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個人(自然人)と会社(法人),その他の団体について

取引の相手が個人であるか会社であるかはっきりさせることは、実務上重要なことです。

世の中にはいろいろな団体がありますが,法的に権利義務の主体になりうる団体には必ず法律の根拠があります。
逆に言えば,法律の根拠に基づかない「団体」には,個人(自然人)と同じような権利義務は原則として認められません。「法人」とは,生まれながらの人(自然人)ではないものについて,「法(律)」で自然人と同じような権利義務を認めるという意味です。

法人を認める根拠になる法律のうち,いわゆる会社に適用されているのが「会社法」です。この3条に「会社は法人とする」とシンプルに書かれてありますが,このたった一行の条文により,「会社」が代表者や役員,従業員などの個人から離れて,一つの「法的主体」として「会社」の名前でいろいろな取引をすることが可能になっています。

法人は「会社」だけではありません。例えば,宗教法による宗教法人,学校法による学校法人,医療法による医療法人などは,よくみられるものですし,「法人」と名乗らない法人(例:協同組合労働金庫信用金庫商工会議所など)もあります。

2008年法改正までは,公益目的でない非営利法人は,法人格が認められていなかったのですが,改正後は,「一般法人」という非公益・非営利目的の法人の設立が認められるようになりました(かつて2002年中間法人法(廃止)に基づく法人もありましたが,これも非公益・非営利の団体には認められていませんでした)。
このため,2008年改正法以前からあって,財産的裏付けや実績・伝統のある「(民法に基づく,公益目的のある)社団・財団法人」と,法改正後に出来た「(公益目的・非営利とは限らない)一般社団・財団法人」という紛らわしい呼び名の団体が出来ています。このような誤解を生みやすい状況に乗じて,法改正後の「一般社団法人」であるのに,あたかも法改正前からの「社団法人(正確には「特例社団法人」といいます)」であるかのように対外的に表示をして,信用力を偽る団体が希にありますので,ここは要注意です。

公益目的がある場合であって,なおかつそのことを表示したい場合には,公益法人認定法に基づく認定が必要なので,その認定がないのに勝手に「公益法人」を名乗ることはできません。

ちなみに,いわゆるNPOが法人となるのは,1998年特定非営利活動促進法に基づくものなので,一般社団法人とはやや違います。

法人である場合には,かならず代表者があり規約の定めがあります。会社でいえば代表取締役であり定款です。その他の法人でもこの二つの基本は同じです。
また,法人は,登記がされているので,法務局で調べれば,代表者の氏名住所が分かりますが,活動実体がない法人(休眠法人)では,長らく登記事項が変更されずに放置されている場合もありますので,必ず実体がわかるというものでもありません。

このようなことを考えると,個人的あるいは経済的な裏付けのない「法人」は,非常にはかないものですので,法人相手に取引をする場合には,法人登記を確認することのほかに,経営者、代表者等の個人的な信用や経営状態(貸借対照表、損益計算書)をよく見極めることが重要になります。


某所で引用していただいたので、見直して補記

冒頭に自然人と法人以外には「原則として」権利義務主体性が認められないと書いたのは、いわゆる「権利能力なき社団」を念頭に置いたものです。これが「その他の団体」にあたります。その点の説明が落ちていたので、補足します。

権利能力なき社団とは、「団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの(最判昭和39年10月15日)」と判例上定義されています。
この定義に当てはまれば、少なくとも日本法領域にあっては、代表者が団体を代表して民事訴訟を提起できることから、あたかも団体が権利義務の主体であるかのようにふるまうことはできます。ただし、権利義務自体は、その団体の構成員全員が「総有(個々の構成員に持分が認められない特殊な共同所有関係)」するのであって、団体そのものが権利義務を持つわけではありません(だから「権利能力なき」社団といわれる)。

権利能力なき社団による権利者表示は、当該団体の通称名と代表者・管理者個人名を列記するのが日本法の流儀に合致すると思われます。

なお、著作権保護に関し、日本法領域では無方式主義ですから、これで問題ありませんが、そもそも権利者表示を要する法領域にあっては、厳密にいえば、権利能力なき社団としての著作権者の特定のためには、当該団体構成員全員の個人名の表示が必要ということになります。


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