Category: 業務連絡

  • あけましておめでとうございます 2014

    無事に新年を迎えられた皆様誠におめでとうございます。

    私のほうは、年末になってからいくつかのトラブルが発生したほかは、例年のような自己破産の波にのまれることもなく、穏やかな年末年始を過ごせそうです。

    今年は消費税も上がり、来年には相続税も増え、ナショナルミニマムはますます切り下げられる一方であるなか、依然として非正規労働やブラック企業の問題はあり、さらに貧富の格差が中間層を破壊する勢いで進む予感です。

    いくら元気のいい馬でも勢い余ると一着になるどころか、騎手を振り落して暴走します。

    いろいろな問題が暴走しないよう、気を付けて物事を進めていくことが肝要と存じます。

    本年もまたよろしくお願い申し上げます。

  • スパム警告 召喚通知偽装

    先日のエアラインチケット偽装と全く同一手口のスパムメールです。
    まちがっても添付ファイルを開けないように。

    <以下引用>
    Notice to Appear,

    Hereby you are notified that you have been scheduled to appear for your hearing that
    will take place in the court of Washington in January 19, 2014 at 11:00 am.

    Please bring all documents and witnesses relating to this case with you to Court on your hearing date.

    The copy of the court notice is attached to this letter.
    Please, read it thoroughly.

    Note: If you do not attend the hearing the judge may hear the case in your absence.

    Yours truly,
    Lisa Tailor
    Clerk to the Court.

    <引用終わり>

    送達手続もないのに、メールだけで(しかも、法律事務所からの)欠席のまま裁判にかかることはありません。

    ほんま腹立つわ。

    参考資料:http://myonlinesecurity.co.uk/spoofed-hearing-of-your-case-in-court-nr7546-fake-word-doc-malware/
     この手のメールでは、クライアントが考えなしにパニクって、添付ファイルを開けてしまうので、注意せよと書いてあります(意訳)。

  • 離婚問題:養育費は子どもの権利とみるべきことについて の注意喚起

    注意喚起です。

    ネット情報を検索すると、「養育費の請求を、離婚協議書の包括的放棄・清算条項で阻止できる」という趣旨の情報が流布していますがかつて見られましたが、これは、明らかに間違いです(この記事を書いてから?ほぼなくなったようです 2014/10/20 追記)。

    財産分与慰謝料は、夫婦間の債権債務関係に基づくものなので、清算条項の範囲に含まれます。そういう意味では、包括清算条項は確かに有用です。しかし、養育費は子どもの権利(扶養請求ですが、未成熟子の扶養を養育というようです)なので、夫婦間の放棄合意(増減不可合意も)は処分権がないという意味で無効(民881)であり、夫婦間の合意としても公序良俗違反で無効になります(一定の当事者間効力を認めないわけではないけれども、子の福祉が最優先になるので、それに抵触する限りは公序良俗違反であるということ)。

    養育費は、子どもの必要を満たすために、夫婦の資力に応じて分担しあう支出ですので、夫婦の資力の変化や子どもの必要具合の変化に応じて、いつでも権利者・義務者双方から増額・減額の請求ができるものです(協議がつかなければ、家庭裁判所に「養育費増額・減額請求調停の申し立て」ができます)。

    夫婦間でとりあえず養育費内容を決めているのは、あくまでも子の福祉のための後見的配慮であるわけで、そういう意味で、個人的には、養育費については当事者の調整任せにしないで、もっと家庭裁判所の職権的な判断を強く出してもいいのではと思っていますけれども。。。

    協議離婚の公正証書に記載される包括放棄清算条項に、規定以上の養育費の請求放棄まで含まれているように当事者が理解していたとしたら、それは誤りですが、もしかすると公証人が、そこまで丁寧に意思確認してくれないかもしれませんので、上記のような誤情報に基づく一定数の錯誤が発生していて、そのうち紛争になる可能性はあります。

    繰り返しますが、養育費を包括放棄し、あるいは増減不可とする内容の離婚協議書の条項は、無効ですので、ご注意ください。

  • 近況 寒くなりましたね

    今朝からダウンとマフラースタイルです。

    寒暖差激しいので皆様もお気をつけて。

    最近、和解で終結する事件が連続していて、訴訟・法廷好きの私としては、多少物足りない感はあるものの、依頼者にとってのベスト・ベターを選択すると、そうなるという結果なので、結構自分自身でも割と達成感があったりします。特に、和解は当事者の合意で、訴訟だけでは実現が難しい創設的な権利生成や契約更改もできるので、その面では訴訟での勝訴以上の意味があります。

    今の日本というか現代社会では、ものごとがもめて、双方の見解が対立したら、最終的には法律の根拠に基づく請求権をきちんと主張立証した人だけに利益が得られるという仕組み(司法制度)を使うことになり、その最後の手段が訴訟です。

    私の出身地である宮崎県は一般的に紛争を嫌う和の精神の県民性があると思いますが、実りのない示談交渉を延々と続けるより、法律の仕組みに従って、粛々と物事を進める方が適している局面もあるので、いざというときは弁護士・調停・訴訟の利用を躊躇しないで、思い切った対応をするべきだと思います。

    そしてそのために必要なのは、何をおいても証拠の確保。ほとんどこれに尽きます。

    どんな証拠がいるのかわからない? それを解決するのが 「予防法務」 の領域です。

    寒くなる前にクローゼットからダウンとマフラーを出しておくように、紛争に備えて事実経過を客観的に保存しておくことが重要です。

    ・・・で、オチ と。

  • 計算ページの修正について(お詫び)

    ライブラリタブにある「印紙代計算」「弁護士費用計算」の出力が間違っていることが判明しましたので、修正しました。

    サイトリニューアル後にこのページをご利用くださった方にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

    なお、データのアップデートが実際の改定に間に合わないこともあるので、郵券の取扱いなど、正確な情報は裁判所に直接確認されることをお勧め致します。

  • 会社との取引の基礎的な留意事項

    会社の住所とは
     個人であれば,住民票の置いてある「住所」,現実に住んでいる「居所」の区別がありますが,会社の場合はどうでしょうか。
     会社法では,会社の住所は「本店所在地」だとしています。このような定めが必要なのは,いろいろな法律の適用の場面で,会社の「住所」が問題になるからです。「本店所在地」は「代表者の住所」と同じである必要はないし,「社屋」のある場所でなくてもよいのですが,対外的な信用の上では,きちんと対外的に表示できて,来訪されても問題がない場所を「本店所在地」にするべきでしょう。

    会社の氏名とは
     個人の氏名は,戸籍謄本に記載されたものが唯一公式のものです。別に「通称」を使うことは自由ですが,公的な手続のうえでは必ず「戸籍名」を使わなければなりません。
     会社の場合には,「商号」が唯一公式のものです。これは会社を設立したときに名称として定めて,登記することによって対外的に公表され,一定の保護を受けると同時に,それにともなう責任も生じます。
     保護の面としては,他の会社から「商号」をまねされたり,勝手に使われたりしたときには,そのようなことを止めさせることが出来たり,損害賠償を請求できたりします。
     他方,責任の面としては,他人に自己の商号を承諾のうえで使わせた場合に,取引の相手方に対して,名義貸人としての責任を負う場合がありますし,他人の商号を承諾を得て使っている場合に,取引の相手方に対して,その商号をもつ他人の分まで,名義借人として負担させられる場合があります。
     名義の貸し借りは,望ましくないと分かっていながら,いろいろな義理がけで、ついやってしまいがちなことではありますが,弁護士の立場からは,どんなことがあっても絶対にやってはいけない行為の一つであるとアドバイスします。

    法人格の否認という問題
     上記に派生して,たとえばA会社に,代表者個人Bや関連会社Cの資産負債・組織構成・経理関係などでの混同・混乱がある場合には,取引相手(債権者)から,「A社=B=C社である」との主張がされる場合があります。このことを「法人格否認」といいます。この主張が認められた場合には,会社と個人で違うだとか,A・C社は関連はあるけど別会社だという言い訳が効かなくなります。
     法人格をうまく使うためには,組織・経理をしっかり整理・区分しておかなければなりません。

  • 取扱業務の項目について、追加・改定しました。

    サイト本体のコンテンツを久々に追加・改定しました。

    メニューの「取扱業務」に、「マンション管理」と「親族・相続」の事例を付け加えて、「医療過誤」に事例を追加しました。

    医療用語略語もバージョンアップしましたので、よろしければご参照ください。

  • 中小企業・個人事業主・各種団体等における顧問弁護士の使い方

     企業法務に限らず、事業や団体の運営にあたっては,様々な法的問題点を抱え込みます。これを法的に適切に解決していくことや,未然に紛争予防することは,円滑で持続的な経営・団体の維持発展につながります。
     法令順守が求められる事業環境のなかで、中小企業や個人事業主・各種団体等は顧問弁護士をどのように使ったらよいでしょうか。

    一般に顧問弁護士契約のメリットは次のような点だと言われています。
    ・相談先が決まっている
      問題が起きる都度,弁護士を探す手間が省けます。

    ・継続的な状況把握がされている
      継続的に関わるので,以前からの経過や会社の状況に応じた臨機応変の対応が可能ですし、予防法務の可能性も広がります。

    ・社外的な信用が増す
      顧問弁護士がいることは社外的信用を増します。

    ・法務コストの削減
      社内に法的紛争処理専門の人材を置くのと同じ効果が低いコストで実施できます。

    ・従業員への福利厚生,取引先へのサービスとして利用できる
      会社と利害関係のない相談であれば,従業員や取引先にもサービスの一環として弁護士を紹介できます。
     
     弁護士顧問契約を存分にご利用頂き,御社にとってのメリットをご活用下さい。

     他方,顧問契約にかかわらず一般顧客と同じの点やケースバイケースの点もあります。
    ・基本的には緊急性のある順・先着順の受付け・業務遂行であること
     できる限り顧問先を優先しますが,時間的に常に最優先ではありません。保全処分(仮差押・仮処分)や、DV,民事介入暴力案件などの処理中は,一時的に他の事務が停滞することがあります。当職のような小規模事務所では、やむを得ない点ではありますが、弁護士の仕事は職人的なワンオフサービスですので、最初から複数担当制を敷いていなければ、大きな事務所でも同様の事態が生じる可能性はあります。

    ・電話やメールでの相談ができるかどうか
     当職の場合,一般の相談者でも,いちど受任した案件があれば、その後、当該事件が終了した後であっても、電話やメールでの相談であれば無料(面談は別途有料です)で受けていますので,その点での顧問先との違いはありません。ただし,顧問先には,ホットラインとして当職の携帯電話番号をお伝えして,夜間・土日等の業務時間外にも対応している点が一般相談者の場合と違います。

    ・外国法務,特許,税務等,対応できない分野がある
     この場合は,原則として、当職よりも信頼のおける別の法律事務所を紹介させていただくことになります。これも当職のような小規模事務所ではやむを得ないことですが、当職よりも品質の高い対応が期待できる他の法律事務所があれば、依頼者の利益を考慮して、そちらのほうをおすすめするのはむしろ当然のことと考えていますので、無理に依頼者や顧問先を抱え込むようなことは致しません。

    ・個別に相談するよりも相談料が割安かどうか
     ご契約内容によっては,スポットで依頼をいただくほうが割安になるケースもあります。たとえば、当職の営利法人・個人顧問契約の最低基準(月額3万円以上)によると、年間36時間以上の法律相談や,400万円相当以上の売掛金請求事件のご依頼がなければ,個別に相談料や着手金をいただくより割高になります。もっとも、顧問契約には,上述のような単純に金銭に換算できないメリットもありますので,費用だけでの比較は不適切かもしれません。

     法律・裁判例は常に変化し続けており、法令順守経営は専門家のチェックなしには相当難しいものになっています。契約書チェック,債権回収,社内規則等の整備・見直し,社員の法務教育などの一般的な企業法務や民事事件の代理業務のほか、従業員・取引先へのサービスとしての弁護士紹介,業務監査,内部通報窓口の設置などにも,顧問弁護士をご活用いただければ幸いです。

  • おすすめリンクの追加

    TwentyThirteenのウィジェットにリンクがないので、固定ページで追加しました。

    いろいろ使い出のよいサイトを紹介していますので、ぜひご覧ください。

    リンクはこちらです

  • 9条国際会議・世界会議 関西 案内

    2013開催の報告はこちら

     いま、日本は第二次世界大戦後もっとも大きな分岐点に立っているのではないでしょうか。

     あとになって、そのときお前は何をしていたのかと問われないように、選挙権を持つ人はみな、日本の進むべき道筋を自分の責任で考えて、きちんと意見表明をしなければならないと思います。
      憲法9条、同96条はそのなかでも、最重要問題の一つだと思います。

     私は、基本的には保守的な人間で、安保条約や、自衛隊(国防軍でもいいですが)の維持に対して、現状としては、当面必要であるとの認識です。しかし、現在の与党政権は、憲法9条の理念を骨抜きにし、立憲主義の基本を捻じ曲げた新憲法の制定を画策している点で、全く私の政治的な思想と相いれません。

     人に限らず、動物はすべて生存のためにときとして同族の間であっても闘争をしてきました。そして、人間は、自然の驚異的な奇跡によって高度な「知能」を持つようになり、血を洗う闘争を避けるための「規範」づくりをし、相互に意志疎通するための「言語」を使うようになりました。規範を理解し、言葉でそれを運用することを仕事とする弁護士は、人の英知を体現した仕事であり、私はそのことに誇りを持っています。

     それでも、最近に至るまで、「国」「民族」「宗教団体」などの集団と集団が武力で衝突をすることが絶え間なく続いています。
     人もしょせん動物ですから、自己保存本能や怒り・悲しみ・欲情の情動に基づいて、個人的に暴力的行動をとることは、やむを得ない偶発事情であって、根絶は不可能でしょう。
      しかし、衣食足りて、学識も高く、礼節を知るはずの、政府要人やその他の指導者的立場の人が、国や団体を統制して、敵対勢力と武力衝突をすることは、ある意味究極的に「理性的」な行動です。人間は、欲情にとらわれず、自己や他人を傷つけない理性的な行動をとることを道徳的な美徳にしているのではないでしょうか。それが、ひとたび、「戦争」になれば、まったくその道徳が逆転させられてしまうのです。これは、人として、大変に悲しい、情けないことです。

      たしかに、現代の世界には、狂気を現実行動にできる独裁国家がまだなおあります。しかし、その数が過去1000年の間にどれだけ減ったかを考えてみてください。記録されている限りでも過去5000年以上にさかのぼる人類史のうちで、これだけ地球が(人の移動や通信の面で)小さくなり、世界的な統一規範の共有が進みつつある時代は、せいぜい最近の数百年間に過ぎないのです。憲法9条は、もしかしたら、この先5000年間の人類史のなかで、国土は小さいけれども精神的にどんな諸国よりも高みにあった「日本人」という人々が、世界で最初に名実ともに堅持した「平和主義」という、新しい地球規範の基礎になるかもしれません。

      国際社会の現実は現実として、(軍事力による国防を含めて)きちんと対処することは必要ですが、憲法9条の理念は、決して揺るがしてはいけないというのが私の考えです。