不法領得の意思がないという主張は通るかどうか。
この要件の問題意識は,器物損壊と窃盗との区別をどうするかというところに発している。
単純化していうと,損壊には,対象物を隠して使用を妨げることも含まれるので,単に物が持ち出されたというだけでは,それが損壊なのか,窃盗なのかわからないということである。また,窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金だが,器物損壊罪の法定刑は,3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料であって,両者は質的に重さが違う犯罪だという点もある。
そこで,窃盗というためには,単に持ち出すというだけでなく,「不法領得の意思」なる主観的要素(より非難の度合いが強くなる)が必要なのではないかという問題である。
これまでの裁判例や学者・実務家の一般的見解では,不法領得の意思は構成要件要素と認められており,窃盗罪においては,
①権利者を排除し,他人の物を自己の所有物として,
②その経済的用法に従いこれを利用若しくは処分する意思,
と定義されている。
これに対しては,経済的用法に従った利用処分であることまでは必要ないという見解があり,それによれば,今回のグリーンピース鯨肉事件でも不法領得の意思が認められ,窃盗罪になりうる。
しかし,窃盗と器物損壊の法定刑が大きく違うのは,窃盗が経済的利益の獲得を目的として遂行され,従って,人間の欲得に基づいて繰り返されやすい犯罪であることを重く見ていることが理由であるから,主観的に経済的利益を得ようとしていないのであれば,窃盗として非難することは躊躇せざるを得ない。
このように考えると,グリーンピースの「不法領得の意思がない」から「窃盗でない」との主張には一定の合理性があるように思う。もちろん,窃盗でないにしても,器物損壊あるいは宅配業者に対する威力業務妨害(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)にはなるだろうが(静岡地方裁判所沼津支部昭和56年3月12日判決 判例時報999号131頁)。。。
何らかの罪にあたるとすれば,あとは,そのような行為が社会的に正当化されるかどうか(刑法35条正当行為,同37条緊急避難)の問題になるが,インターネット上での取り上げられ方を見る限り,どうやら社会は,グリーンピースの行為を許してくれそうにないようだ。
思うに、何事もやりすぎはよくないにしても,「義を見てせざるは勇なきなり」という言葉もある。グリーンピースが下獄の覚悟であったならば,潔く自らの罪も認めて,社会に是非を問うべきだったのではなかろうか。自ら腹を切る覚悟なく,不義を告発しようとしたのであれば,安直だったと非難されても仕方がないのではないか。
もっとも、これが、いわゆる「公益通報」の場面で、会社の帳簿を持ち出したような事案だったらどうかと考えると、刑法の正当行為の条項が、公益通報者保護法で生かされるような制度にしておかないといけないと思われる。
Leave a Reply