交通事故賠償額を計算するための、マクロ使用の表計算シート(Microsoft Excel用)です。
<変更点>
* 黄本に対応しました。
* 入通院慰謝料の表のバグを修正しました。
* 逸失利益の計算項目を整理しました。
交通事故賠償額を計算するための、マクロ使用の表計算シート(Microsoft Excel用)です。
<変更点>
* 黄本に対応しました。
* 入通院慰謝料の表のバグを修正しました。
* 逸失利益の計算項目を整理しました。
前回に続いて営業秘密の問題についてです。
今回の事案は、コンサートや各イベントの企画・制作等を業務とする会社での事件です。
全従業員は4人しかいない小さな会社で、うち2人(元従業員・アルバイト)が退職後、同業種で独立しました。
原告会社は、その行動に腹を立て、顧客リストや登録アルバイトのリストを不正に持ち出したとして、元従業員らを提訴し、損害賠償と顧客リスト等の使用差し止め、情報消去を請求しました。
裁判所が認定した管理状況は次のとおりです。
アルバイト登録リストは、ファイルの背表紙に「社外秘」と記載されて、扉のない書棚においてありました。しかし、従業員に対して秘密保持を求める就業規則はなく、秘密保持の誓約書等も作成されていませんでした。コピーの部数制限やコピー物の回収などの措置もとられていませんでした。
結果として、この裁判では、秘密として管理されていたとは言えないとして、訴えた側の会社が敗訴しました。
実は、秘密管理に対する裁判所の判断は、平成15年前後から、比較的厳格なものになってきていると言われています。
これは、自由経済社会の中では競業が基本的に肯定されるべきだという、規制緩和・自由経済の風潮が強く言われるようになってきた国際・国内の政治経済状況を反映したものとも考えられます。
裁判所は、世の中のことを見ていないようで、ちゃんと見ているような感じもあります。
鍵をかけ、コピーの回収もしっかりしていたとしても、情報を管理する立場の人物が情報を流出させることは、究極には防ぎようがありません。
信頼して会社の情報を取り扱わせていた担当者の裏切りに遭うのは、会社としてもつらいことです。
小さな会社にあっては、信頼しているからこそ何も書面を交わしていないというのが実情と思われますが、上記の裁判例のように、客観的に秘密管理状況がないというだけで、秘密保護をしないという判断をされてしまう危険がありますので、情報取扱い担当者に対する損害賠償等の実現のためには、秘密保持契約が必須ということになるわけです。
秘密管理に対する裁判所の見方がより客観性を求める方向にあることを考えると、秘密管理については、文書化が基本であろうと思います。
私の趣味の一つに模型があります。古くはプラモデルの船を組み立てて池に浮かべて遊び(小学生)、ラジコンカーを近所の山道で走らせ(中学生)、高校・大学はそのほかの遊びで忙しかったので休止しましたが、社会人になってからも車・飛行機・ヘリコプター・船と手当たり次第に手を出して(どれも対してモノにならず)、いまは水中をFPVで進める潜水艦(もちろん模型の)の建造が目標です。まあ、そんなことはどうでもいいのですが、模型をホビーとする人にとって、商標・不正競争の点で重要な裁判例があります。
事例はモデルガンに関する案件で、イタリアの有名銃器メーカー「ベレッタ」が、モデルガンメーカー「ウエスタンアームズ(WA)」にライセンス契約をしていたところ、他のモデルガンメーカーが、ベレッタの同じモデルを売り出したので、WAが不正競争防止法に基づく表示の差し止めや損害賠償を請求したというものです。
この案件のツボは、「ベレッタ」自身はモデルガンを製造販売していない点です。
もし、「ベレッタ」がモデルガンも製造販売していれば、その意匠・商標等をWAに使用許諾した場合に、WAの製品にも商品識別機能が認められて、他社の模造品が侵害品となっていた可能性はあります。
しかし、裁判所は、実銃とモデルガンとは、殺傷能力に着目するかどうかという根本的な違いがあるので、一般需要者が商品の同一性に誤認を生じる余地がないとして、WAの請求を認めませんでした。
つまり、ベレッタという共通項でみたとき、実銃同士ならば誤認混同の危険があっても、ベレッタの実銃とモデルガンとが同じものだと考える人はいないから、「WAが作ったベレッタモデル」との誤認混同をいうのならばまだしも、同じ「ベレッタ」モデルだからという理由だけでは、不正競争行為とまでいえないという判断です。
模型を趣味にしていると、自作のマーキングや小物を複製して販売できたらなあ(作成の手間がかかるが一度作ってしまえば大量生成できるので、その手間を費用回収したい)と思うことがありますよね。でも、たいていの企業は純正品としてステッカーやエンブレムを販売しているので、それ単体として不正競争防止法に抵触してしまう危険があります。また、そうでなくても、商標法・意匠法上の問題は別途考えなくてはいけません。模造ステッカーやエンブレムの販売は危険行為と認識すべきでしょう。
趣味として実物を模写して愛でること自体は、なんら法律に抵触しませんが、完成した商標ステッカー満載の模型を広く販売しようとすると、表示内容次第では、実在企業に対する損害を発生させ、差し止めや損害賠償請求をうける可能性があり得ます。
趣味は個人的な範囲で楽しむに越したことはありません。それこそがホビーというものでしょう。