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破産債権・財団債権とはなにか

破産手続開始が基準になる
「破産手続」が開始(法30条1項)されると,破産会社に属するすべての財産は,「破産財団(法34条)」となり,裁判所が選任した「破産管財人(法31条)」によって管理され,管財人はこれを換価(法第7章)して配当(法第8章)の準備をします。
債権者が,破産会社に対して有する債権には,大きく分けて「破産債権」,「財団債権」の別があります。破産手続開始の時点を基準として,その前の原因に基づいて生じた請求権はすべて「破産債権」となるのが原則です。
破産債権は,「管財人報酬」,「財団債権(破産手続開始後の原因による債権等で,破産債権よりも優先して支払を受けることができる債権)を破産財団から控除し,なお残額があれば配当に与るという種類・順位の債権です。
ちなみに,破産手続開始は正確に時刻で表現されます(例:平成18年1月27日午後5時決定)。従って,たとえば,破産会社に対して,破産手続開始1分前に販売した商品と,開始1分後に販売した商品とでは,破産前に販売した分の代金は破産債権となり,破産後に販売した分の代金は財団債権になるという違いがあります(ただし,後述するとおり,継続的給付契約の場合の例外があります)。
(2012/11/30追記:最近閲覧数が増えてきていて、この部分の不正確さが気になっているので、補足しておきます。官公庁の方もご覧になっているようなので・・・)
*租税等債権については、単純に「前・後」だけでは区別できませんので注意してください。まとまって書かれているサイトを見つけましたので、こちらをご参照ください。>http://www.yokotax.com/wp1/sozei.html 他人様のサイトなので、別窓表示されます。

(2013/8/29追記:なぜかわからないが、依然として閲覧数が多いので、ますます不正確さが気になっています。大きな間違いは書いてないつもりですが、かなり要約しているので、やはり不正確なところはたくさんあります。より詳しい情報を知りたい方は、破産法学習ノート2 財団債権 関西大学法学部教授 栗田 隆先生のサイトがお勧めです。)

債権回収の方法

商品の売主として,「破産債権」である代金債権を回収するには,動産売買先取特権(民法311条5号)に基づいて「別除権(破産財団に属する特定の財産<この場合は販売した商品>から,他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利 破産法65条1項)を行使することができます。具体的には,当該商品を破産管財人の同意を得て引き上げるか,動産競売(民事執行法190条)により売却換価するなどの方法をとります。また,別除権を行使しないで,当該別除権を放棄するなどにより,一般破産債権者として配当に参加することもできます。「財団債権」にあたる代金債権は,そのまま破産管財人に請求すれば足ります。
なお,破産財団の実態は,破産した会社の資産ですから,破産者に対するすべての債権(管財人報酬,財団債権,破産債権)の財源は破産財団しかありません。また,財団債権のための財源だけを破産財団と称しているのではありません。 破産会社は大幅な債務超過に陥っているので,「破産債権」に対する配当は,ほとんどないのが通例です。場合によっては,「財団債権」すら払うことができず,按分弁済をすることもありますし,もっとひどくなると,管財人報酬だけで破産財団が消えてしまうという例すらあります。

継続的供給に関する債権の例外

基本契約に基づいて一定の期間ごとに料金が算定される継続的な供給(電気、ガス等)は,破産法55条2項により,申立の日が含まれている料金算定期間(例:申立が平成18年1月25日の場合,その日を含んでいる1月20日~1月27日まで)の供給分は,破産手続開始前の分であっても例外的に財団債権になります。また,破産手続開始後の債権は法148条1項2号により当然に財団債権です。

延滞金等の扱い

財団債権の遅延利息延滞金は財団債権ですが,減免をお願いしているのが通例です。破産債権の破産手続開始後の遅延利息延滞金は劣後破産債権となり,一般破産債権(元金・破産手続開始前の利息など)の次の順位で配当されます(破産法97条)。

破産法の実務文献リスト


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