しばらく放置していたリンクを年末に整理しました。
分類項目を増やしてリストを短くしました。
おすすめリンク、あるいは、お勧めできないリンク などのご提案がありましたら、気兼ねなくコメントをいただけましたら幸いです。
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今回は秘密流出後の対策についてです。
一般的に、取り急ぎ実効性のある法的措置を取りたい場合に役立つのが、「仮処分」という方法です。
ずいぶん前になりますが、仮処分については一度解説したことがあります。重要なキーワードなので、再度説明します。
裁判所の判決は,確定して初めて,その効力が発生するのが原則です。「確定」とは、相手方がその裁判の結果を争う手段がないという状態に至ることです。
具体的には、裁判のなかで、「和解」をするとか、一審判決に対して、相手が控訴しないで2週間を経過するとか、いろいろなパターンがあります。そのため、相手が徹底的に争って来れば、最高裁まで事件が続き、確定まで最短でも2年くらいかかってしまうことがあります。
「仮処分」は,判決が確定する前の段階で,相手方が勝手に紛争の目的物を処分したり,価値を減らしたりするのを防いだり、現に侵害されている権利がそれ以上侵害されないようにするための措置を講じたりするために、裁判所に申し立てて、一定の命令を出してもらう法的手段です。
よく使う例としては、賃貸していた不動産の賃借人が賃料を払わないので,解除をして明渡を求めた場合に、賃借人が「占有屋」のような人物に不法占拠させて、追及を逃れようとするのを予防するために、「占有移転禁止仮処分」をするというものがあります。もし、この仮処分をしないままに、裁判を起こすと、裁判で勝って確定時に執行官を使って明け渡しをさせようとしても、その時点での占有者が裁判の相手と違っていた場合には、明渡を強制できません。これは、「賃借権」が、賃貸人と賃借人の間の約束であるためです。つまり、明渡の裁判は、賃借権者の地位に基づく権利行使なので、賃借人に対してしか効果がないのです。
ただし、不正競争の場面での「仮処分」は、上記「相手方特定機能」ではなく、「仮の満足」すなわち、不正な侵害をひとまず中止してもらうという機能を目的として申し立てをします。賃借権の場面でも、例えば、賃貸事務所が暴力団に占拠されているような不法性の明白なケースでは、このような「満足機能」を目的とした「断行仮処分」をすることがあります。
これまでに紹介した不正競争関連の裁判事例でも、「販売差し止め」や「商標使用禁止」を仮処分で申し立てた例があったと思いますが、そのような仮処分を執行することによって、時間の経過によって拡大する可能性がある損害を早い段階で食い止めることが可能となるわけです。
他方、仮処分の相手の側(「債務者」といいます)からみると、万一裁判で権利侵害でないという結論が出た場合には、仮処分のせいで販売機会を失ってしまう結果に対して、ある程度の損害の発生が考えられることになります。そこで、この両者の権利関係を調整するために、仮処分を申し立てた側(「債権者」といいます)は、債務者の損害を担保するために、「保証金」を供託しなければなりません。これは裁判で勝訴すれば戻ってきますが、万一敗訴して、債務者が担保の権利を行使すれば、債務者に取られてしまう可能性があります。
保証金の金額には、裁判所がおおよその目安になる基準を示していますが、前記の通り、保証金は債務者のための担保なので、債権者の権利がどれぐらい確実らしいかどうかで、上下に幅があります。前述の暴力団の事務所占拠などに対する仮処分では、数万円程度の保証金で決定が出ることもありますし、申立段階で債権者の権利が不確実と判断されれば、保証金は高額になり、そもそもいくら保証金を積んでも仮処分命令を出してもらえないこともあります。
どんな法的手段であれ、まず最重要であるのは、「事情を知らない第三者(裁判官)に、債権者としての主張内容が真実であろうと信じてもらえる程度の証拠資料」をきっちり集めておくことです。
そのためには、日常業務から、紛争予防のための記録化・証拠化を意識する必要があるといえます。
この連休中、レジストラを名乗る「ygregistry.cn」から、変なメールが届きました。
Dear Manager,
(If you are not the person who is in charge of this, please forward this to your CEO,Thanks)
This email is from China domain name registration center, which mainly deal with the domain name registration and dispute internationally in China.
We received an application from Huake Ltd on November 17, 2014. They want to register " uhl " as their Internet Keyword and " uhl .cn "、" uhl .com.cn " 、" uhl .net.cn "、" uhl .org.cn " domain names etc.., they are in China domain names. But after checking it, we find "uhl " conflicts with your company. In order to deal with this matter better, so we send you email and confirm whether this company is your distributor or business partner in China or not?
Best Regards,
Jim
General Manager
Shanghai Office (Head Office)
3002, Nanhai Building, No. 854 Nandan Road,
Xuhui District, Shanghai 200070, China
Tel: +86 216191 8696
Mobile: +86 1870199 4951
Fax: +86 216191 8697
Web: ygregistry.cn
内容は、「中国の会社がuhlを登録したいというので、調べたら、あなたがすでに類似ドメイン名を使っていることがわかった。うまいこと話つけたるさかいに、連絡くれ、お前がヒラなら責任者につなげ」というようなものです。
ちなみに、私は3文字URLがほしくて、すでに.comなど他のリージョンで取得されていること、uhlが英語としてはあまりいい語呂ではないこと等を承知しつつ、uhl.jpのドメインを取得しています。世界各国のuhlサイトと、当uhl.jpサイトとは、なんの資本・人的関係もありません。幸い、どこのサイトともそんなに爆発的にメジャーなものではない(?)ようなので、これまでさしたるクレームもなく長年使ってきました。そのうち、日本の名だたるトップ企業並みに有名なところが、uhl.jpを使いたいと言ってきたら、高値でお引き取りいただけないかと頼んでみたいなとは思っています。。。
さて、ドメインになじみのない方が、メール文面を読むと、慌てて上司に報告するか、あるいは、なにかうまい話があるのかと思って連絡を取ってみるという行動に出かねないと思われ、ひとまず警告です。
まず、メールに記載されたレジストラ名を日本のサイトから検索すると、http://katz515.exblog.jp/10260540が、かなり以前に類似手口のメール案件を紹介しています。
さらに、世界のサイトを見ると、http://www.europeandomaincentre.com/pages/news-room/domain-management-news/hey!-got-an-email-from-china-domain-name-registration-center-asian-domain-registration-service-in-china-the-department-of-registration-service-in-china-etc.#.VHOawNgcRhEという記事がヒットしました。
どうやら、数多くの虚実ドメインを使って、ドメイン登録を悪用・乱用して儲けようとする中国アジア系の勢力が、数年前から微妙に手口を変えつつ、活動しているようです。
上記記事中でも紹介されていますが、基本的対応は「無視」で差し支えありません。
もし、将来的に中国での事業展開をお考えであれば、その関連のドメインを確保しておく必要があるかもしれませんが、それは日本のレジストラでやればいいことです。
グローバルな経済文化活動では、リスク・被害もグローバルスケールになるんだなあと、改めて実感した次第です。
皆様もどうか被害に遭われませんように。
Save time and money!