前回は時効・除斥期間の話が出ましたが、今回は、商標権に特徴的な「不使用取消」についてです。
商標権は、実際に使っていないものであっても、将来使おうと思っていれば、自由に登録することが可能です。そして、登録した商標であっても、それを使う義務はなく、登録したままで実際に使わずに塩漬けにすることもできます。
このような制度下では、もとから使うつもりもないのに、将来有望になりそうな言葉やマークなどを手当たり次第に登録して、他の人がそれを使おうとしたときに、多額の移転料を請求するというような、悪用もされかねません。
そういう事態は、インターネット上の住居表示である「URL」ではすでに発生していて、著名企業の名前を先取り登録して、URLの値段を釣り上げる悪質な手法が横行しています(もう過去形かな? 参照>スパムメール警告 ドメイン・レジストラ関連)。
商標法では、登録したのに使わない商標について、3年間以上継続して使っていない登録商標については、それを使おうとするものからの「取消請求」ができます。それに対して、「いいえ、ちゃんと使っていますよ」という事実の立証責任は商標権者側にあるので、「ちゃんと使ってますよ、ほれこのとおり」と裁判所に説明できなければ、せっかく登録した商標も取り消されてしまうことになります。
この点について、「では、どういう使い方をしてれば、『使いました』といえるのか」が裁判所での争いになっています。
(1)デールカーネギー事件(印刷物の取消事例)、(2)マジック事件(化粧品の取消事例)、(3)パパジョンズ事件(ピザの取り消されなかった事例)が著名裁判例として指摘されています。
(1)と(2)の例は、どれも商標の表示をしていた事案ですが、印刷物に関しては主に研修資料として配布していたもので、市場では取引されていなかったこと、化粧品に関しては、マジックという単独の商標ではなく組み合わせで使われていたことを理由として、「使われていない」と判断されてしまいました。(2)の例は、商標権者が第三者に通常使用権を設定しており、その使用権者が自己の判断でほかの言葉と組み合わせて使ってしまったことが災いしました。これは商標の使用許諾中にきちんと表示形態・条件を取り決めておくことの重要性を示唆します。
(3)の例では、実際には店舗がなく、使用されてはいなかったものの、フランチャイズ展開のための代理店募集をずっとやってきており、その募集ではパンフレット等に商標を表示して配布していたことから、使わなかったことにやむを得ない特別の事情があるとされて、取り消し請求が認められませんでした。(3)のような特別の事情が認められるのはむしろまれなケースで、実際上は、裁判例でも、商標を使っていないのに取り消されなかったケースはほとんどありません。
なお、特許庁の審決と裁判所での判決との関係については、実務的・学術的には大問題ですが、そこはむしろ弁護士が考えるべき問題なので、今回の解説は以上とします。
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