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Tag: 公益通報

  • 9月24日 全国一斉公益通報110番

     来る9月24日、弁護士会では、公益通報・内部告発等に関する全国一斉電話相談を実施します。  勤務先や取引先で行われている違法行為や不正の内部告発・公益通報をお考えの方、告発・通報を行ったことで被害を受けている方のための電話相談です。詳しくは、日弁連WEBで! 本日、大阪弁護士会の司法記者向け広報で、案内をさせていただきました。 組織内部の不正で心を痛めている方にとって、何らかの救いになることを願っています。 若干、お話ししたことの要旨を補足しておきます。 まず、公益通報者保護法制定来の経緯については次の通りです。  平成16年6月 公益通報者法保護法制定  平成18年4月 同施行  平成23年2月 公益通報者保護専門調査会とりまとめ  平成25年6月 公益通報者保護制度に関する実態調査報告書(消費者庁)  平成28年3月 公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会第一次報告  現況 公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会ワーキング・グループ  本来、施行後5年で見直しをするはずでしたが、専門調査会とりまとめでは、法改正を要する具体的な状況に至っているかどうか、さらに調査が必要とのことで、法改正なりませんでした。その後、消費者庁により、実態調査や当事者ヒアリングがなされ、現時点では、学者・弁護士を中心とするワーキンググループにより、改正案の検討がされている状況です。  弁護士会の立場は、「公益通報 弁護士会 意見書」で検索していただければ、いくつかの意見書や会長声明がヒットしますので、そちらをご参照ください。要するに、多くの点で現行法の改正が必要であるとの意見です。  公益通報者保護法施行来、たくさんの内部告発事件がありました。そのうち、通報者が不利益取り扱いを受けた主な案件には、次のようなものがあります。  平成18年4月 大阪トヨペット事件  平成19年6月 オリンパス浜田事件、神戸司法書士事件  平成20年1月 ピーエス三菱・北野建設共同企業体事件  平成20年10月 島根自治労自動車共済不正事件  平成22年9月 高松・金属工場不正事件  平成22年12月 千葉県がんセンター事件  平成24年3月 秋田書店事件  問題は、それらの通報案件で、通報者は、通報後に様々な不利益取り扱いを受けてきていながら、公益通報者保護法が直接的に役に立った事案は皆無といってよく、通報者は告発後に所属する組織の攻撃から身を守り、権利を回復するための困難かつ長期の戦いを強いられている現状にあることです。  消費者の生命身体財産を守るために組織内の不正をただそうとした正義の人がここまで虐げられていいのかと、日ごろ相談を受ける立場として切に思います。  9月24日は全国一斉一回限りの電話相談ですが、大阪弁護士会では、毎週月曜日の正午から午後2時まで、電話相談を実施しています。  弁護士や組織の内部窓口以外(監督官庁やマスコミ)に通報内容を含む相談をしてしまうと、公益通報者保護法による保護が受けられない(それ自体が大きな問題ではあるのですが)危険が出てきます。  内部通報をお考えの方は、通報前にどのようなことに気を付ければいいのか、また、通報後に不利益取り扱いを受けている場合、どのように対処したらいいのか、まずは弁護士の話を聞いてみてください。

  • 公益通報者保護法

    最近久しぶりにアクセス記録を見たら、ここ1年ほど月間延べ4000人以上ものアクセスがあって、びっくりしました。閲覧記事が偏っているので、例によって、過去に書いたものの使い回し記事ですが、これから不定期にアップしていきたいと思います。 今回は,当職が関係している業務から,公益通報者保護法に絡んで,コンプライアンス(法令遵守)経営の要点をご紹介します。  公益通報者保護法は,平成18年施行の法律で,企業内部の不祥事等を告発した労働者が解雇等の不利益な取り扱いを受けないようにしたものです。  この法律に至るまでに,ご承知のとおり,三菱自動車のリコール隠し,雪印食品の産地偽装などをはじめとする企業の組織的な法令違反が相次ぎ,いずれも内部告発が事件が明るみに出るきっかけとなりました。そのほかにも企業内部で隠れて行われた好ましくない行為が,内部者によって,監督官庁へ通報されて,企業が処分を受けるという事例はいまなお非常に多発しています。  公益通報者保護法では,労働者に対する不利益な取り扱いを禁止する一方で,企業内部での自浄作用に期待して,企業内部への通報の仕組をつくるように求めています。前述の例のように,いきなり監督官庁やマスコミへリークされるよりは,会社内部で必要な是正措置をとるほうが,ダメージはより少ないと言えます。そのためには,社内の風通しを良くして,違法行為が定着する前に発見して芽を摘むことが必要です。  金融・保険関係の企業では,相当以前からコンプライアンス(法令遵守経営)が言われておりましたし,一部上場の大企業に関しては,業種を問わず,コンプライアンス経営を重視して,内部監査の体制を整備してきています。  一方,中小企業では,人員や予算の問題があって,そのような内部監査の仕組をつくることはなかなか難しく,実際上は社長の一存ですべてが決まることもあって,コンプライアンス(法令遵守)経営はひとえに社長一人に委ねられているのが実情といえます。  このような実情に即して,中小企業でのコンプライアンス経営を考えると,社長の役割は非常に重要であり,間違った判断は許されない立場にあるといえます。もちろん,社長の判断を支える側近や従業員も大きな役割を担っていますが,最終的には風通しのよい社内環境を前提として,社長の英断が中小企業のコンプライアンス経営の根本といえるでしょう。  残念ながら多くの弁護士は(私もまた)経営の専門家ではないので,日々の営業・経営判断の場面で,お手伝いのできることはあまり多くはありません。しかし,権利関係や契約締結などの法的適合性判断にかけては,自信を持ってお手伝いできます。今後,様々な取引形態・契約関係が生じてくるなかで,単なる取引慣行ではなく,すべての面でますます法令適合性が求められることになってくると考えられますので,新しいことに取り組む際には,御社の法務部として、顧問弁護士を活用し,コンプライアンスの観点からのリーガルチェック(適法性チェック)をご検討頂ければと存じます。