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司法修習制度いまむかし

 例により過去のニュースレターの使い回しですが、事情の変化に合わせて若干書き換えました。

 最近,報道で,「司法修習生の給費廃止問題」が取り上げられているのを見聞きされた方がおられるかもしれません。その問題の背景に触れてみます。

 我が国では,すべての法律実務家が同じ試験や研修を受け,その後,それぞれの専門分野に進む,いわゆる「法曹一元」の理念により、法曹資格制度が設計されています。「法曹」とは法律家のことで,職種別に,裁判官,検察官,弁護士の三者に分かれます。これらを一括して「法曹三者」と呼ぶこともあります。
 法曹一元には,「立場は違っても,法曹三者の間には地位や身分などの上下関係はなく、法を通じた社会正義の実現という目的を共有して、それぞれの立場で実務を行う」という意識があります。
 弁護士のことを「在野法曹(=官ではなく,民側で法律家として活動すること)」と呼ぶこともあります。このように,民間の側に立って,国の司法機関や行政機関と対決する立場を意識的に表明する法律家像・弁護士像には,大日本帝国時代に、我が国の弁護士が戦争協力者となった過去への反省が込められているとも言えます。

 私は弁護士登録が平成10年なので,いわゆる「旧試験組」に当たります。「旧試験」は,現在の法科大学院ができる以前に実施されていた司法試験で,受験資格は、一次試験(一般教養)合格か、大学での一定の単位取得(大学を卒業している必要はない)のみ,何回でも受験可能という緩やかな制約での試験でした。優秀な方は、大学3回生で合格することもありました(ちなみに私は、大卒後4年目にやっと受かりました)。
 これに対して,現在では「新試験」が実施されています。これは,受験資格が法科大学院卒業で,卒業後5年以内3回までの受験しか認められないというものです。
 どちらの場合も,司法試験に合格すると「司法修習生」となり,各裁判所に配属されて研修を受けます。私の時代は,研修期間が2年間でしたが,その後暫時短縮されて,現在は1年間になっています。
 研修中は,裁判官,検察官,弁護士のそれぞれの職務を短期間ですが実体験します。
 私の時代は、「司法修習生」は国家公務員待遇で,単身の場合月額手取り20万円程度の給与が支給されていました。公務員ですから当然ながら兼業・アルバイトは禁止されていました。
 冒頭の「給費廃止問題」というのは,この司法修習生の給与の支払を止めて,希望者に「貸与」すなわち貸し付ける方法に変えようとするものです。昨年合格の修習生から貸与制が始まっています。貸付なので当然ながら法曹になったら返さなければなりません。
 このように,国家財政難の折から,法曹養成制度は年々窮屈な内容になりつつあります。

 弁護士として法曹養成制度の改変に反対する立場の方は,このような傾向が続けば,やがて統一的な司法試験の廃止や,法曹三者の分離・個別修習など,「法曹一元」の理念そのものまで崩壊してしまうのではないかと危惧しています。また,単純に弁護士の数が増えて,競争が激化するなかで,法科大学院にかかる多額の授業料や生活費などをまかなうための奨学金や借入金に加えてさらに借金をしたら,返せるあてがないという心配もあります(多い人だと1000万円を超える例も珍しくないらしいです)。
 弁護士の間では,弁護士になって最初の仕事が自分自身の自己破産になるんじゃないかなどという冗談話もあるくらいです。
 貸与制という半端な制度のために、一方では収入があるとされて健康保険や年金を払わされるのに、一方では収入がないとされて、経済的信用力としては失業者同様に扱われている問題もあるようです。
 何より問題なのは、修習専念義務は相変わらず負わされたままなので、貸与を断って修習を受けながら自分で働いて稼ぐことができない点です。
 近く、給費制廃止違憲訴訟を有志で提起されるそうですが、就労が禁止され、資産がない修習生は、無担保無利息とはいえ、返済義務のある債務を負うほか選択肢がない現行制度は、私個人的にも、非常に問題があると思います。