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零細事業の売掛金回収(小口編)

1 法的回収の前に
 後に述べますが,小口の売掛金は,法的手続を使った回収にかかるコストが,請求金額と見合わない場合が出てきます。そのため,逆説的ですが、いかにして,法的手段をとらないで,うまく回収するかがポイントになります。

(1)確実な決済をする
 例えば,現金販売(立ち飲み屋での「キャッシュオンデリバリ(=注文毎の即時払い制)」や,コンビニ等での小売など)がもっとも確実な回収手段といえます。これはなにかの商品やサービスが,一度のやりとりだけですむようなケースでは有効です。
 これをさらに進めると,前払制(プリペイド)という方法があります。例えば,電車の定期券や回数券のように,一定の金額・期間に有効となる前払い券を発行して,代金を先取りしておくという方法です。一般消費者を相手にする場合には,「資金決済に関する法律」の前払式支払手段に該当するので,一定の法規制を受けます(詳しくは一般社団法人日本資金決済業協会のサイト参照)。
 但し,取引相手が事業会社である場合(いわゆるBtoB)は同法の規制対象外なので,企業間取引であれば,前払制は一つのよいビジネスアイデアです。

(2)後払いの場合の履行確保
 以上のように,回収を確実にするためには,現金決済(同時履行,先履行)か,前払い(プリペイド方式)がよいのですが,事業モデル上の都合で,そのようにできないケースがどうしても出てきます。このような場合には,「与信」の考え方が必要です。
 与信とは,一般的には銀行や金融業者が資金を融通するときに,相手を審査して,融資枠を設定することがイメージされますが,事業取引にあっても,取引相手の経営・財務状態に応じて,取引のランク付けをすることが有効です。
 例えば,一見さんの場合には,一定の保証金を預かった上で,現金・前払いだけしか対応しないと決め,継続的に取引が重なって信用力がついてくれば,保証金を免除・減額したり,後払い(ポストペイ方式)や取引ワクの拡大をするということです。
 また,このときに法的観点からみて重要なのは,取引の相手方を明確にするということです。例えば,「山田商店」という取引先が,「株式会社等の法人の商号である『山田商店』」なのか「個人事業主である自然人山田某さんが『山田商店』と名乗っている」かの区別は非常に重要です。
 法的には「株式会社○○商店」とその代表者が個人的に経営している「○○商店」とは別のものなので,それを曖昧にしていると,最悪の場合どちらにも請求できないという結果になりかねません。取引相手が法人であれば,登記事項・履歴事項証明書を調査して,本店所在地に実在するかどうか代表者本人の所在に連絡がとれるかどうかなどを最低限調査すべきですし,個人であれば,確定申告書や税務署への開業届などから,経営名義が誰になっているのか(届け上では営業者本人ではなく妻や子どもの名前を使っていたりすることがあります)を確認することが望ましいといえます。そういう地味な調査が、いざ回収というときに役に立ちます。

2 やむを得ず法的回収手段が必要となるとき

(1)請求金額の規模に応じた回収プラン
 以上のような対策を尽くしても、やむなく未収金が発生してしまった場合には,その請求金額に応じた回収プランを立てる必要があります。
 i)2000円未満
 これは一度の内容証明配達証明郵便の発送実費に相当する金額です。従って,このレベルの未収金の場合は,内容証明郵便の送付すらコスト倒れということになります。
 ii)5万円未満の場合
 請求の内容証明を顧問先でない弁護士に依頼した場合には,最低3~5万円程度はかかります。そのため,このレベルの未収金は,一般的には弁護士に依頼せずに,自社で繰り返し督促をして根気強く回収するのがベターということになります。
 iii)140万円以下の場合
 140万円は,司法書士が受任できる事件の金額上限であり,簡易裁判所で扱われる上限でもあります。このレベルの未収金は司法書士でも回収出来ますし,自社で法務部員を教育すれば,簡易裁判所の許可を受けて、事件ごとに訴訟代理権を持たせることもできるので,弁護士に頼らないで自力回収できる範囲になります。ちなみに,一般的には,140万円を請求して全額回収した場合の弁護士費用は,着手金・報酬あわせて約2~4割(28~56万円)になります。
 iv)140万円を越える場合
 このレベルになると弁護士介入がベターとなります。
 但し,「支払督促」という手続(=裁判所から相手に督促状が届き,無視すると仮執行ができるので,内容証明よりも強力)であれば,簡易裁判所でも可能であり,金額の制限がありません(裁判所への印紙代が若干かかります)。また,「民事調停(=調停委員が間に入って,相手との話し合いをする)」も金額の上限なく簡易裁判所が扱いますので,それらの手続であれば弁護士を介さなくても利用可能です。しかし,支払督促に相手から異議があると,地方裁判所での通常裁判へ移行しますし,民事調停が不調になれば,原則2週間以内に提訴するほうがよいので,初めから弁護士を依頼しておいたほうがよいと思われます。

(2)法的回収に必要な情報収集
 法的手続きのためには,相手方の住所,名称,郵便の届く事業所を最低限把握しておく必要があります。もし,所在不明になってしまった場合には,公示送達という特殊な方法で提訴します。これは早い回収を期待するより,主に時効中断のために提訴するケースです(時効が中断し、判決確定から10年に伸びます)。
 また,回収可能性を事前に予測するために,相手方の資産・収入などを調査する必要もあります。その場合は,本人だけでなく,相続財産が入る可能性も考慮して,親兄弟の分まで調べる事があります。この調査でめぼしい資産・収入がないことが分かれば,無駄な回収費用をかけずに貸倒償却するほうがベターというケースもあり得ます。

(3)法務設置のメリット
 企業の立ち上げ段階や成長過程では、どうしても営業に比重がおかれて、受注増に伴って、請求・回収の管理が甘くなりがちです。
 経理担当者にしても日々の帳簿整備に手一杯で,請求管理は請求書を発行すれば一仕事終えたつもりになってしまいがちです。このようにして、いつのまにか収支不明の備忘記録がホコリのように溜まってくることがあります。日々の業務にはほとんど支障がないので,放置されているのですが,そのような不明瞭経理横領や背任の温床でもありますので,注意が必要です。
 前記のように,140万円までの債権であれば,簡易裁判所での民事訴訟が使えますし,貸金・信販系会社では,法曹資格のない社員が裁判所の許可を得て代理人となって,司法書士・弁護士のように法廷で活動しているケースもあります。債権管理以外にも,法令遵守(コンプライアンス)のための社内監査などの仕事もありますので,総務や人事のなかに法務担当を置くことを検討されるのも良いと思います。