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労災(業務災害)の適用範囲について

 労災と聞いてどのようなことをイメージされるでしょうか。

 工場の機械での怪我や、高所からの転落、配送中の自動車事故などが業務災害の典型例ですが、最近では、職場の安全配慮義務が問われるケースとして、過労による心筋梗塞脳出血精神疾患による自殺まで幅広く業務災害性が認められる例が増えています。
 肉体労働系の職種でなくても、あらゆる職域で労災が発生する危険があるといえます。経営者としても、認識を改める必要があるでしょう。
 
業務災害」とは,「労働者業務上の負傷,疾病,傷害又は死亡」のことであり,業務災害といえるためには,「業務上」の負傷や疾病等である必要があります。
業務上」とは業務と負傷等との間に法的な因果関係があることです。
因果関係を判断するためには、「業務起因性」と「業務遂行性」が必要だと言われています。

「業務遂行性」とは,「労働者が事業主の支配ないし管理下にある状況で事故にあった(疾病が生じた)」という意味です。(1)事業所内で業務に従事している最中に生じた災害や,(2)同じく事業所内ではあるものの,休憩中・始業前・終業後の行動の際の災害が含まれます。さらに,(3)事業所外で労働しているときや,出張中の災害(出張中は交通機関や宿泊場所での時間も含む)も含まれます。
 これらを除くと,業務遂行性が認められないのは,通勤途上(これは通勤災害として労災補償対象になります)と事業所外での任意の親睦活動や純粋な私的行為中のものに限られてきます。

「業務起因性」とは,「業務遂行に伴う危険が現実化した結果の事故(疾病)といえる」という意味です。
上記(1)の場合には,原則として業務起因性が認められますが,自然現象・外部の力・本人の私的逸脱行為・規律違反行為などによる場合は認められません。例えば,大工同士が喧嘩をし,一方が死亡したという事案で,最高裁は,喧嘩の発端は作業内容に関する指摘行為にあったものの,災害(死亡結果)自体は被害者の挑発的行為(私的逸脱行為)が原因であり,それは業務に随伴する行為とはいえないため,業務起因性は認められないと判断しました。
(2)の休憩中等の場合は,生理的行為や移動行為は含まれますが,スポーツによる負傷等は原則として業務起因性が認められていません。
(3)の場合については,特に出張中の災害が問題となります。出張は事業主の指揮命令に基づくものなので,原則として事業者の支配下のものとして業務遂行性が認められますが,その一方で,出張中に私的な行為が行われることもあるため,業務起因性が問題になるのです。

 例えば,「出張先で仕事を終え,宿で酒を飲みながら夕食をとった後、酔いが回って階段から転倒し頭を強打し,それが原因で約1か月後急性硬膜外血腫により死亡した」という事案で,トイレからの帰りの際,間違えてトイレの履物を履いてきたことに気づき返却のためにトイレに向かう途中の事故であったのであり,被害者が業務と全く関連のない私的行為や恣意的行為ないし業務遂行から逸脱した行為によって自ら招いた事故として業務起因性を否定するべきとはいえない,と判断し業務起因性を認めた裁判例があります(福岡高裁)。
 その他の裁判例では,長期出張中の同僚の送別会の後に溺死した事案や、出張先で接待を受けた後に入浴中に心臓麻痺によって死亡した事案など,飲酒を伴う事故については,業務起因性を否定する判断のほうが多いようです。

 階段から転倒した福岡高裁の事案で業務起因性が認められたのは,出張先での食事の際の程度の飲酒をもって,業務と全く関連のない行為とはいえないとの考えによるのではないかと思われます。
 しかし,どのような飲酒の仕方であるなら業務と全く関連のない行為であり業務起因性が否定されるのか,といった判断は事案によっては難しいものになると考えられます。
 飲酒の嗜好がある社員を出張させるときは、羽目を外さないように、釘を刺しておく必要があるかもしれません。


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