これもよく聞かれる質問です。
まず、基本的なこととして、親権というのはある種、権利ではなく子どもを育てて保護していくという義務の面が強いこと。そして、子どもが未成年者(20歳未満)である間に限られること。この二点は押さえておきましょう。
2011.06.24追加
コメントをいただいておりまして、誠にありがとうございます。
申し訳ありませんが、個別具体的な相談案件については、当職としてコメントをお返し致しかねますので、あしからずご了承下さい。
一般論としていえば、親権者であっても、子どものことを第一に考えて、養育をしなければなりません。
最近、子の利益の優先や、親権停止規定などを盛り込んだ民法改正がなされました。来年4月から施行予定とのことです。
この改正が、実務の中でうまく活用されるとよいですね。