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派遣先と派遣元労働組合との関係、労働委員会の制度

 派遣労働者の労働組合に関する、ある最高裁判決によると、派遣先(派遣労働者受入側)の企業は、派遣元の労働組合からの団体交渉を拒否できないとされました。
 この事案は、民放テレビ局が、製作会社と請負契約を結び、スタッフの派遣を受けていたという案件です。
 当然ながら、テレビ局と派遣スタッフとの間には労働契約関係がないのですが、裁判所は、スタッフ側の労働組合との関係では、テレビ局が労働組合法上の「使用者」にあたるとして、団体交渉に応じる義務があると判断したのです。
 ちなみに、団体交渉義務違反のようないわゆる「不当労働行為」は、裁判所で争われるだけでなく、各都道府県に設置されている「地方労働委員会」に持ち込まれる事もあります。
 労働委員会では、不当労働行為の審査のほかに、労働争議のあっせん(使用者側・労働側双方から意見を聞いて、調整をすること)を行います。どちらも申立制になっているので、独自の調査・捜査権を持っている公正取引委員会や警察とは違って、労働委員会が独自に動いて労使紛争に介入することはありません。審査やあっせんには労使双方の委員と公益代表の委員が関与することになっていて、中立性が保たれる仕組をとっています。
 地方労働委員会の審査に不服があるときは、中央労働委員会へ持ち上がって審査されることもあります。裁判所でその審査結果を争うことも出来ます。
 その他、特定の公益事業(運輸、郵便、水道、病院など)でストライキをする場合は、10日前までに行政と労働委員会へ届け出なければならないという「予告通知」の仕組もあります。
 労働委員会から呼出が来ても慌てないように、そういう機関もあるということを知っておきましょう。


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