カテゴリー: 家事

  • 婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU マクロ版リリースv1.10

    このたび、婚姻費用・養育費の計算シートマクロ版を作成しました。平成30年司法研究の手法で算出した統計数値をそのまま利用する計算システムです(最初に公開したバージョンには循環参照が残っていたので、バグ修正した最新版V1.10を再度ダウンロードしてください)。

    平成30年司法研究に基づく令和元年版の算定表に対応しています。算出の過程はそのまま平成30年司法研究の考え方を使っているので、日弁連提案のような裁判所とは大きく異なる計算根拠によるものではなく、標準算定表ではあいまいな数値であるところを、統計数値により幅のない数値として算出することが可能である点で、算定表の欠点を補完しうるものと考えます。算定表に記載のない多子・再婚ケースや、双方に監護子があるケースなど、シートに当てはめて簡単に結果を算出できるのも利点です。
    なお、参考として、日弁連提言方式による計算も可能となっています(が、実務では残念ながら使う機会はないでしょう)。

    主に、相談を受ける立場にある方向けに制作しているため、それ以外の方は専門家のアドバイスのもとに使用してください。

    このシートを作成するにあたり、平成30年司法研究による家計調査統計の評価を可能な限り追試し、家計調査に関しては、過去5年間の平均値を平成30年~平成26年の間で再計算して、同研究との差異の有無を確認しました。
    評価済みデータは こちら からダウンロード可能です。

    裁判所の準拠する令和元年標準算定表を実務で使用するにあたっては、以下に述べるような問題点に注意しておくべきと考えます。

    【当職見解】
    基礎収入の算定について
    ・公租公課:税法は改正により変動するので、請求時における最新の情報を使う相当性がある。
    ・職業費:統計による推計値は評価期間の違いで、最大2%程度の変動幅がある。過去5年の平均値を使用することが適切かどうか(より直近の数値を反映するほうがよいか、または給付が長期にわたることを考慮してもっと長い期間をとるべきか等)、また、世帯中有業者割合で調整する職業費が被服等、通信費、印刷図書費のみでよいか、などの問題があり、平成30年司法研究の数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。
    ・特別経費:職業費に準じ、保険料の扱いが妥当かなどの問題があり、平成30年司法研究どおりの数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。
    ・100万円未満の所得者については、どの統計情報をどのように使ったのか、詳細の説明が記載されていないので、正確な追試ができない(p23脚注30)。
    ・統計値を使った標準的な計算式を提示できるのに、紙ベースでの利便にこだわり、最終的な提案内容は、収入階層10段階として自然数で基礎収入割合を設定したうえ、1-2万円の幅を設けるというあいまいな表現になっている(p35資料3参照 注:実務上、このようなあいまいさは、事案に応じた妥当な解決などというきれいごとでは収まらず、現実的には、当事者の一方が下限を、もう一方が上限を主張して譲らず、数理上の根拠が不明確な両者の中間値で双方が調停委員から合意を求められるという不都合を生じる)。さらに、公租公課・職業費・特別経費のデータは収入階層を軸とした線形でなく、その合算は、上記資料3表に示された数値からも、かなり乖離しており、上記資料3表の数値選択は、非常に恣意的で、統計による分析結果をほとんど反映していない内容になってしまっている。

    生活費指数の設定について
    簡易迅速、予測可能性、法的安定性を重視して2区分とした旨説明されている。しかし、このいずれの理由も、合理的とは解されない。すなわち、簡易迅速は本作のような自動計算機を作れば済む。また、複雑と言われている日弁連案でも、年齢と世帯人数という固定的なパラメーターの変化に応じるだけであり、給付条項を工夫すれば予測可能性は害されないし、法的安定性も図り得る。
    なお、平成30年司法研究が生活保護基準により平均値を算定した作業についても、方法がわからず追試不能であるが、今後生活保護基準が大きく改善されうる見通しもないので、当面は本研究の示した数値を使用するのが相当であろう。

  • 婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU ライブラリ公開

    婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU ver 1.00

    Family And Child Economical support CALCUlator
     ふぇいすかるく

    このワークシートは婚姻費用・養育費の計算式・結果表示による、相談・調停等における当事者の意思決定支援を目標に開発されています。

    裁判所で使われている平成30年司法研究の基準と、日弁連提案の基準で算出できます。
    日弁連提案の算定方法において、基礎データに独自の計算式を使っているので、他の計算機とは若干結果が違っています

    算定表にはない再婚ケースや、再婚後にあらたに子どもができたケースなども一発で計算できます。


    主に、相談を受ける立場にある方向けに制作しているため、それ以外の方は専門家のアドバイスのもとに使用してください。
    表示される結果はあくまでも目安とお考え下さい。

    ご意見、ご要望はライブラリページへのコメントでお願いいたします。

  • 不正競争防止法で保護される「商品等表示」

    この関連で問題となった事案には、次のようなものがあります。

    VOGUE事件。米国で1892年に創刊された著名なファッション雑誌の名前を分譲マンションの名前の一部に使った事件です。裁判所は、不正競争行為であると判断しています。「Vogue」は英語(語源は仏語)で「流行」の意味らしいですが、ファッションと不動産という違う分野であってもダメだとされました。

    映画・書籍・ゲーム等のタイトルに関しては、「超時空要塞マクロス」「究極の選択」「スイングジャーナル」「ゴーマニズム宣言」「D・カーネギー」「ファイアーエムブレム」などの裁判例があります。それらの結論は、不正競争とされたものもあれば、そうでないものもあり、保護範囲に関しては、具体的な事情により、判断が分かれている状況です。

    裁判の勝敗を分けるのは、権利者側が当該表示をどれくらい市場に周知・認識させていたか、侵害者側が当該表示を使って、どの程度消費者を誤認させたか、その二つの程度の問題です。この立証のために、不正競争の商品表示が問題となった事案では、新聞雑誌の記事やパンフレット、取引状況など膨大な証拠資料の提出が必要になります。

    契約に基づく請求は比較的簡単な事件ですが、上記のように、双方の言い分が真正面からぶつかり合う種類の裁判は労力が大変なものになりがちです。一般の事件でいえば、双方過失のある交通事故、専門的判断が争われる医療事故、離婚原因に争いのある離婚事件などの不法行為案件は、立証に苦労する類型の事案です。
    裁判実務をよく知る弁護士の多くは、この手の事案は、最終結論を判決に委ねずに、早期に和解をすることが望ましいと考えていると思いますが、一般の方にとって、自分の言い分を貫徹させない決着方法は、なにか、負けを認めるようで、あまり受けのいいものではないかもしれません。
    目先の勝ち負けにこだわらないことは、いろんな戦陣訓でも言い古されていることではありますけれども、まさに言うは易く行うに難しです。しかし、本当に判決まで取るべき難しい事件というのは、結構限られた数しかないように思います。

    弁護士が増えて訴訟社会化と言われる今日、当事者の利益そっちのけで法的手続きを強行し、紛争をあおるような弁護士も巷間少なからず出現しているようですから、当事者にとって本当の利益がどこにあるのかを見失わないように、紛争が起こってもまずは落ち着いて対処することが肝要です。