Category: 医療問題

  • 患者の権利、医療基本法 イベント案内

    2009年10月31日14:00-17:00
    愛知県産業労働センター参加無料 定員170名

    パンフレットPDFへのリンク

    医療事故情報センターからの案内です。

  • 医療安全に関する研究会 イベント案内

    医療の安全に関する研究会第14回研究大会
    医療事故を医療の安全につなげるために
    ~医療の安全のための多角的アプローチ~
    日時:2009年12月12日(土) 10:00 -17:00
    場所:南山大学名古屋キャンパスB棟3階831教室
    (名古屋市昭和区山里町18 TEL.052-832-3111)
    参加費:一般2,000円会員1,500円学生1,000円

    医療事故情報センターからの案内です。

    パンフレットPDFへのリンク

  • 医療事故事件受任に関する私の立場

    医療事故が発生したとき,患者様やご遺族はいろいろな想いを抱かれると思います。
    中には,医師への責任追及をしようと思い立ったものの,周囲の人から(時には病院側からさえ?),そんなに金がほしいんかと中傷されていやな思いをされて,あきらめた方もいるかもしれません。

    しかし,少なくとも私がこれまでに受任してきた依頼者の方々には,「とにかく金がほしい」という人は誰もいませんでした。
    もっとも求められているのは「真実」は何か,「ほかにもっと手はなかったのか」という事実究明でした。
    ただ,残念ながら,依頼者の中には,「自分に都合のよいこと」だけが,「受け入れられる真実」であって,「客観的(科学的)真実」ないしは「合理的判断」であっても,自分の望む結果(医師の謝罪)につながらない「真実」は,断固として聞き入れないというタイプの方も少なからずおられます。

    私は,患者側の医療事件しか受任しませんが,是々非々で,しっかりとした事実の裏付けと相当因果関係があると考えた場合だけしか,訴訟は致しません。理解力に乏しい患者さんの場合には,なぜできないかと今度は弁護士に向かってクレームをつけ出すことがありますが,医師の法的責任は軽々に認められるものではないことを説明して,訴訟や示談交渉の受任をお断りさせて頂いています。

    弁護士は結果に応じて報酬をいただく職業ですので,受任する以上は最大限の賠償金獲得を目指すのが職務ではありますが,私の立場として,決して事実をゆがめてまで勝訴したいとは考えておりません。

    現時点では,手一杯で新たな案件に取り組む余力がありませんが,上記のような私のスタンスをご理解頂ける方のご依頼であれば,誠心誠意対応致します。

    今後ともよろしくお願い致します。

  • 医師と弁護士

    医師と弁護士(医療情報の公開・開示を求める市民の会 投稿を一部修正)

    医師と弁護士

    弁護士 山之内桂

     無料相談の限られた時間では、十分に相談者のお話を伺ったり、情報を提供したりできないことが残念です。医療過誤訴訟は難しくてお金がかかるという話ばかりを聞かされて、「またか」と失望された方もいらっしゃるかもしれませんが、医療過誤事件の場合には、通常民事事件よりもいっそう詳細な事実聴取をして、資料を検討した上でなければ取るべき手段すら予測判断できないこと、また、医療問題を法律の過失論の俎上に載せること自体も非常に困難であることは、あらかじめ覚悟しておいて頂きたい。どうかくじけないで弁護士事務所の扉を叩いて頂きたいと思います。
       ところで、「幸いにして」と「不幸にして」のどちらが適切な修辞かはともかく、いまのところ「弁護過誤原告の会」などを結成する気運もないようですから、弁護士と顧客の関係は、医師と患者の関係と比べると、おおむねうまくいっていると言えるのでしょう。
      しかし、弁護士の場合でも、もう少々しっかり準備して慎重に判断して、様々な法律制度を駆使して、大きな声を張り上げれば、もうすこし依頼者に有利な結論を導けたかもしれないと思われるような場面はいくらでもあります。なのに、弁護過誤問題はごく一部の特殊な弁護士だけの問題にとどまっているようにも見えます。なぜでしょうか。
       一つには、弁護士と依頼者の間の信頼関係の構築のあり方に原因があるのかもしれません。そもそも、多くの弁護士はあらかじめ信頼関係のある人か又はその人からの紹介者の依頼でしか事件を受任しないのが普通です(私もそうです)。しかし、医師は原則として治療を拒否できず、みずから治療しないときは転医義務があり、いずれにしても全く初対面の人から、なにものにも代え難い生命身体を預かる機会が多いわけです(もっとも、弁護士も、最近は弁護士会からの紹介で、見ず知らずの方の事件を突然受任することも増えてきましたから、将来的に弁護過誤問題が表面化する可能性はあります)。
       医師は患者との信頼関係がないところからスタートすることが比較的多いのですから、いっそう患者との信頼関係を大切にすべきでしょう。また、弁護士が預かる財産は再生可能であるのに対し、医師は、一度なくしたら元に戻せない生命身体を預かるわけですから、本来ならば、弁護士の何倍も依頼者との信頼関係が大切なはずです。
       さらに、多くの弁護士は、依頼者と頻繁に連絡を取り合い、常に依頼者の意向を確かめつつ訴訟や和解に望むことが、依頼者にとって不利な結果に終わったときでも、依頼者を納得させ、説得するために必要なステップであることを知っています。俗に「後ろからの鉄砲玉(依頼者から非難されること)は避けきれない」と比喩されます。
     特に経験的価値的な判断の側面が大きい法律業務においては、解決の幅が非常に広く、しかも法律実務に疎い一般の方は、権利実現にかかるコストとリスクについて、かならずしも十分に理解、認識できていないことを知っているからです。
      現代の高度化した医療の中で一臓器ごとあるいは一疾患ごとに専門が分かれているような状況において、一刻一秒を争う判断を要求されている点で、おなじ専門職とはいえ、ほとんど専門化していない弁護士とでは、医師の説明すべき内容の高度さは比較にならないほどであり、それを説明すべき義務を医師に課すことは日常診療にせかされている医師にとって過重なのかもしれません。医療過誤訴訟の多くは、医療というブラックボックスを隔てて、お互いに意思疎通できない状況で、必死に自己防衛しようとする医師と、不安でいたたまれない気持ちになる患者とのすれちがいがトラブルの発端となって生じることが多いように思います。
       このような医師と患者の不幸な関係を打開する意味で、医療情報の開示は、医師と患者の双方にとって幸せへ通ずる道ではないでしょうか。
       私は、弁護士として、この不幸な関係を解消すべく、微力ながら精進したいと考えております。

    *この原稿は、1999年3月医療情報の公開・開示を求める市民の会の会報へ投稿した文章に、最近修正を加えたものです。