Category: 医療問題

  • BioDigitalの参考データ作成、結構重かった件

    前回の投稿で、BioDigitalの紹介をしましたが、どんなもんかということで、大腿動脈から内頚動脈までを選択着色させて、外から血管走行を眺められるように、ある程度の組織をカットした解剖図を作ってみました。血管内治療でのカテーテル走行経路になります。


    ちなみに、3Dのデータ量がかなりあって、表示の遅いPCでは、全部表示されるまでに結構時間がかかります。
    また、表示されたものは、マウスで拡大移動回転できますが、これもまた、表示の遅いPCでは、再描画に時間がかかります。

    画像制作はかの有名な謎の巨大企業(参照記事)NVIDIAのGTX1080搭載PCでやったのですが、別PCから表示させて、重さに気づきました。
    万一表示させてみて、フリーズっぽくなっても、そのまま放置しているとやがて描画されます。

    3Dをサクサク扱うには、PCの性能が必要なので、新たに購入される場合のおすすめとしては、BTOで20万円以上の価格のものになります。
    PCの技術革新は相も変わらず猛烈に進んでいて、製品ごとのコストパフォーマンスに大きなばらつきが出ています。間違って、性能の低い安物PCに手を出さないよう、くれぐれもご注意ください。

    そうそう、そんなことで思い出すのが、どこかのネット記事で、貧困問題を扱っていて、子供にパソコンを買ってやれないので、キーボードだけ買って練習させたというエピソードを読んだこと。
    ちょっとした知識があれば、そこそこ使い物になる中古品が数千円で買える現状にあるにも関わらず、そういう情報に到達できないというのが、別の意味での貧困なんだなあと。

  • 医療リンク更新

    年末ころから、立て続けにいろいろと複雑な案件が重なってきて、なかなか首が回らない状態になってしまっています。
    最近、WEB経由の相談案件が増えつつあるため、こちらのサイトにも、手を入れたいのですが、時間がなく、お茶を濁すため、医療事件検討過程の副産物で、リンクを更新しました。

    BioDigital
    Web上で、男女別の解剖が簡単に閲覧できます。大変おすすめです。

    3DとかAR,VRとか、医療の世界で当然のように活用され始めているようですね。

    民事裁判の立証局面では、いまだに2D静止画が主役なんですが、法律関係にあっても、3Dの活用を考えていく必要があると感じます。

    まあ、上に紹介しているサイトは、人体に関心のある方なら理屈抜きに面白いので、いちど試してみてください。

  • 外国で作ったDICOM画像CDを読む件

    先日、大韓民国の医療機関が作ったDICOM画像のCDを読む機会があったので、Tipsとしてメモ

    そのまま自動再生すると、OS非互換とかなんとかの表示が出て、読めない。

    ので、Windowsならエクスプローラーで中身を表示して、DICOMのフォルダをそのまま適当なローカルディスクにコピー。

    フリーのDICOMビューアーは、京都大学大学院医学研究科放射線医学講座のサイトにある YAKAMI DICOM Tools を使用させていただいた。
    上記フリービューアーは、国内の医療機関がCDに同梱してくれる各社ソフトウエアと違って、操作性にちょっとしたクセがあるけど、機能的には十分。

    で、普通にファイルをロードすれば、プロパティ全部見れる。
    そりゃそうだ、DICOMだもの。

    余談。
    日本の医師や別の弁護士にCDを見てと頼んだら、読めないと言われたらしく、依頼者が韓国語版Windowsで表示させたものの画像をjpegにクリップしたやつをわざわざ自分で作ってた(画質落ちててウィンドウレベルも固定なので、ほぼ使い物にならない)。このくらいのことはプロのほうでなんとかしようよ・・・。

  • リンク集 ちょこっと再編 そしてついでに医療情報問題に対する雑感

     リンクを少し整理して、医療問題リンク集を独立させました。
     その他のリンク切れも整理したので、興味のある方はざっと見てみてください。

     WEBに上がってくるデータが、飛躍的に増えてきて、医療問題に限らず、情報を得るには本当に便利な世の中になりました。
     今やっている情報検索・検討作業と同じレベルのことを、図書館のカードを頼りに手作業でやるしかなかったとしたら、もう発狂するしかありません。
     しかしながら、それと同時に、根拠出典のあいまいな風評も、SNS等を通じてあっという間に広がってしまう今日この頃ですから、虚偽情報を信じてしまうことはできる限り避けなければいけません。

     医療情報の取得に関して、医者まかせにしないで、自分で自分の病気のことをよく知ることは、無用の医療トラブルを避けるのに有効であり、意欲さえあれば、かなりのレベルまでネット上の情報で学べます。知っていれば何でもないことでも、知らないばかりに医者の言いなりになったり、逆に過剰な不安を持ったりして、無知であることがよい結果につながることはまずないと思います。

     その際に注意すべきは、ガイドラインや雑誌文献等の根拠が示されていない情報は、そのまま鵜呑みにしてはいけないということです。
     専門的な事象については、わかりやすさはどうしても不正確さと隣り合わせですから、真剣に自分の病気を理解したければ、一般向けの解説書や散文的な書籍ではなく、医者・医学生向けに書かれたきちんとした文献を読むほうがよいです。おそらく、それをストレートに真面目にやろうとすると、生理学・生化学・解剖あたりが分かっていないと、どうにもならないような気がしてきますが(^^;、すくなくとも、個別の疾患に対する治療手段として、どんなものがあって、その治療成績がどのくらいか程度のことであれば、ネット上の資料だけでも十分に調査可能です(この意味では、治験データの改ざんとか論外ですね)。
     そして、その一般的な情報が、実際に自分に当てはめ可能なのかどうかとか、投薬・外科的措置の作用とか治療機序なんかといった実際上・理論上でさらに深いことは、医者に直接質問すればよいことです。
     そのうえで、非専門家である自分の立場で理解できる範囲を超えた領域に関しては、専門家の判断を謙虚に受け止めつつ、最終的には、その担当医を信用するのか、しないのか、自分のリスクで決断をする必要があります。

     ところで、医療問題に限らず、私がネット情報を参考にする場合には、出来る限り加工前の一次データを遡って探すように心掛けています。
     たとえば、「・・・と言われています」とか「・・・だそうです」とかいう記事で、その事実の根拠が示されていない場合には、「・・・」部分で検索を掛けて、根拠を示した文献がないかどうかを探します。
     法律に関しては専門家ですので、かなりの精度で検証できる自信がありますが、物理・化学等のかかわる問題(医療も含む)については、私はしょせん素人ですので、検証にも限界があります。検証できない事実・情報に関しては、内容へのコメントや引用・紹介を避けるべきと考えています。

     皆様も、他人の情報を引用・紹介する場合には、それが原資料(一次データ)なのかどうか(又聞きではないこと)を最低限確認するようにしたほうがよいと思います。可能であれば、他の情報源とも照らし合わせて疑問なく了解可能な事実が記述されているのかどうかを検証するとなおよいでしょう。
     そうしないと、あやしい情報をむやみに世間に拡散させて、誤解や過ちを誘導してしまうことになってしまいます。
     みんなの努力で、ネット情報がより信頼できる状況を地道に作っていけたらいいなと思います。

  • 医薬品医療機器総合機構給付金引き下げ

    微減ですが、この4月1日から引き下げになりました。

    遺族一時金については3月31日までの発生事案は改定前金額が適用されます。
    その他については、過去にさかのぼって変更されることはありませんが、4月1日以降一律新基準で支給されます。

    医薬品医療機器総合機構Webサイトの案内がわかりにくいので補足しておきます。

  • 医療事業者等個人情報ガイドライン、情報開示と証拠保全の選択

    医療情報の公開・開示を求める市民の会
    というものがあります。
    主催者の勝村久司氏の精力的な活動により、医療関連情報の開示分野で顕著な実績を積み重ねている市民団体です。
    ニュースレターで厚生労働省との交渉の様子を毎回レポートされております。

    今回目にとまったのは、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」改定についてです。

     最近では、病院側の開示意識の高まりに伴い、医療事故の事前検討段階で、必ずしも証拠保全を必須としない対応も検討するようになりつつあります。
     しかし、依然として、医療機関ごとに情報開示の意識には大きな格差があり、未だ安心して医療情報の開示請求ができない状況にあります。
     開示拒否にまでは至らないものの、開示請求の目的や理由を聞くまで開示しないという開示保留が不適切だという上記市民団体の指摘は細かいながらも、実務的には重要なことです。

     私は常々、証拠保全による申請側・病院側双方の様々な負担を考えると、いっそのこと、病院ごとに即時完全開示宣言を出してもらって、その宣言が出ている病院については、証拠保全ではなく、証拠保全に準じたスピードでの任意の証拠開示が実現できないかと思っていますが、なかなかそこまでいくのは、現状では難しいようです。しかし、どうせ不信感をもたれて証拠保全を申し立てられてあたふたするくらいならば、はじめから開示の姿勢をはっきりさせておくほうが病院側にもメリットがあるのではないかと思うのです。

  • litigatorという存在について

    唐突ですが、Ally Mcbeal ってご存じですか。アリーマイラブといえばわかる方もいるかもしれません。ボストンの法律事務所で働く女性弁護士を主人公にしたアメリカFOXのTVドラマシリーズです。
    一時期気に入ってDVDまで買って見ていました。

    その中で、何話だったか忘れましたが、主人公の女性弁護士アリーが、「I’m a litigator」と叫ぶ場面があります。litigator とは、とある辞書によれば「a lawyer skilled in arguing in court.」だそうです。

    一方、litigatorに対しては、ある種ネガティブな固定イメージがあるようで、例えば、このようなワニ・は虫類のイメージがよく見られます。The world’s most dangerous reptile… reptile には「は虫類」の意味のほかに「卑劣」という意味もあるようで、..gator が aligator の韻を踏んで、litigatorに対する揶揄的表現になっています。

    しかし、私は自分がlitigatorであることに誇りを持っています。litigationはあらゆる知覚記憶表現叙述の技能を駆使する非常に高度な作業だと思います。弁護士からの依頼しか受けず、法廷でしか戦わない弁護士専門の弁護士になりたいとすら考えたことがあります。

    利益が対立し合う当事者が着地点を見つけるためには、訴訟は非常に合理的な手段の一つです。最近ではADR(Alternative Dispute Resolution)といって、訴訟外で、相互に譲り合って、早く解決しようという流れもありますが、これは条件によっては、「弱い者があきらめ、強い者が無理を通す(ここでいう強い・弱いは非常に多くの要素をもつ概念として使っていますので、一般にいう「弱者・強者」と必ずしも同じ意味ではありません)」構図になってしまいかねない問題があるように感じています。

    私は、これからもlitigatorの誇りをもって仕事をしていきたいと思います。

  • アスベスト問題と今後の新テクノロジーについて

     昨年5月19日に大阪地方裁判所「泉南アスベスト(石綿)工場国家賠償請求第一陣原告訴訟」の判決があり、原告の一部を除いて請求一部認容の結果となりましたが、国は控訴しました。この控訴審がいよいよ大詰めを迎えようとしているようです。

     阪南市・泉南市・泉佐野市には、第二次世界大戦前から昭和50年代ころまでの間、多数の零細なアスベスト(石綿)工場がありました。そこでは、女性男性問わず、有害な石綿粉じんを吸い込みながら長時間労働をしており、工場近隣に住む住民も工場から排出される粉じんを浴びて暮らしていました。

     最近になって取りざたされている石綿ですが、実は、国は昭和12年にこの泉南地域の大規模調査を実施しており、肺の病気が多発していることを知っていました。しかし、当時は軍備拡張のために石綿の存在は欠かせないものだったため、何の対策もされませんでした。
     ようやく昭和22年になって労働基準法で規制をしましたが、有効といえる対策が取られたのは昭和46年の特定化学物質等障害予防規則が初めてでした。石綿が発癌物質であることについては、昭和35年頃にアメリカで報告されており、国もそのことを把握していたのですが、10年以上にわたって何らの規制もしなかったのです。
     被害者にとってさらに不幸なことは、石綿による病気は潜伏期間が長く、気づいたときには手遅れになるという恐ろしさでした。

     この問題は過去の話ですが、実はこれからの未来にも関わってきます。
     例えば、電磁波による健康障害についての研究は最近一応のレポートが出されましたが、まだ問題は残っているようです(WHOリポート)。また、最近のナノテクノロジーで生成されるナノ物質はあまりにも小さくて人体からの排出機構に乗らず、体内に蓄積されてしまう可能性があるため、物質の性状によっては石綿に似た健康被害を生じるのではないかとも言われています(ワシントンポスト記事)。
     このように、今の世の中では利便性・経済合理性を追求して膨大な化学薬品や科学技術が使われていますが、その全部が数十年後の健康被害を生まないことを保証されているわけではありません。極端に恐れることはないと思いますが、便利な技術の背後に常に危険が潜んでいることは、心に留めておくべきではないでしょうか。

     上記のアスベスト訴訟には直接関与していませんが、私も大阪アスベスト弁護団に所属しており、アスベストによる健康被害の相談を受けたり、企業賠償請求の訴訟を担当したりしています。じん肺や石綿肺などの病気で苦しんでいて、過去に粉じんのある職場で働いていたことのある方やそのご遺族は、国や職場に対する損害賠償請求ができる場合があります。身近の方にそのような方がおられましたら、弁護団へご相談ください。

     *昨年5月ごろに書いた文章に最近修正を加えたものです。

  • 内容証明作成の目的と弁護士の事件選択について

     サイト上に,内容証明作成の事件依頼についてお問い合わせを頂きました。

     申し訳ありませんが,メールによる個別の相談や,当サイトからの相談依頼は,現状お受けしていませんので,一般論として弁護士への事件依頼についての考え方を述べて,回答に代えさせて頂きます。

     結論からいうと,法的請求権の裏付けのない内容証明は作成できません。
     例えば,医療過誤について医師の責任を問う内容証明を出すためには,少なくとも,診療記録を全部検討し,専門医の意見を聴取し,自分なりに医学文献や裁判例等を調査したうえで,医師に対して法的責任を問える可能性があると判断できることが,内容証明作成の前提条件です。

     どんな弁護士もそうだろうと思いますが,弁護士が仕事を受ける場合には,最後まで責任をもてると考えた事件のみを引き受けます。
     その条件は,事件の種類によっていろいろですが,おおまかなところでは,次のようなチェックポイントがあります。
    ・依頼された事件が,訴訟手続を使って解決できる問題であり,かつ,訴訟手続を使ってでも解決すべきであること
    ・依頼者の要望する結果あるいは手段が,違法・不当・不可能でないこと
    ・もし,自分がその事件を自分のこととして捉えた場合に,自分の良心に従っても,同じように進められること
    ・依頼者がリスク・コストを理解しており,最悪の結果になった場合でも依頼者において受容が可能であること

     これらの観点からいうと,法的権利性のあいまいな問題(例えば,過失の有無が分からない医療事故,口約束に基づく貸金請求など)については,どうしても受任に慎重にならざるを得ません。

     弁護士になったとき,先輩弁護士から,「たとえ依頼者の話であっても,責任が持てるようになるまで,安易に乗りかかってはいけない」と,教わりました。これは,依頼案件を責任を持って戦うためには,ときとして依頼者さえ疑うことが必要というパラドクスです。

  • 薬害イレッサ 署名活動

    イレッサ(ゲフィチニブ)薬害裁判の署名活動がされています。
    関心のある方はぜひご協力ください。

     署名用紙PDFへのリンク