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楽で安全な抜け道は、ほぼ ない。

 弁護士に対する世間一般の俗説で、「弁護士は法の抜け穴を知っていて、うまい具合に法の網をくぐるやり方も知っている」というようなことを言う人がいます。これはやや悪意を持って言われる方向ですが、善意でも「弁護士だから、なんか特別なうまくいくやり方でできるでしょう」と言うのは、それと似たようなことです。

 確かに、現行法令には抜け穴(不備)があって、表面的なすり抜け方は少なからずあるのかもしれませんが、まともな弁護士は抜け穴を通りぬけて利益を図るようなやり方を好みません。抜け穴はほとんどの場合、紛争に至ると裁判所段階で塞がれてしまうからです。

 商標の世界にも似たようなケースがあり、登録の早い者勝ちだからといって、他人を出し抜いて不正な目的で商標を取得したり、外国の商標が日本で登録されていないのを知って、妨害目的で商標を取得したりすることは、特許庁段階では可能でも、後に裁判を通じて無効とされたり、損害賠償請求をされたりします。

 例えば、外国で発売された製品を、日本で並行輸入販売するために、国外販売者が日本での商標登録をしない隙間を突いて、販売者に無断で日本の商標登録をしたという事件があります。このケースでは、正規品販売者が日本で商標登録をしようとしたら、先に無断登録されてしまっていて、登録が拒否されたことで、無断登録が発覚しました。当然、販売者は、先の無断登録の取消を求め、裁判所は取消を認めました。
 法律の原則としては先に商標権を取得した者が優先するのですが、上記のような他人の権利を先取りして押さえてしまう申請は、特許庁段階で通っても、裁判所が無効にしてしまいます。

 また、外国の鞄メーカーの製品の日本での独占販売権を取得しようとして、その外国メーカーと交渉をし、その後交渉が不成立になって、独占販売権を得られなくなった日本の販売会社が、その外国鞄メーカーが使っているロゴ(日本では未登録)に非常に良く似た商標を日本で登録したという事件がありました。このケースでは、外国メーカーは日本での商標権をもっていなかったのですが、日本の販売会社が商標登録に先だって、その外国メーカーと交渉をしていたという事実から、日本での商標登録は、その外国メーカーの日本進出を妨害する目的でなされたものと裁判所に認定されてしまいました。

 上記のケースはどちらも特許庁での商標登録までは認められ、後に裁判所で無効になったという例です。
 このように、「できる」ことであっても、後々の事を考えれば「やらない」という選択をすべきことはいくらでもあります。

 行き止まりの道、高い塀の上などを歩かないように、あらかじめ法律専門家の意見を求めて頂ければ幸いです。


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