貸金業:金利引下法案の混迷

元凶は金融庁の弱腰にある。

いったいどこの貸金業者が頼んだかとおもうほど,(事業者・消費者双方から見て)使い物にならない「例外規定」や,経過規定というには長すぎる9年間もの特例措置。

また,利息制限法の区分変更で,ほとんどの少額借入の上限利息は,改正前に比べて逆に「上がる」という「改悪」である。

高金利による安易な貸し出しが消費者の家計を破綻させ,ひいては人生を破綻させ,自殺に追い込まれる者数知れず,さらには,死ねば死亡保険金が貸金業者の手に入るという,これまでの惨状を知っての法案であれば,あまりにもひどい。

営業店舗の違法取り立てをいくら取り締まっても,元栓が緩いのだから,それだけではダメである。また,この問題について,貸金業者の意図を受けて,金融庁へ圧力をかけている国会議員も,それが真に国民一般の利益にかなうと考えているのであれば,正々堂々と表に出てきて議論されればよい。

こんなことでは,後藤田正純衆院議員が怒るのも無理はない。同議員にはぜひ国会で筋を通して頑張って頂きたいと思う。

大阪弁護士会では,この金利問題について,来る国会へ向けて,署名活動を行っています。大阪ではすでに1万人近くの署名が集まっていますが,健全な法改正の実現に至るには,まだまだ世論の声が少ないので,是非とも署名運動にご協力ください

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