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Category: 家事

  • 婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU マクロ版リリースv1.10

    このたび、婚姻費用・養育費の計算シートマクロ版を作成しました。平成30年司法研究の手法で算出した統計数値をそのまま利用する計算システムです(最初に公開したバージョンには循環参照が残っていたので、バグ修正した最新版V1.10を再度ダウンロードしてください)。 平成30年司法研究に基づく令和元年版の算定表に対応しています。算出の過程はそのまま平成30年司法研究の考え方を使っているので、日弁連提案のような裁判所とは大きく異なる計算根拠によるものではなく、標準算定表ではあいまいな数値であるところを、統計数値により幅のない数値として算出することが可能である点で、算定表の欠点を補完しうるものと考えます。算定表に記載のない多子・再婚ケースや、双方に監護子があるケースなど、シートに当てはめて簡単に結果を算出できるのも利点です。 なお、参考として、日弁連提言方式による計算も可能となっています(が、実務では残念ながら使う機会はないでしょう)。 主に、相談を受ける立場にある方向けに制作しているため、それ以外の方は専門家のアドバイスのもとに使用してください。 このシートを作成するにあたり、平成30年司法研究による家計調査統計の評価を可能な限り追試し、家計調査に関しては、過去5年間の平均値を平成30年~平成26年の間で再計算して、同研究との差異の有無を確認しました。 評価済みデータは こちら からダウンロード可能です。 裁判所の準拠する令和元年標準算定表を実務で使用するにあたっては、以下に述べるような問題点に注意しておくべきと考えます。 【当職見解】 基礎収入の算定について ・公租公課:税法は改正により変動するので、請求時における最新の情報を使う相当性がある。 ・職業費:統計による推計値は評価期間の違いで、最大2%程度の変動幅がある。過去5年の平均値を使用することが適切かどうか(より直近の数値を反映するほうがよいか、または給付が長期にわたることを考慮してもっと長い期間をとるべきか等)、また、世帯中有業者割合で調整する職業費が被服等、通信費、印刷図書費のみでよいか、などの問題があり、平成30年司法研究の数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。 ・特別経費:職業費に準じ、保険料の扱いが妥当かなどの問題があり、平成30年司法研究どおりの数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。 ・100万円未満の所得者については、どの統計情報をどのように使ったのか、詳細の説明が記載されていないので、正確な追試ができない(p23脚注30)。 ・統計値を使った標準的な計算式を提示できるのに、紙ベースでの利便にこだわり、最終的な提案内容は、収入階層10段階として自然数で基礎収入割合を設定したうえ、1-2万円の幅を設けるというあいまいな表現になっている(p35資料3参照 注:実務上、このようなあいまいさは、事案に応じた妥当な解決などというきれいごとでは収まらず、現実的には、当事者の一方が下限を、もう一方が上限を主張して譲らず、数理上の根拠が不明確な両者の中間値で双方が調停委員から合意を求められるという不都合を生じる)。さらに、公租公課・職業費・特別経費のデータは収入階層を軸とした線形でなく、その合算は、上記資料3表に示された数値からも、かなり乖離しており、上記資料3表の数値選択は、非常に恣意的で、統計による分析結果をほとんど反映していない内容になってしまっている。 生活費指数の設定について 簡易迅速、予測可能性、法的安定性を重視して2区分とした旨説明されている。しかし、このいずれの理由も、合理的とは解されない。すなわち、簡易迅速は本作のような自動計算機を作れば済む。また、複雑と言われている日弁連案でも、年齢と世帯人数という固定的なパラメーターの変化に応じるだけであり、給付条項を工夫すれば予測可能性は害されないし、法的安定性も図り得る。 なお、平成30年司法研究が生活保護基準により平均値を算定した作業についても、方法がわからず追試不能であるが、今後生活保護基準が大きく改善されうる見通しもないので、当面は本研究の示した数値を使用するのが相当であろう。

  • 婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU ライブラリ公開

    婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU ver 1.00 Family And Child Economical support CALCUlator ふぇいすかるく このワークシートは婚姻費用・養育費の計算式・結果表示による、相談・調停等における当事者の意思決定支援を目標に開発されています。 裁判所で使われている平成30年司法研究の基準と、日弁連提案の基準で算出できます。日弁連提案の算定方法において、基礎データに独自の計算式を使っているので、他の計算機とは若干結果が違っています 算定表にはない再婚ケースや、再婚後にあらたに子どもができたケースなども一発で計算できます。 主に、相談を受ける立場にある方向けに制作しているため、それ以外の方は専門家のアドバイスのもとに使用してください。 表示される結果はあくまでも目安とお考え下さい。 ご意見、ご要望はライブラリページへのコメントでお願いいたします。

  • 不正競争防止法で保護される「商品等表示」

    この関連で問題となった事案には、次のようなものがあります。 VOGUE事件。米国で1892年に創刊された著名なファッション雑誌の名前を分譲マンションの名前の一部に使った事件です。裁判所は、不正競争行為であると判断しています。「Vogue」は英語(語源は仏語)で「流行」の意味らしいですが、ファッションと不動産という違う分野であってもダメだとされました。 映画・書籍・ゲーム等のタイトルに関しては、「超時空要塞マクロス」「究極の選択」「スイングジャーナル」「ゴーマニズム宣言」「D・カーネギー」「ファイアーエムブレム」などの裁判例があります。それらの結論は、不正競争とされたものもあれば、そうでないものもあり、保護範囲に関しては、具体的な事情により、判断が分かれている状況です。 裁判の勝敗を分けるのは、権利者側が当該表示をどれくらい市場に周知・認識させていたか、侵害者側が当該表示を使って、どの程度消費者を誤認させたか、その二つの程度の問題です。この立証のために、不正競争の商品表示が問題となった事案では、新聞雑誌の記事やパンフレット、取引状況など膨大な証拠資料の提出が必要になります。 契約に基づく請求は比較的簡単な事件ですが、上記のように、双方の言い分が真正面からぶつかり合う種類の裁判は労力が大変なものになりがちです。一般の事件でいえば、双方過失のある交通事故、専門的判断が争われる医療事故、離婚原因に争いのある離婚事件などの不法行為案件は、立証に苦労する類型の事案です。 裁判実務をよく知る弁護士の多くは、この手の事案は、最終結論を判決に委ねずに、早期に和解をすることが望ましいと考えていると思いますが、一般の方にとって、自分の言い分を貫徹させない決着方法は、なにか、負けを認めるようで、あまり受けのいいものではないかもしれません。 目先の勝ち負けにこだわらないことは、いろんな戦陣訓でも言い古されていることではありますけれども、まさに言うは易く行うに難しです。しかし、本当に判決まで取るべき難しい事件というのは、結構限られた数しかないように思います。 弁護士が増えて訴訟社会化と言われる今日、当事者の利益そっちのけで法的手続きを強行し、紛争をあおるような弁護士も巷間少なからず出現しているようですから、当事者にとって本当の利益がどこにあるのかを見失わないように、紛争が起こってもまずは落ち着いて対処することが肝要です。

  • 社長・取締役・支店長・支配人・使用人・従業員・社員・株主・・・

     会社は多くの人材によって支えられます。それぞれにいろいろな呼び名がありますが、一般の用語と会社法・商法での用語と違うことがあります。  タイトルの用語のうち、会社法・商法で使われる法律用語は、「取締役」「支配人」「使用人」「社員」「株主」です。  社長は「代表権を有する取締役」に付されることのある名称(会社法354条)です。  支店長は多くの場合「支配人(同法10条 会社に代わって事業に関する一切の権限を持つ)」ですが、「使用人(同法11条2項 包括的な決裁権を持たない従業員)」に過ぎない場合もあり得ます。  一般用語では、「社員」といえば「従業員」のことですが、法律用語では「社員」は「社団法人の構成員」を意味し、従業員は「使用人」とほぼ同じです。株式会社の「社員(法律用語)」を「株主」と言います。  「支配人」は一般用語では、ホテルや旅館の筆頭責任者のイメージですが、法律用語では、一定の本店・支店範囲で業務上の専決権を持っている者のことをいいます。支配人は、裁判上の権限をもっている(会社法11条1項)ので、貸金業者が自社の関与する裁判を担当させるために、業務上の専決権を持たない名目上の「支配人」を大量に登記(会社法918条)して、裁判業務に専属させていることが問題になっています。  法律に定めのない職制は、社内で自由に設計することができますが、取締役や支配人は法律に権限の定めがありますので、そのような役職名の使用には一定の制約があります。  ところで、大災害が起こると、普段では考えられないことが起こり得ます。  人材の観点からいうと、株式会社における取締役・株主の地位は、他の立場とは違って、特殊な意味を持ちますので、その喪失のパターンを以下に示しておきます。  まず、代表取締役が亡くなった場合、残った役員のうちのだれかが仮代表を務めるか、新たな代表を選ぶかする必要があります。  社長以下役員全員が亡くなった場合には、株主総会で新たな取締役選任をする必要があります。時効中断のために訴訟を起こす必要など時間的に切迫した状況があれば、裁判所への申し立てにより、特別代理人や仮代表者を選任する仕組もあります。  株主全員が亡くなった場合でも、その相続人がいれば相続放棄をしない限り、株式が相続されます。突然会社が消滅することはありません。  株主全員と、その相続人全員が亡くなり、特別縁故者(家庭裁判所が許可をすれば、相続人との個人的な縁が深かった人へ、その人の持つ財産(株式に限らず、全財産やその一部)が承継される)もいない場合には、その株式は国有になります。  相続財産管理人が選任されれば、なんらかの方法で換価して、国庫に金銭を納付しますが、相続財産管理がなければ、そのまま塩漬けになってしまい、事実上会社が消滅します。

  • 離婚問題:養育費は子どもの権利とみるべきことについて の注意喚起

    注意喚起です。 ネット情報を検索すると、「養育費の請求を、離婚協議書の包括的放棄・清算条項で阻止できる」という趣旨の情報が流布していますがかつて見られましたが、これは、明らかに間違いです(この記事を書いてから?ほぼなくなったようです 2014/10/20 追記)。 財産分与や慰謝料は、夫婦間の債権債務関係に基づくものなので、清算条項の範囲に含まれます。そういう意味では、包括清算条項は確かに有用です。しかし、養育費は子どもの権利(扶養請求ですが、未成熟子の扶養を養育というようです)なので、夫婦間の放棄合意(増減不可合意も)は処分権がないという意味で無効(民881)であり、夫婦間の合意としても公序良俗違反で無効になります(一定の当事者間効力を認めないわけではないけれども、子の福祉が最優先になるので、それに抵触する限りは公序良俗違反であるということ)。 養育費は、子どもの必要を満たすために、夫婦の資力に応じて分担しあう支出ですので、夫婦の資力の変化や子どもの必要具合の変化に応じて、いつでも権利者・義務者双方から増額・減額の請求ができるものです(協議がつかなければ、家庭裁判所に「養育費増額・減額請求調停の申し立て」ができます)。 夫婦間でとりあえず養育費内容を決めているのは、あくまでも子の福祉のための後見的配慮であるわけで、そういう意味で、個人的には、養育費については当事者の調整任せにしないで、もっと家庭裁判所の職権的な判断を強く出してもいいのではと思っていますけれども。。。 協議離婚の公正証書に記載される包括放棄清算条項に、規定以上の養育費の請求放棄まで含まれているように当事者が理解していたとしたら、それは誤りですが、もしかすると公証人が、そこまで丁寧に意思確認してくれないかもしれませんので、上記のような誤情報に基づく一定数の錯誤が発生していて、そのうち紛争になる可能性はあります。 繰り返しますが、養育費を包括放棄し、あるいは増減不可とする内容の離婚協議書の条項は、無効ですので、ご注意ください。

  • 取扱業務の項目について、追加・改定しました。

    サイト本体のコンテンツを久々に追加・改定しました。 メニューの「取扱業務」に、「マンション管理」と「親族・相続」の事例を付け加えて、「医療過誤」に事例を追加しました。 医療用語略語もバージョンアップしましたので、よろしければご参照ください。

  • 離婚:オーバーローン不動産の財産分与 と 雑感

    離婚の際には、夫婦が婚姻の共同生活中に取得・形成・維持した財産は、いわゆる「財産分与」として、夫婦で分け合うというのが通例になっています。 分割の割合については、諸説あるようですが、例の年金分割制度の3号分割が割合50%でフィックスされていることを見ると、今日では、きっちり半分づつにするというのが、社会通念と考えてよいかもしれません。 問題は、オーバーローン不動産(住宅ローンがたくさん残っているために、仮に売却しても、諸費用を控除するとプラスの財産として残らず、負債だけが残ってしまう物件)がある場合に、どのように分割すべきかという点です。 実は、このケースについて、WEB上の検索語「離婚、オーバーローン不動産、財産分与」で上位10件に出てくるサイトの内容ですら、かなり不正確なものが混ざっています。おおむね30位くらいまでのサイトは全部読んでみましたが、見事に書いてあることが濃淡ばらばらで、もっぱら勘と経験と請け売りで書いているようなサイトばかりが目立ちます。 2014-07-25修正)上記のように書いた後、最近再検索してみると状況はかなり改善されました。が、実務・裁判例・理論を基本にさかのぼって記述している決定版的なサイトはいまだ現れていないように思えます。私がそれをやるのは、荷が重いなあと考えているところではありますが。。。 そんな中、おそらく(2013年7月時点の)WEB情報中で最も正確に記述されていると考えられる資料を見つけました。駄情報に埋もれてしまうのが惜しいので、勝手に紹介させていただきます。 これです。名古屋の外堀法律事務所弁護士馬場陽先生が書かれています。すばらしい内容と思いました。いろいろなサイトを見て、惑わされているプロ・セミプロの皆さんは是非参考にしてみてください(完全な素人の方は駄情報との違いが識別できないかもしれません)。 ところで、ちょっと話は飛びますが、、、 やはり法律の専門家を名乗る以上は、法論理に基づいて法社会学的見地も考慮した自由かつ独立した思考に基づいて、実務的な判断をやっていくべきだと思うのですが、最近どうにも、裁判官ですら、前例がないだの参考判例をもってこいだの、アホなことをいう方々が増えているようで、情けない限りです。 前例がなければ、法理論に抵触しない限り、創造すればいいんです。そうして上級審や訴訟当事者からもまれて、消えてゆくか、確たる前例第一号になるか、それは法論理と社会がそれを受け入れるかどうかにかかっているわけで、そういうダイナミックな動きに名誉をかけて関わるからこそ、法律家と名乗れるのではないでしょうか。 単に依頼者の言い分をお上に申し述べるだけなら、江戸時代の公事師と変わらないし、前例がないから判決を書けないのであれば、裁判官はデータベースに置き換えてしまえば足りることになってしまいます。 あー、ちょっとキーが滑りました。。。 最近思うことでした。 以上。 2015.5.20 リンク先情報を更新しました。

  • 公正証書とは

    1 公正証書とは  「公正証書」という言葉をご存じでしょうか。  これは,公証役場というところで,公証人が作成する文書です。「公証人」は法務局に所属する特殊な公務員です。公正証書を作ったりする手数料だけが収入であり,国からの給与は出ていません。これに似たような立場としては,裁判所に所属する「執行官(=不動産や動産の強制執行を実施する人)」があります。退官した裁判官や検察官などが公証人になっているケースが大半です。  公正証書には,一般市民が作成する文書(「私証書」といいます)と違う特別の法的効力が認められる場合があります。その効力のうちもっとも強力なのは,「執行力」です。 2 執行力とは  「執行力」とは,強制執行ができる効力のことです。  原則として,裁判所の判決があって初めて,不動産や預金,売掛金などの債務者の財産を差し押さえることができます。  しかし,「公正証書」のなかに,「執行認諾文言(強制執行をされても差し支えない旨の文章」が入っていれば,裁判所に訴えを起こさなくてもすぐに強制執行が出来ます。一般に裁判手続は半年から1年くらいかかりますので,その時間を短縮できるのは大きなメリットです。  ただ,公正証書をつくるためには,原則として当事者の両方が,公証役場に出頭しなければなりません。代理人を立てることもできますが,その場合には,公正証書にしようとする文書と割り印をした委任状に本人の実印を押捺し,印鑑証明を添付する必要があります。  このようなことから,少なくとも相手方の協力が必要になるので,ある程度の信頼関係があるうちに作成しておくのがよいでしょう。相手の協力が得られない紛争継続局面では,公正証書を作ることが困難です。 3 公正証書の実例  よくあるケースは,「債務弁済公正証書」です。これは,一定の債務(貸金だったり,売掛金だったりします)がある場合に,その内容や返済方法,違約条件などを文書化するものです。執行認諾文言を付けて,いつでも強制執行できるようにします。  他には,「協議離婚の公正証書」もあります。これは協議離婚に当たって,子どもの養育費や財産分与,慰謝料などの取り決めをした場合に,その内容でいつでも強制執行できるように作成します。  ただし,注意しなければならないのは,強制執行できるのは「金銭の取り立て」だけなので,例えば「子どもの引き渡し」とか「分与財産(例えば自動車,不動産など)の引き渡し」とか「賃貸借解除後の建物明渡」などは,別途裁判を起こさなければ,公正証書だけでの執行はできません。  賃貸借契約なども公正証書にすることがありますが,解約したのに退去しない場合でも,明渡の執行はできないことに注意する必要があります(金銭の取り立てしかできません)。賃貸借契約のトラブルに関して合意をする場合には、簡易裁判所の「訴え提起前の和解」を利用することが便利です。これなら当事者合意だけで、債務名義が作れますので、建物明渡の強制執行も可能です。  ちなみに,公正証書を作成するためには,公証人に一定の手数料を支払う必要があります。さほど高額ではありません。やりたいことが決まっていれば、書き方の相談は無料でやってもらえるので、気軽に相談できます。  しかし、もめ事の内容が複雑だったり、まだどうするか細部が決まっていないようなときには、公証役場では十分な対応は期待できませんので、先に弁護士へ相談してから内容を決めておいたほうが、公正証書作成までスムーズに進めます。

  • デジタル情報の保存について

     個人が死亡した場合のデジタル遺産承継や、過去の事実立証のための証拠資料としての保存について考えていて、デジタル情報の保存の現状が気になった。調べてみたら、次のようなデータを見つけた。  CA1683 – 光/磁気ディスク、フラッシュメモリの劣化と寿命 / 大島茂樹  ブルーレイへの言及はないが、ほかの資料によれば記録層の保護の弱さが問題視されているようだ。  ちなみに、一般ユーザーにとって、デジタルデータの場合には、媒体の寿命よりも読み取り機器の寿命のほうが先に来ることのほうが影響は大きい。人間の目が読み取り機器である非デジタルデータにしても、現状よく使われている木質パルプ紙は劣化しやすく、比較的長期保存性があるマイクロフィルムでも1000年は持たないらしい。  もしも、1000年後の発見を目的とする文書であれば、「上質な和紙に墨書き」というのがもっとも適した記録手段だろう。石碑という最終手段もあるが・・・。  弁護士業務上必要な範囲では、従来、せいぜい10年から20年の保存ができればよかった。しかし、最近のアスベスト問題関連の訴訟や、今後想定されるニューテクノロジー関連の健康被害事件の訴訟では、数十年前の資料が必要になったりするので、情報の長期保存は、重要な問題である。  デジタルデータは改変の痕跡を残さないことが可能という問題もあるが、これはなんらかの外部的な認証方法を加えざるを得ないだろう。  当面は、既存情報はこまめに、信頼性のあるメディアに固定しておくことが現状での現実的対処かもしれない。

  • 親権をとるにはどうすればいいか

    これもよく聞かれる質問です。 まず、基本的なこととして、親権というのはある種、権利ではなく子どもを育てて保護していくという義務の面が強いこと。そして、子どもが未成年者(20歳未満)である間に限られること。この二点は押さえておきましょう。 2011.06.24追加  コメントをいただいておりまして、誠にありがとうございます。  申し訳ありませんが、個別具体的な相談案件については、当職としてコメントをお返し致しかねますので、あしからずご了承下さい。  一般論としていえば、親権者であっても、子どものことを第一に考えて、養育をしなければなりません。  最近、子の利益の優先や、親権停止規定などを盛り込んだ民法改正がなされました。来年4月から施行予定とのことです。  この改正が、実務の中でうまく活用されるとよいですね。