微減ですが、この4月1日から引き下げになりました。
遺族一時金については3月31日までの発生事案は改定前金額が適用されます。
その他については、過去にさかのぼって変更されることはありませんが、4月1日以降一律新基準で支給されます。
医薬品医療機器総合機構Webサイトの案内がわかりにくいので補足しておきます。
微減ですが、この4月1日から引き下げになりました。
遺族一時金については3月31日までの発生事案は改定前金額が適用されます。
その他については、過去にさかのぼって変更されることはありませんが、4月1日以降一律新基準で支給されます。
医薬品医療機器総合機構Webサイトの案内がわかりにくいので補足しておきます。
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