カテゴリー: 日記

  • 医療契約の相手方と訴訟上での相手方表示の問題

     患者が医療機関を受診すると、患者とその医療機関との間に原則として一定の「契約関係」が成立します。医療契約の法的性質論については、いろいろとあるようで、その説明は私の能力不足で出来ません。
     債務不履行構成で請求する場合には、相手方とのなんらかの医療契約関係の存在が請求原因事実となり、裁判実務上、相手方として誰をどのように表示するか、については、一定の決まり事があるので、説明しておきたいと思います。
     ちなみに、不法行為構成で請求する場合には、医療契約の存在は請求原因事実でないので、故意過失の主体となる医師個人を単純に被告にすればよいです。当該医師が病院との間で雇用関係や委託関係がある場合で、病院に対しても使用者責任を追求したいとなったときには、相手方表示の問題が出てきますが、それは、患者と病院の医療契約の問題ではなく、当該医師と病院との間の雇用・委託契約の問題です。とはいえ、その病院表示の特定については、以下医療契約の相手方として述べる部分がそのまま参考になります。

    考え方
    1 契約の相手方は、当該医療機関の「開設者(医療法7条)」であり、医師個人の開設であれば当該個人、法人の開設であれば、当該法人が相手となります。

    2 国立病院は独立行政法人国立病院機構が開設者であり、地方公共団体の経営病院は当該地方自治体が開設者です。

    3 団体・法人が相手になる場合の訴訟の相手方には、当該団体・法人の代表者を指定します。
     独立行政法人国立病院機構理事長、地方公共団体の首長、医療法人等の理事長がそれぞれの代表者です。
     ただし、地方公共団体が、地方公営企業法に基づく病院事業管理者を置いている場合には、当該公営病院の代表者は「病院事業管理者」になります。

    注意点
     病院に・診療所には、「開設者」とは別に「管理者(医療法10条)」がいますが、この「管理者」は必ずしも当該病院の「代表者」ではありません。
     また、病院には「院長」と呼ばれる職位の医師がいることが多いですが、その呼び名にかかわらず、当該「院長」が「開設者」でも「管理者」でも、当該医療法人の「理事長」でもなく、直接診療行為をした当該医師個人でもない、のであれば、その「院長」は、当該病院に対して訴訟をするときの相手方には、なりません。

     では、ある医療機関の「開設者」「管理者」を知りたいときにはどうしたらいいでしょうか。
     そういうときは、「医療情報ネット(厚生労働省のリンク)
     を使います。
     
     検索のシステムは、各都道府県別になっていて、多くの場合は病院名称で簡単に検索できますが、稀に病院名称だけでは検索結果に出てこない場合もあります。そのときは、当該病院の所在地で検索すると出てくることが多いです。基本的には病院の報告がそのまま掲載されているのと、一定のタイムラグは不可避にあるので、必ずしも最新情報ではないという問題点はありますが、それさえ注意すれば、役に立つ情報源です。

  • 交通事故賠償額表計算シート バージョンアップV2.3 令和元年賃金センサス対応

    交通事故賠償額を計算するための、マクロ使用の表計算シート(Microsoft Excel用) tracalcuです。

    変更部分

     * 入通院の日数計算のバグを修正しました。

     * 算定表の一括削除のバグを修正しました。

     * 令和元年賃金センサスを反映しました。

     * 今回からファイルのハッシュ値を表示します(SHA512)
    5DBD390152E9707BE677F0F9AF68C91A55B6749D8A72745B950A01E27EC6887BFC7AFF176D991C34EB3E02BE41E81A96297B98192F00129BC90D1DD4838253F4

  • 婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU マクロ版リリースv1.10

    このたび、婚姻費用・養育費の計算シートマクロ版を作成しました。平成30年司法研究の手法で算出した統計数値をそのまま利用する計算システムです(最初に公開したバージョンには循環参照が残っていたので、バグ修正した最新版V1.10を再度ダウンロードしてください)。

    平成30年司法研究に基づく令和元年版の算定表に対応しています。算出の過程はそのまま平成30年司法研究の考え方を使っているので、日弁連提案のような裁判所とは大きく異なる計算根拠によるものではなく、標準算定表ではあいまいな数値であるところを、統計数値により幅のない数値として算出することが可能である点で、算定表の欠点を補完しうるものと考えます。算定表に記載のない多子・再婚ケースや、双方に監護子があるケースなど、シートに当てはめて簡単に結果を算出できるのも利点です。
    なお、参考として、日弁連提言方式による計算も可能となっています(が、実務では残念ながら使う機会はないでしょう)。

    主に、相談を受ける立場にある方向けに制作しているため、それ以外の方は専門家のアドバイスのもとに使用してください。

    このシートを作成するにあたり、平成30年司法研究による家計調査統計の評価を可能な限り追試し、家計調査に関しては、過去5年間の平均値を平成30年~平成26年の間で再計算して、同研究との差異の有無を確認しました。
    評価済みデータは こちら からダウンロード可能です。

    裁判所の準拠する令和元年標準算定表を実務で使用するにあたっては、以下に述べるような問題点に注意しておくべきと考えます。

    【当職見解】
    基礎収入の算定について
    ・公租公課:税法は改正により変動するので、請求時における最新の情報を使う相当性がある。
    ・職業費:統計による推計値は評価期間の違いで、最大2%程度の変動幅がある。過去5年の平均値を使用することが適切かどうか(より直近の数値を反映するほうがよいか、または給付が長期にわたることを考慮してもっと長い期間をとるべきか等)、また、世帯中有業者割合で調整する職業費が被服等、通信費、印刷図書費のみでよいか、などの問題があり、平成30年司法研究の数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。
    ・特別経費:職業費に準じ、保険料の扱いが妥当かなどの問題があり、平成30年司法研究どおりの数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。
    ・100万円未満の所得者については、どの統計情報をどのように使ったのか、詳細の説明が記載されていないので、正確な追試ができない(p23脚注30)。
    ・統計値を使った標準的な計算式を提示できるのに、紙ベースでの利便にこだわり、最終的な提案内容は、収入階層10段階として自然数で基礎収入割合を設定したうえ、1-2万円の幅を設けるというあいまいな表現になっている(p35資料3参照 注:実務上、このようなあいまいさは、事案に応じた妥当な解決などというきれいごとでは収まらず、現実的には、当事者の一方が下限を、もう一方が上限を主張して譲らず、数理上の根拠が不明確な両者の中間値で双方が調停委員から合意を求められるという不都合を生じる)。さらに、公租公課・職業費・特別経費のデータは収入階層を軸とした線形でなく、その合算は、上記資料3表に示された数値からも、かなり乖離しており、上記資料3表の数値選択は、非常に恣意的で、統計による分析結果をほとんど反映していない内容になってしまっている。

    生活費指数の設定について
    簡易迅速、予測可能性、法的安定性を重視して2区分とした旨説明されている。しかし、このいずれの理由も、合理的とは解されない。すなわち、簡易迅速は本作のような自動計算機を作れば済む。また、複雑と言われている日弁連案でも、年齢と世帯人数という固定的なパラメーターの変化に応じるだけであり、給付条項を工夫すれば予測可能性は害されないし、法的安定性も図り得る。
    なお、平成30年司法研究が生活保護基準により平均値を算定した作業についても、方法がわからず追試不能であるが、今後生活保護基準が大きく改善されうる見通しもないので、当面は本研究の示した数値を使用するのが相当であろう。