カテゴリー: 趣味

  • 著名商品等の表示

     以前の記事「不正競争防止法19条で保護されるケース」で、一定の場合に自由に使ってよい表示があること(地名、自己の氏名、先使用)を説明しました。
     今回は、一定の場合に使ってはいけない表示についてです。

     不正競争防止法2条1項2号では、他人の業務について、すでに使われている商品や営業の表示を使ったらダメと規定しています。長い名称の一部として紛れ込ませることも基本的に不可です。
     裁判で負けた事例としては、「青山学院」という名前を、青山学院とはまったく関係のない人が、自分の経営する学校の地名にくっつけて、「呉青山学院」という名前にした例があります。この類型の裁判で勝つためには、当該名称が「著名ではない」ことを主張しないといけないので、とにかく、誰もが知っているようなすでに有名な名称を使いたいときには、許諾を得ることが先決と思います。
     裁判になって、被告が負けている例としては、ほかに「虎屋」「三菱」「J-PHONE」「JACCS」などがあります。どれもその文字を見ただけで、どんな事業をしているかすぐにわかるようなものばかりですよね。

     ところで、J-PHONEやJACCS、sonybank事件などは、「ドメイン」に関する事件である点で、特徴があります。
     ドメインとは、インターネット上で使われる名前のことです。インターネット上で情報のやり取りをするためには、IPアドレスという番号(我が家の玄関の表札みたいなものです)をインターネット全体に周知させる必要があります(これによって、世界中から間違いなく目的地を訪問できます)。IPアドレス(IPv4の場合)は、「177.133.144.155」のように、3桁×4組の数字で示されています(このほか、IPv6というやつもあり、こちらはもっと長いですけど、そこの解説が目的ではないので、省略します)。
     この数字の羅列だけでは人の目による識別性が悪いので、番号と名称を対応させた仕組みが「ドメイン」です(ごく簡単に説明しましたが、実際はもっと複雑な仕組みです)。
     私の保有ドメインは、「uhl.jp」です。全世界に同じものは絶対にありません。重複しないように、ドメイン管理組織によって管理されているからです。ちなみに「.jp」は、日本を表すトップレベルドメインです。最近では、業種別とかグループ別などの新しいトップレベルドメインが次々に設定されていて、もはや国別を表すトップレベルドメインは少数派になってしまっています。申請者が希望したドメイン文字列が同一トップレベルドメイン中に既存でなければ、どんなものでも、だれでも、簡単に取得できます。

     かつては、ドメインが全世界で一つしかないというユニークさと、誰でも無審査で取得できるという点を悪用して、上記のように、J-POHNEとかsonyとかを含む名前を、それらの企業と関係のない人が勝手に取得し、いざ当該企業がそのドメインを必要とした際に、高値で売りつけようとする事例が頻発していました。
     現在では、著名ドメインを取っても、裁判で負けて無駄骨になることが周知されたので、以前のような紛争は激減しています。また、日本知的財産仲裁センターがJPドメインに関する紛争処理の仲裁を受け付けていますので、類似ドメインの排除が必要になった場合に、裁判をするまでの必要は通常の場合ありません。

  • 模型と商標の関わり 裁判例:実銃とモデルガン

     私の趣味の一つに模型があります。古くはプラモデルの船を組み立てて池に浮かべて遊び(小学生)、ラジコンカーを近所の山道で走らせ(中学生)、高校・大学はそのほかの遊びで忙しかったので休止しましたが、社会人になってからも車・飛行機・ヘリコプター・船と手当たり次第に手を出して(どれも対してモノにならず)、いまは水中をFPVで進める潜水艦(もちろん模型の)の建造が目標です。まあ、そんなことはどうでもいいのですが、模型をホビーとする人にとって、商標・不正競争の点で重要な裁判例があります。

     事例はモデルガンに関する案件で、イタリアの有名銃器メーカー「ベレッタ」が、モデルガンメーカー「ウエスタンアームズ(WA)」にライセンス契約をしていたところ、他のモデルガンメーカーが、ベレッタの同じモデルを売り出したので、WAが不正競争防止法に基づく表示の差し止めや損害賠償を請求したというものです。

     この案件のツボは、「ベレッタ」自身はモデルガンを製造販売していない点です。
     もし、「ベレッタ」がモデルガンも製造販売していれば、その意匠・商標等をWAに使用許諾した場合に、WAの製品にも商品識別機能が認められて、他社の模造品が侵害品となっていた可能性はあります。
     しかし、裁判所は、実銃とモデルガンとは、殺傷能力に着目するかどうかという根本的な違いがあるので、一般需要者が商品の同一性に誤認を生じる余地がないとして、WAの請求を認めませんでした。
     つまり、ベレッタという共通項でみたとき、実銃同士ならば誤認混同の危険があっても、ベレッタの実銃とモデルガンとが同じものだと考える人はいないから、「WAが作ったベレッタモデル」との誤認混同をいうのならばまだしも、同じ「ベレッタ」モデルだからという理由だけでは、不正競争行為とまでいえないという判断です。

     模型を趣味にしていると、自作のマーキングや小物を複製して販売できたらなあ(作成の手間がかかるが一度作ってしまえば大量生成できるので、その手間を費用回収したい)と思うことがありますよね。でも、たいていの企業は純正品としてステッカーやエンブレムを販売しているので、それ単体として不正競争防止法に抵触してしまう危険があります。また、そうでなくても、商標法・意匠法上の問題は別途考えなくてはいけません。模造ステッカーやエンブレムの販売は危険行為と認識すべきでしょう。

     趣味として実物を模写して愛でること自体は、なんら法律に抵触しませんが、完成した商標ステッカー満載の模型を広く販売しようとすると、表示内容次第では、実在企業に対する損害を発生させ、差し止めや損害賠償請求をうける可能性があり得ます。

     趣味は個人的な範囲で楽しむに越したことはありません。それこそがホビーというものでしょう。

  • 叩いたら本当に直ったノートパソコン(駄

     先ほど、ひとしきりデスクPCでとある作業を終えて、さて、ノートパソコンのほうで仕事すっかと画面を開いたら、いきなりレインボー状態でちらついている。いったん電源を落として再度入れたら今度は真っ暗のまま。

    ・・・これはまいった。と思い、

    裏ブタを開けて基盤と配線をチェックし、バッテリーを外して初期化してから外付けディスプレイにつないでみたら外部への画像出力は出ている。
    これは液晶逝ってもうたかと青くなり、いつものようにGoogle先生に教えを乞うと、こんな回答が・・・

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390087513 液晶下部、右端か左端の裏側から軽くコンコンとたたけば、一時的に直る可能性もあります。

    ・・・まさか、昔のブラウン管テレビじゃあるまいし・・・と、半信半疑で、画面裏から軽く手でコンコンと叩くと・・・

    なんと、直りました(^^;

    いったいどんな原理やねんとおもいつつ、直ったからよしとする。ありがとう>知恵袋回答者様

    しかし、4年使ったんでそろそろ買い替えかもしれないなあ・・・