用事例やマーケット調査によって原告が立証しなければなりません。
 従前、公知意匠(当該意匠登録前から存在していたありふれたデザイン)と比較して創作的である部分が共通していれば類似とする考え方があったため、平成18年改正により、意匠法24条2項が追加されて、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて」判断するように規制されたのですが、同改正後も公知意匠と比較した創作部分の有無を、需要者の視覚を通じた美観に加えて、類似性判断の資料にすることが一般的に行われています。
 前回も説明した通り、この部分の「需要者の視覚」は、現実には人それぞれであって、決して実在しない抽象的な「需要者」なので、実際には、数多くの根拠資料を提示し、裁判官に対する説得が重要になってくる部分です。
 
 意匠侵害訴訟は判断者の知識・経験・人格に左右されやすい点で、非常に結論を読みにくい印象があります。


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