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Category: 環境問題

  • リンク集の更新

    しばらく放置していたリンクを年末に整理しました。 分類項目を増やしてリストを短くしました。 おすすめリンク、あるいは、お勧めできないリンク などのご提案がありましたら、気兼ねなくコメントをいただけましたら幸いです。

  • 秘密の流出と対策

     今回は秘密流出後の対策についてです。  一般的に、取り急ぎ実効性のある法的措置を取りたい場合に役立つのが、「仮処分」という方法です。  ずいぶん前になりますが、仮処分については一度解説したことがあります。重要なキーワードなので、再度説明します。  裁判所の判決は,確定して初めて,その効力が発生するのが原則です。「確定」とは、相手方がその裁判の結果を争う手段がないという状態に至ることです。  具体的には、裁判のなかで、「和解」をするとか、一審判決に対して、相手が控訴しないで2週間を経過するとか、いろいろなパターンがあります。そのため、相手が徹底的に争って来れば、最高裁まで事件が続き、確定まで最短でも2年くらいかかってしまうことがあります。  「仮処分」は,判決が確定する前の段階で,相手方が勝手に紛争の目的物を処分したり,価値を減らしたりするのを防いだり、現に侵害されている権利がそれ以上侵害されないようにするための措置を講じたりするために、裁判所に申し立てて、一定の命令を出してもらう法的手段です。  よく使う例としては、賃貸していた不動産の賃借人が賃料を払わないので,解除をして明渡を求めた場合に、賃借人が「占有屋」のような人物に不法占拠させて、追及を逃れようとするのを予防するために、「占有移転禁止仮処分」をするというものがあります。もし、この仮処分をしないままに、裁判を起こすと、裁判で勝って確定時に執行官を使って明け渡しをさせようとしても、その時点での占有者が裁判の相手と違っていた場合には、明渡を強制できません。これは、「賃借権」が、賃貸人と賃借人の間の約束であるためです。つまり、明渡の裁判は、賃借権者の地位に基づく権利行使なので、賃借人に対してしか効果がないのです。  ただし、不正競争の場面での「仮処分」は、上記「相手方特定機能」ではなく、「仮の満足」すなわち、不正な侵害をひとまず中止してもらうという機能を目的として申し立てをします。賃借権の場面でも、例えば、賃貸事務所が暴力団に占拠されているような不法性の明白なケースでは、このような「満足機能」を目的とした「断行仮処分」をすることがあります。  これまでに紹介した不正競争関連の裁判事例でも、「販売差し止め」や「商標使用禁止」を仮処分で申し立てた例があったと思いますが、そのような仮処分を執行することによって、時間の経過によって拡大する可能性がある損害を早い段階で食い止めることが可能となるわけです。  他方、仮処分の相手の側(「債務者」といいます)からみると、万一裁判で権利侵害でないという結論が出た場合には、仮処分のせいで販売機会を失ってしまう結果に対して、ある程度の損害の発生が考えられることになります。そこで、この両者の権利関係を調整するために、仮処分を申し立てた側(「債権者」といいます)は、債務者の損害を担保するために、「保証金」を供託しなければなりません。これは裁判で勝訴すれば戻ってきますが、万一敗訴して、債務者が担保の権利を行使すれば、債務者に取られてしまう可能性があります。  保証金の金額には、裁判所がおおよその目安になる基準を示していますが、前記の通り、保証金は債務者のための担保なので、債権者の権利がどれぐらい確実らしいかどうかで、上下に幅があります。前述の暴力団の事務所占拠などに対する仮処分では、数万円程度の保証金で決定が出ることもありますし、申立段階で債権者の権利が不確実と判断されれば、保証金は高額になり、そもそもいくら保証金を積んでも仮処分命令を出してもらえないこともあります。  どんな法的手段であれ、まず最重要であるのは、「事情を知らない第三者(裁判官)に、債権者としての主張内容が真実であろうと信じてもらえる程度の証拠資料」をきっちり集めておくことです。  そのためには、日常業務から、紛争予防のための記録化・証拠化を意識する必要があるといえます。

  • 建築・開発と住環境問題Q&A

    大阪弁護士協同組合から、表記書籍を出版しました。 私を含む大阪弁護士会公害対策環境保全委員会の有志が分担して執筆したものと、名古屋の後藤徹一級建築士執筆の原稿をあわせて、住環境問題に携わる方のための入門書を目指しました。 関心のある方は下記リンクをご参照下さい。 ※建築・開発と住環境問題Q&A(部分執筆) 大阪弁護士協同組合         3,000円

  • アスベスト問題と今後の新テクノロジーについて

     昨年5月19日に大阪地方裁判所「泉南アスベスト(石綿)工場国家賠償請求第一陣原告訴訟」の判決があり、原告の一部を除いて請求一部認容の結果となりましたが、国は控訴しました。この控訴審がいよいよ大詰めを迎えようとしているようです。  阪南市・泉南市・泉佐野市には、第二次世界大戦前から昭和50年代ころまでの間、多数の零細なアスベスト(石綿)工場がありました。そこでは、女性男性問わず、有害な石綿粉じんを吸い込みながら長時間労働をしており、工場近隣に住む住民も工場から排出される粉じんを浴びて暮らしていました。  最近になって取りざたされている石綿ですが、実は、国は昭和12年にこの泉南地域の大規模調査を実施しており、肺の病気が多発していることを知っていました。しかし、当時は軍備拡張のために石綿の存在は欠かせないものだったため、何の対策もされませんでした。  ようやく昭和22年になって労働基準法で規制をしましたが、有効といえる対策が取られたのは昭和46年の特定化学物質等障害予防規則が初めてでした。石綿が発癌物質であることについては、昭和35年頃にアメリカで報告されており、国もそのことを把握していたのですが、10年以上にわたって何らの規制もしなかったのです。  被害者にとってさらに不幸なことは、石綿による病気は潜伏期間が長く、気づいたときには手遅れになるという恐ろしさでした。  この問題は過去の話ですが、実はこれからの未来にも関わってきます。  例えば、電磁波による健康障害についての研究は最近一応のレポートが出されましたが、まだ問題は残っているようです(WHOリポート)。また、最近のナノテクノロジーで生成されるナノ物質はあまりにも小さくて人体からの排出機構に乗らず、体内に蓄積されてしまう可能性があるため、物質の性状によっては石綿に似た健康被害を生じるのではないかとも言われています(ワシントンポスト記事)。  このように、今の世の中では利便性・経済合理性を追求して膨大な化学薬品や科学技術が使われていますが、その全部が数十年後の健康被害を生まないことを保証されているわけではありません。極端に恐れることはないと思いますが、便利な技術の背後に常に危険が潜んでいることは、心に留めておくべきではないでしょうか。  上記のアスベスト訴訟には直接関与していませんが、私も大阪アスベスト弁護団に所属しており、アスベストによる健康被害の相談を受けたり、企業賠償請求の訴訟を担当したりしています。じん肺や石綿肺などの病気で苦しんでいて、過去に粉じんのある職場で働いていたことのある方やそのご遺族は、国や職場に対する損害賠償請求ができる場合があります。身近の方にそのような方がおられましたら、弁護団へご相談ください。  *昨年5月ごろに書いた文章に最近修正を加えたものです。

  • 大阪 泉南 アスベスト国家賠償請求訴訟 署名活動

     大阪府泉南地域でのアスベスト被爆者が提起した国家賠償請求訴訟が大詰めを迎えています。  公正判決を求める署名活動へのご協力をお願い致します。  署名用紙PDFへのリンク

  • 北海道石炭じん肺第3陣訴訟 署名活動

    新・北海道石炭じん肺第3陣訴訟今年度内判決の見通し 国が「消滅時効」を援用するという暴挙にでています。 公正判決を求める個人署名・団体署名にご協力ください。  

  • 芦生の森ツアー

     先日の土日に参加してきました。  長時間の山歩きには体力の不安を感じていましたが、なんとか帰ってきました(メタボな体がボロボロです)。  美しい渓流や豊富な木の実を堪能できてたいへんおもしろかったです。  現地ガイドの方や、京都大学の教授によれば、鹿の食害でかなり荒れているとのことでした。  日本の森が人との関わりで育てられていることを実感しました。  パンフレットPDFへのリンク

  • 景観と住環境を考える全国ネットワーク・関西

    最近、住宅地に大規模マンションができる紛争事例に多く接する。郵政民営化により、郵政省関係のまとまった土地が放出され、各地で都市計画法上の用途地域の変更が間に合わない(というか、もとより変更しようという発想がない。そのせいで、これまでにも、低層住宅街の中に学校跡地や企業の比較的ゆったりした敷地の宿舎跡地などで、巨大戦艦のようなとてつもない大きさのマンションが立ち並ぶ光景が生まれている。)このような光景をどのように見るのかは、人それぞれだろうが、一定数必ずそこに違和感を覚える人が出てくることからすると、けっこう共通の美的感覚のようなものが共有されうるのではないかと思われる。住環境・景観をまもり、美しいまちづくりをしていきたい。そんな思いの面々が集まり、全国ネットワークを作った。 景観と住環境を考える全国ネットワーク 会員募集中なので、興味のある方はぜひごらんいただきたい。  大阪でも、明日10月18日午後1時30分から、阪急宝塚線蛍池駅ルシオーレホール北棟4階で、関西のネットワークの立ち上げをかねて、交流会を実施する。参加費は300円。 参加されたい方は、下記へ  kaeru@age.jp FAX 06-6857-2861 一村まで

  • グリーンピース窃盗被疑事件の感想

    不法領得の意思がないという主張は通るかどうか。 この要件の問題意識は,器物損壊と窃盗との区別をどうするかというところに発している。 単純化していうと,損壊には,対象物を隠して使用を妨げることも含まれるので,単に物が持ち出されたというだけでは,それが損壊なのか,窃盗なのかわからないということである。また,窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金だが,器物損壊罪の法定刑は,3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料であって,両者は質的に重さが違う犯罪だという点もある。 そこで,窃盗というためには,単に持ち出すというだけでなく,「不法領得の意思」なる主観的要素(より非難の度合いが強くなる)が必要なのではないかという問題である。  これまでの裁判例や学者・実務家の一般的見解では,不法領得の意思は構成要件要素と認められており,窃盗罪においては, ①権利者を排除し,他人の物を自己の所有物として, ②その経済的用法に従いこれを利用若しくは処分する意思,と定義されている。 これに対しては,経済的用法に従った利用処分であることまでは必要ないという見解があり,それによれば,今回のグリーンピース鯨肉事件でも不法領得の意思が認められ,窃盗罪になりうる。 しかし,窃盗と器物損壊の法定刑が大きく違うのは,窃盗が経済的利益の獲得を目的として遂行され,従って,人間の欲得に基づいて繰り返されやすい犯罪であることを重く見ていることが理由であるから,主観的に経済的利益を得ようとしていないのであれば,窃盗として非難することは躊躇せざるを得ない。 このように考えると,グリーンピースの「不法領得の意思がない」から「窃盗でない」との主張には一定の合理性があるように思う。もちろん,窃盗でないにしても,器物損壊あるいは宅配業者に対する威力業務妨害(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)にはなるだろうが(静岡地方裁判所沼津支部昭和56年3月12日判決 判例時報999号131頁)。。。  何らかの罪にあたるとすれば,あとは,そのような行為が社会的に正当化されるかどうか(刑法35条正当行為,同37条緊急避難)の問題になるが,インターネット上での取り上げられ方を見る限り,どうやら社会は,グリーンピースの行為を許してくれそうにないようだ。  思うに、何事もやりすぎはよくないにしても,「義を見てせざるは勇なきなり」という言葉もある。グリーンピースが下獄の覚悟であったならば,潔く自らの罪も認めて,社会に是非を問うべきだったのではなかろうか。自ら腹を切る覚悟なく,不義を告発しようとしたのであれば,安直だったと非難されても仕方がないのではないか。  もっとも、これが、いわゆる「公益通報」の場面で、会社の帳簿を持ち出したような事案だったらどうかと考えると、刑法の正当行為の条項が、公益通報者保護法で生かされるような制度にしておかないといけないと思われる。

  • TDM(Transportation Demand Management 交通需要マネジメント)とは

    TDMとは(2001・2・17環境委員会都市部会報告) TDMの現状、各地の取り組み 弁護士 山之内 桂  1 TDM(Transportation Demand Management 交通需要マネジメント)とは  従来の交通政策は人口、経済、土地利用の将来的発展を予測し、増大する人流・物流に関する交通需要(特に自動車交通)を効率的に処理するに必要な交通施設、交通システムを整備供給しようとする考え方であった(参考「自動車公害の根絶に向けた道路政策の転換を求めて」日弁連公害対策環境保全委員会)。  しかし、今日では、渋滞・自動車公害など、都市交通問題の根本的解決のためには、自動車交通需要を抑制するとともに、他の交通手段の活用が欠かせないことは、交通政策上の共通認識となっている。  将来的には、超低公害自動車の普及など科学技術の進歩により、大気汚染等は改善されるかもしれない。しかし、自動車交通に依存しすぎた環境面・都市経営面・経済面における損失は余りにも大きく、早急な対策が必要である。  そこで、自動車交通に伴う渋滞や交通事故、交通公害等の種々の弊害が、交通システムの供給増大や施設整備・排ガス規制等の個別規制だけでは改善し得ないものであるとの基本的認識を前提とし、自動車交通量を削減して、総合的な交通体系の整備と都市計画により交通需要の積極的管理を行うことによって、問題を解決しようとする「交通需要マネジメント」のアプローチが注目されるようになった。   2 TDMの手法  TDMの手法としては、次のような手段・方法が考案されている(参考「まちづくりのための交通戦略」2000年5月 新田・小谷・山中 学芸出版社)。これら施策の社会実験や試行を通じてTDMの社会的認知を高め、本格実施への合意形成を行う必要がある。  <用語解説> 郊外型施設の開発抑制 公共交通の行き届かない郊外へ大規模店舗を出店するいわゆるロードサイド型施設は、必然的に広いエリアからの自動車での来店を想定することになり、自動車交通量を増大させる原因となる。その開発を抑制することにより、自動車交通量を減少させる 成長管理 放任的な都市形成は、際限なく膨張し、無秩序に郊外へ展開していく傾向にあるので、立地規制と交通管理を行うことにより、都市計画・交通計画の効率を高めようとする発想。実施例:サンフランシスコ TOD (Transit Oriented Development 交通機関指向型開発) 都市の交通手段として公共交通を重視した都市開発のこと 在宅勤務 通勤トラフィックを減少させる反面、宅配便等の物流増大の可能性も指摘されている P&R(パークアンドライド) 自動車をターゲット地域内から排除するために、周辺地に駐車場を設け、公共交通の利用を促す手法。 共同配送 物流トラフィックの減少をはかるために、末端の集配を共同化する配送システム。実施例:新宿の高層ビル街 一人乗り規制・相乗り HOVレーン(High  Occupancy Vehicle lane 多人数乗車優先レーン)と組み合わせて、自動車の利用効率を高める考え方 エコドライブ 環境に負荷をかけない自動車運用の方法。アイドリングストップ、経済速度での走行など 環境家計簿 電気、ガス、ガソリン等のエネルギーや水道の使用量やゴミの量をチェックすることにより、家庭生活に伴う二酸化炭素の排出量が計算できる家計簿。 トラベルワイズキャンペーン(Travel Wise) 地域社会が過度に車に依存した状態を脱し、車に代わる交通手段を育成する運動。実施例:イギリス ローカルアジェンダ 1992年6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開かれた「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)で採択された、人と国家の行動原則を定めた「環境と開発に関するリオ宣言」、そのための詳細な計画である「アジェンダ21」に基づく各地方自治体の地域行動計画 平成10年6月30日現在、38都道府県および11政令指定都市においてローカルアジェンダが策定されており、4都道府県および1政令指定都市において策定中。 社会実験 本格的に実施する前の段階でおこなう実験的試行。本格実行時のデータ収集とTDM施策の広報活動としての意義がある TMA(Traffic Management Association) 交通管理協議会。市民参加型の都市交通プラン策定・実現を目指す 免許取得制限 免許の取得要件を厳しくしたり、発行数に制限を設けたりすることで、自動車保有を間接的に抑制する 車庫規制 使用の本拠地を中心とする一定範囲内に駐車場所の設置を義務付けることにより、違法駐車を抑制する。駐車場が少ない間接的な保有規制の効果もある 新車割り当て 新車の登録台数を規制し、抽選などによって自動車保有抑制を図る ゾーンシステム(トラフィックセル方式) 環状道路を通過させるなどの方法により、一定のゾーンへの自動車の流入を阻止するとともに、一定ゾーンの通行速度等を規制し、交通の静穏化をはかる方式 ナンバープレート規制 自動車登録番号ごとに走行できる日時場所を規制する手法 ロードプライシング 一般道路を有料化することにより、自動車交通量の抑制を図る手法 燃料課税 自動車燃料の課税を強化することにより、利用抑制をはかるとともに環境対策の資金とする 路面交通乗り換え 乗り換えを便利にすることで公共交通の利用を促進する 共通運賃制度 運賃体系をわかりやすくし、公共交通の利用を促進する 割引運賃制度 大阪市交通局のノーマイカーデー、各地のバスの複数乗車割引など。自動車利用者に公共交通への転換を促すのがねらいであるが、現実的な効果はさほど上がっていない 環境定期券 自動車通勤者が公共交通へ転換する際に、一定の優遇措置付きの定期券を発行する 規制緩和・民営化 民間資本の活用とあわせて、柔軟な開発を進める手法 PFI(Private Finance Initiative) 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法 バスレーン 渋滞多発道路でバス専用路を設けることにより、バスの定時性を確保するとともに、自動車利用からの転換を促す 逆行レーン 一方通行路において、バス等の公共交通のみ逆行を許すことにより、自動車利用からの転換をはかる トランジットモール 歩行者と公共交通機関のみが通行可能な道路 バス優先信号 路線バスの定時性を高めるために、バスを優先的に通過させる信号システム…