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業務用商品を小分けして家庭向けに売るのは違法か?

問題となったケースは、大阪の業者が、アメリカから肥料を大量に輸入して、家庭用に小袋に詰め替えて販売したという案件です。
このケースでは、裁判に至るまでの間に、アメリカの会社から何度も警告を受けていましたが、その都度ちょっとずつしか対応をせず、最終的に刑事告訴されてしまったものです。

 小売業者がどのような対応をしたかといいますと、当初はアメリカの商標をまねしたロゴを袋に貼り付けて販売していたのですが、警告を受けて、袋を無地にしました。しかし、そのかわり、販売するための展示台に、ロゴを手書きして、価格表とともに貼り付けて、引き続き小分け販売をしました。
 そして、そのような対応に対して再度の警告を受けたのちは、展示台を撤去しました。しかし、最初に袋に張り付けていたロゴを商品の隣に置いて、小分け品であることを明示しておくという方法で販売を継続しました。
 アメリカで製造されている正規品の小袋もほかの小売店で販売されていたのですが、大阪の業者のほうが数百円程度安く売られていたようです。

 ここに至って、アメリカの会社も我慢をしかねて、ついに告訴されてしまいました。

 対象商品は、園芸関係者の間で広く流通しているブランドであったため、ノーブランド表示では、中身が同じですといっても、売れないのでしょう。
 なかば確信犯的な業者ではありますが、やはり、その商品が商標権者の真正品であったとしても、商標使用の許諾を取らないで、勝手に包装を変えて販売するのは、商標法の解釈上、明らかに違法と言わざるを得ません。

 パターンとしては、(1)真正品を詰め替えて、商標使用の許可を取らずにロゴを表示して販売する(本件)。(2)非真正品(模造品)に他人の商標(ロゴ)を表示して販売する。のは違法であり、(3)商標の使用許諾を受けていても、まったく別の模倣品に商標を付けて販売すること。も違法です。

 専門家の間では、一律に小分け販売が違法になるのではないという議論もあります。
 例えば、小分けであることを表示し、なおかつ小分けの元になった正規品を見本として同じ場所に展示するという方法をとれば、一般消費者が商品の出所について誤解をすることはなくなるのだから、それは自由競争の範囲内で認めてよいのではないかという人もいます。

 しかし、上記の刑事事件の判決を示した大阪地裁では、詰め替えによる品質低下が商標に付随する品質保証の機能を損なうという面を重視して、学説上の多数説である違法説を採用しています。

 実務的な注意点を述べるとすれば、小分け販売にあたっては、元商標権者の許諾を得るべきです。もしかすると、出所を表示しないで、自社ブランド品として転売する策があるのではとお考えかもしれません。しかし、自社ブランド品として販売する場合でも、商標以外の知的財産権にまつわる法的に難しい問題が起こってくる可能性がありますので、やめておいたほうが無難です。

 いわゆる知的財産の活用には学説・判例が揺れていて明確な解決がついていない論点がたくさんありますので、実務での取り扱いは常に慎重な方向性で考えておくべきだと思います。


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