Category: 業務連絡

  • 当サイトをごらんになって連絡をくださる方へ

     当サイトの閲覧誠にありがとうございます。
     おかげさまで、最近当サイトをごらんになって、事件のご依頼をいただくことが度重なりました。
     しかし、大変申し訳ないことに、当職は、現在のところ、いくつかの長期未済事件を抱えており、新しい案件にはすぐに対応できない状況となっています。
     レベルの高い法律サービスを提供するために、当面、顧問先や既存のお客様の業務を優先的に取り扱うことにしておりますので、当サイトからの直接のご依頼をお受けできないことを深くお詫び申し上げます。
     既存案件の渋滞が解消しましたら、サイトからのご依頼も積極的にお受けできるように態勢をととのえますので、ご理解ご容赦のほどお願いいたします。

  • 暑中お見舞い申し上げます 2010

    皆様いかがお過ごしでしょうか。
    当サイトも月間約1000名の方にご訪問いただくようになり,まことにうれしい限りです。
    更新が少ないですが,徐々に充実させていきたいと存じますので,今後ともよろしくお願いいたします。

    ちなみに,8月9日から15日までは,事務局が夏季休暇に入りますので,電話対応はすべて留守番となります。ご迷惑をおかけいたしますがなにとぞご容赦ください。
    当職は基本的には稼働していますので,ご用がございましたら気兼ねなくご連絡ください。

  • リンク2件追加しました(マンション、アスベスト)。

    私が関わっている組織・団体のWebサイトを二つ紹介致します。

    一つは
    大阪市マンション管理支援機構です。
     マンション管理組合のために大阪市が建築士、不動産鑑定士、税理士、土地家屋調査士、司法書士弁護士等の専門家と協力して、有益な情報提供をしています。
     来る7月4日に基礎セミナー(ここをクリック!)が開催されます。私が大阪弁護士会担当のパートを受け持ちます。よろしくおねがいいたします。

    もう一つは、
    大阪じん肺アスベスト弁護団です。
     先日に泉南地域のアスベスト国家賠償請求訴訟の判決がありましたが、その裁判を戦っているのがこの弁護団です。
     私は、対企業賠償案件を二つ担当させて頂いております。
     ご支援をおねがいいたします。

  • 宮崎県・口蹄疫被害についてのお願い

    宮崎県・口蹄疫被害の支援に関する情報
    をご覧ください。

    私も宮崎県出身ながら,長年郷里を離れており,今回の災害については心を痛めております。
    微力ながら,当サイトを利用して,義捐金の案内をさせていただき,被害補償の一助になれればと存じます。

    よろしくご協力お願いいたします。

  • ゴールデンウイークGW期間中の業務について

    GW皆様はいかがお過ごしでしょうか。
    当職の業務予定は次の通りとなっております。
    休業期間中の電話は留守番電話になっています。
    緊急のご用件はメールまたは携帯電話へお願いいたします。

    4月30日(金) 午前中のみ、午後から休業
    5月1日~5月5日 休業
    5月6日、7日 営業
    5月8日、9日 休業
    5月10日以降 平常通り

  • 最近の当サイト検索履歴について

    最近、水道料金債権(債務)の破産法上の取り扱いについて調べている方が多いようですね。
    自治体の職員の方から直接電話で質問を受けたこともあります。
    申立から終結まではだいたいどの弁護士でもフォローしますが、終結後や免責関係の取り扱いには、あまり関与していない弁護士が多いのではないでしょうか。
    実務上も、あまり重大な問題にならない(破産者が債権の時効期間中に経済的に立ち直ることはあまりない)ので、ほとんどケアしてこなかったのですが、理屈としては、一応の回答があるものです。
    当サイトの記事をご覧になった方で、それは違うぞとか、参考になったとか、ご意見がございましたらお寄せいただけると、大変ありがたく存じます。

  • ライブラリーへの計算ページ追加 年号対照

    いろいろな事件の打合せのときに、頻繁に元号と西暦との対照の必要があります。これまでは、うろ覚えのままに、感覚的に処理することが多かったので、反省と今後の便宜のために、生年月日を入力すると、その後天寿(250歳だそうです)までのイベント表を自動作成するページを作りました。

    よろしければお試しください。

    ライフイベント表作成ページへのリンクはこちら

  • 非免責債権かどうか-水道料金に関する覚え書き

     破産法253条1項は「破産債権」を原則免責とし,例外として免責されない破産債権を限定列挙しています(財団債権は免責されない)。
     水道料金債権がそのうち1項1号の「租税等の請求権」にあたるかどうか問題になります。
     破産法では,「租税等の請求権」を「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(97条4号)」と定義していますので,問題は水道料金が,「国税徴収の例によって徴収できるかどうか」です。

     この点,水道料金は,地方自治法225条の「使用料」にあたりますので,同法231条の3の第3項に基づいて滞納処分が可能であるかのように見えます。しかし,同条に「法律に定める…」とあることから,法律上,強制徴収できるとされているものだけが同条の対象となります。
     同法附則6条には限定列挙として「下水道」料金が対象に含まれていますが,「上水道」は同条には記載されていません。また,水道事業の根拠法である「水道法」にも強制徴収に関する定めはありません(国民健康保険や介護保険などの根拠法には強制徴収を可能とする規定が入っています)。
     従って,上水道料金は,滞納処分が出来ず,国税徴収の例によって徴収出来ません。そのため,水道料金は,破産法上の非免責債権にはあたらず,破産手続開始決定前の滞納分については原則として免責されます。

     なお,水道・電気等の継続的給付の請求権については,料金算定期間と破産申立日との関係で,財団債権の拡張(破産法55条2項)がありますが,これによって,本来破産債権である部分(破産手続開始決定前の供給)についても、財団債権の扱いとなるため,例外的に拡張対象となる算定期間分については,非免責になると考えられます。

  • ライブラリーへの追加

    サイトの「ライブラリー」ページに、裁判所パンフレット、法務局パンフレットを追加掲載しました。

     ファイルサイズが大きいので、ブロードバンド回線での閲覧をおすすめします。
     PDFファイルを閲覧するには,閲覧ソフトが必要です。下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

  • 債務整理に関する指針

     日弁連から、下記内容の指針が発表されています。
      債務整理事件処理に関する指針
     以前にも述べましたが、司法書士のみならず、弁護士のなかにも、過払い金だけを回収して、残りの債務関係を放置するような問題のある処理をする方がいるようで、このたびの指針となったものです。
     たとえば、直に面談しなくてはいけないとか、民事再生・法律扶助の利用希望などの意向を尊重しなくてはいけないとか、当たり前のことですが、注意されています。
     最近、信用情報機関の事故登録のことで問い合わせを受けました。
     一般論を言えば、弁護士介入であっても過払い示談で終了した場合は、「完済」情報の登録に速やかに変更すべきだと考えておりますが、現状ではそのようになっていません。
     これまであまり気にかけてこなかったのですが、ここまで失業・減収がでてくると、やむなく再び小口資金融資に頼らざるを得ないという方もあるのかもしれません。公的融資の拡大が望まれるところです。