解雇無効となった場合の賃金支払

 解雇については、前回分までの解説でおおむね説明しました。

 今回は、万一、解雇が裁判で無効とされた場合に、解雇以後の賃金の支払いはどうなるかという話です。

 一般的に、解雇無効の裁判が確定した後であっても、円満に職場復帰することはほとんどありません。
 円満復職の場合は、過去分の未払給与についても当事者同士で協議できるので大きな問題になりませんが、そうでない場合には、最終的に退職するとして、係争中の未払給与額の支払いや、地位保全仮処分による仮払額の清算が問題になります。使用者側からすれば、実際に働いていないのに給与を払う必要があるのか、係争中に別のアルバイトで稼いでいた分は控除してもいいのではないか、等の疑問があり、他方、労働者側からすれば、解雇が無効なのだから、働いたのと同じ扱いをしてほしいという要求がありますので、双方の利害を調整する必要があります。

 この点が争われた著名最高裁判例が二つあります(最高裁昭和37年7月20日判決・全駐労小倉支部山田分会事件、最高裁昭和62年4月2日判決・あけぼのタクシー事件)。
 この二つの判決から導かれる結論は、

    1.  副業的なものであって、解雇の有無にかかわらず得られたであろう収入以外の収入があるときは、元の勤務先が払う平均賃金額から4割まで控除できる。
    2.  平均賃金算定の基礎にならない部分からは全額を控除できる。
    3.  控除対象になるのは、解雇期間中に得られた収入に限る。

というものです

 例えば、

 解雇後合意退職までの係争期間が1年間で、元の勤務先の平均賃金が月10万円、解雇期間中に対象者が働いていた別の勤務先の賃金が月5万円であった場合、10万円のうちの4割(4万円)まで控除できるので、元の勤務先は月6万円の1年分72万円を支払うことになります(0円とか、10万円-5万円の1年分=60万円では済みませんが、10万円1年分=120万円を払う必要はありません)。
 別の勤務先の賃金が月3万円だった場合は、3万円控除して月7万円の1年分84万円を支払うことになります(6万円1年分=72万円では済みません)。
 もし別の勤務先からの月収3万円が、副業的なものであり、解雇の有無にかかわらず得られていたものであれば、控除はできません(10万円1年分=120万円を払う必要があります)。

 平均賃金算定の基礎にならない部分としては、賞与(3か月を超える期間ごとに払われる臨時給)が代表例です。 
 先ほどの別の勤務先での月収5万円の事例で、解雇期間中に元勤務先で20万円の賞与が出ていれば、平均賃金部分から控除できなかった月1万円1年分=12万円をそこから控除できますので、賞与としては8万円を払えば済みます(つまり、合計で80万円(72万円+8万円)を払えばよい。140万円(120万円+20万円)のうち6割(84万円)ではない)。また、別勤務先からも賞与20万円が出ていれば、元勤務先での賞与の未控除部分8万円まで控除できるので、72万円の支払いで済みます。

 解雇が争われた裁判で、使用者側が敗訴した場合、以上のような計算に基づく清算をしなければならないのですが、解雇無効と裁判所に判断されてしまった後の交渉は、使用者側にとっては、大きなハンデを負わされた状態です。
 もし、保全処分に基づく仮払いが計算上過払いになっていたとしても、その立証や請求・回収にはかなりの労力が必要になってしまいます。
 いずれにしろ、トラブルの根源は、無効になってしまうような解雇のやり方をしてしまったことにあります。

 そうならないように、事前にきちんとリーガルチェックを受けることが大事だと思います。

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