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関税法 刑罰と犯則事件の違い

 前回は、関税法に規定する刑罰について紹介しました。今回は犯則事件について説明します。
 犯という言葉を使っていますが、前回説明した刑事罰のある「犯罪」に似ていながら、税関に限られた範囲での処分権限がある点で、検察官が取り扱う犯罪事件とは違っています。
 関税法119条以下に税関の権限がいろいろと書いてありますので、順に見ておきます。

1 質問、検査又は領置等(119条)

 嫌疑者・参考人に出頭を求め、質問する。
  嫌疑者は一般用語では容疑者、刑事用語では被疑者です。参考人はどの法領域でも共通です。
 
所持品や放置品などの物件を検査し、任意提出された物あるいは嫌疑者の放置品を領置する。
  参考人の放置品は領置できません。

2 開示の請求(120条)

 証拠の隠蔽をさせないための規定です。怪しければ、それを出しなさいと求めることができます。

3 臨検、捜索又は差押(121~124条)

 令状による捜索差押です。犯則事件に特有のものとして臨検があります。
 嫌疑者発信・受信の郵便の差押は無条件で可能です。それ以外でも怪しい状況があれば差押が可能です。
 現行犯・準現行犯については無令状の臨検、捜索、差押可能です。
 立入禁止措置は令状がいりません(128条)。
 臨検等の措置の場合は、対象場所の所有者・管理者(会社の場合は代表者、責任者を含む)・成人の使用人(従業員)・同居の親族のいずれかを立ち会わせなければなりません。それらの者がいないときは成人の隣人、警察か自治体の職員を立ち会わせてもかまいません。女性の身体を対象にしたときは、立会人も女性でなければなりません(129条)。
 臨検等には警察官や海上保安官が同行することもあります(130条)。
 臨検等を実施したら必ず「調書」が作成されます。供述者は署名捺印するのが原則ですが、署名捺印を拒否することもできます(131条)。領置や差押をしたら、目録を作って、所有者に渡さなければなりません(132条)。
 税関での保管が困難な物件については、税関長の権限で別の場所で倉庫業者に保管させたり、売却してお金に換えることも可能です(133条)。

4 犯則事件 第1の特徴・・・検察官に告発しなければならない事件かどうかが、法律で決まっている

 必ず告発しなければならない事件は、不正輸出入で脱税・故意の虚偽申告があるケースです。
 場合によって告発しなければならないのは、容疑者の居場所が分からなかったり、逃走や証拠隠滅の可能性があったりする場合です。ですから、もし疑われている事実が濡れ衣であったとしても、逃げてしまうとそれだけで告発されてしまう危険があります(137条)

5 犯則事件 第2の特徴・・・税関長が「通告処分」で事件を終結させることが出来る

 税関長の通告処分で済むための要件は、
  懲役刑を言い渡すほどには犯行の内容が悪質でないこと
  対象者が罰金を払える資産・収入をもっていること
  対象者の居場所が明らかで、通告書を受領できること
 の3つです。このうちのどれか一つでもひっかかれば、告発されてしまいます(138条)。
 また、せっかく通告を受けたのに、20日以内に罰金相当額を納付しなければ、やはり告発されてしまいます。
 罰金相当額を納付すれば、同じ事件で再度処罰対象になることはありません。
 事件の個数は対象物件としてひとまとまりの輸出入申告ごとに判断されますので、対象・時期が異なると、原則として違う事件としての扱いになります。

6 通告処分による不利益

 通告処分は処罰ではなく、行政処分ですので、いわゆる「前科」にはなりません。
 ただし、税関には処分歴が記録されますので、新たな通関業許可申請や、通関士の登録にあたっては、処分歴が審査され、罰金相当額納付後3年間は免許が下りないという不利益が課されます。
 また、許可が取り消される場合もあります(必ず取り消されるわけではありません)。


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