商標登録は販売促進やサービスの周知にあたり有効なツールですが、なんでも登録出来るわけではありません。
登録制限の一つに、一般的な名称や品質を表すだけの言葉は登録できないというルールがあります。これは考えてみれば当然のことで、例えば、携帯電話の会社が「携帯電話」を商標登録出来てしまうと、他の会社は、携帯電話を違う名前で売らなければならなくなってしまいますし、運送会社が「迅速」「安全」などを商標登録できてしまうと、他の会社はそのようなキャッチを使えなくなってしまいます。そのようなことを避けるために、どこの国でも一般的な普通名称や品質を意味する言葉は商標登録できないことになっています。
では、実際に、どんな言葉が登録できないのか。実は、この質問に対して即答するのは相当難しいことです。
世の中には有名になりすぎて、会社の名付けがそのまま一般名称になってしまった例があります。
例えば、「正露丸(征露丸)」はもともと大幸薬品の登録商標でしたが、いまでは同様のクレオソート製剤が、多くの会社から「正露丸」として販売されています。
「うどんすき」も発祥には諸説ありますが、いまでは普通名称とされています。
また、もともと登録商標だったものが、一般化されてしまって、商標権者も商標を放棄してしまったものとして、「エスカレータ」「ホッチキス」「ホームシアター」などがあります。
その他、「瓦そば」「柿の葉茶」「アールグレー」などが一般名称とされています。
上記あたりであれば、私も知っていましたが、裁判例のなかには、「フロアタム(打楽器だそうです)」「カンショウ乳酸(薬品名だそうです)」などが一般名称だとされたものがあります。
つまり、一般人なら誰でも知っているというほどの著名品でなくても、当該業界で広く一般使用されているのであれば、業界人以外は知らないという程度のものでも商標登録できない可能性があるということです。
一方、過去に商標登録が認められた実例には「ミルクドーナツ」「美術年鑑」「ジューシー」などがあり、これらのほうがよほど一般名称なのではないかと思うのですが、登録当時はそれなりに商標登録による保護が相当だと判断されたのでしょう。
外国語の商標も難しい面があります。裁判例では、「FLAVAN(ポリフェノールの一種)」が物の一般名称だという理由で、第32類(食品)での登録を拒否された例があります。
日本人だから外国語は知らないでしょうという理屈も通らないということです。
「国際商標」の場合には、もっと顕著になりますから、辞書に載っているような単語はそのままでは原則として登録できないと考えておく必要があります。
最近では、シャープが出願・登録していた液晶の「IGZO」が無効になった例がありました。これも、素人には意外だったのではないでしょうか
逆に、自社の商標が日本中や世界に広がって、一般名称化することは、皮肉な現象ながら、ある意味、事業者冥利に尽きると思います。これからどんな商標が普通名称化されそうか眺めてみるのもおもしろそうですね。
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