以前、「親権をとるには」との記事を書きました。
いろいろな事情で離婚後、どちらかの親へ子どもを委ねざるを得ない状況はよくあることです。
一般論としていえば、親権者であっても、子どものことを第一に考えて、養育をしなければなりません。親権者だから思い通りに子どもを操ってよいということではありません。
震災の影響もあるのか、大きな話題にはなっていないようですが、最近、子の利益の優先や、親権停止規定などを盛り込んだ民法改正がなされました。来年4月から施行予定とのことです。
この改正が、実務の中でうまく活用されるとよいですね。
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