カテゴリー: 日記

  • 電子内容証明ソフトが64bitに対応していない件>対応済

    2013-12-26追記:電子内容証明ソフトが64bit対応しました。詳しくは、日本郵便のe内容証明サイトをご参照ください。
    以下の情報はもう不要のものですが、参考として残しておきます。ご訪問ありがとうございました。

     64bit版ドライバ一本作ってソフト設定を微調整するだけなのに、なぜここまで対応が遅れるのか、一般企業ではありえない遅さだと思うが、ライセンスとか予算とか技術者とかいろいろな障害がおありのことと事情を察し申し上げている間にも、業務に支障が出るので、ネットの先人たちに勝手に教えを乞いつつ、なんとか苦労してWindows8 Pro+仮想化XPで内容証明ソフト稼働成功した。その過程で、クリアした問題点のメモを書き留めておく。なお、Windows7Pro64bitの場合は便利なXPモードがあるのでそちらをご利用されたし。

    Windows8 Proの場合の対応
    1 Hyper-Vを起動して有効化
      ハードウエアが仮想化に対応していることが必要。
      Hyper-Vでチェックボックスにチェックできない場合、BIOSの初期設定が無効になっていることがあるので、その場合はBIOSで有効化して再起動してから再設定。

    (2013/9/4 修正)
    2 ネットワークの構成
     当初(1)仮想スイッチで内部ネットワークを作成(外部ネットワークの設定にすると、仮想化サーバー側のネットワークがインターネットから切断されてしまう)。(2)これまで使っていたインターネット接続を共有化する。
     と説明していた。実はこれは海外のサイトにあった設定例をそのままマネしただけだったが、その後どうも接続が安定せず、どうやら間違いがあったようだ。

     その後、上記のリンクを参考にして設定を以下の通り変更した。ネットワーク構成やPCの設定によって、いろいろなパターンがありうると思われ、各自ご検証されたい。
     1)仮想スイッチで外部ネットワークを作成。その際、必ず「管理オペレーティングシステムに・・・共有を許可する。」をチェックする。
     2)これによって、ネットワーク接続に「ネットワークブリッジ」が追加されて、仮想システムと管理システムとが、両方ともインターネットへ接続できるようになる。
      
    3 仮想マシンの作成
     1)Hyper-Vの新規>仮想マシン から仮想マシンを作成する。
     2)XPを内容証明専用に使うだけなら、メモリの割り当て512MB,仮想ハードディスク16GBくらいで十分。ちなみに、OpenOfficeのCalc、Impress、Writerと電子内容証明BizFAXスマートキャスティングツールを入れた状態で10GB未満である。Win7とか、ほかのソフトも入れるならもう少し多めに必要かも。
     3)「ネットワークの構成」で、2で作成した接続を選択する。

    4 WindowsXPまたはWindows7の32bit版を仮想マシンにインストール
      ライセンスがいろいろあるので、ネット認証で問題が起こったら電話認証を試す。
      電話認証を拒否されたら、マイクロソフトのサポート担当者と話をして事情を説明してもらう。

    5 Windowsのアップデート
      WindowsXPの非SP版を入れると、SP2・SP3の二つのアップデートをする必要がある
      また、仮想マシン接続メニューの「操作」から「統合サービスセットアップディスク」を選択して、インストールすると、ウインドウ間をいちいち「ALT + ←」しないで移動できたりして便利なのでこれもやっておく。

    6 ワードまたは一太郎のインストール
      ライセンスないよ、という方は「OpenOffice」でもOK。内容証明だけならWriterだけ入れれば十分だが、念のため、ImpressとCalcも入れておく。

    7 内容証明ソフトのインストールと初期設定
      インストールしたOSに対応するバージョンを入れる。

    8 受発信名簿ファイルの移動
      プログラムフォルダのjapanpost…csvフォルダにある二つのCSVファイルをコピーして、仮想マシンの同じ場所へコピー(いったん共有フォルダへコピーしてから移動する)。
      共有がうまくいっていない場合は、外部のオンラインストレージを介して移動。

    9 内容証明ソフト・サイトのテスト
      新しいブラウザでは、送信文書の最終チェックを済ませても、「差出」ボタンが現れないことがあるが、互換性の問題なので、互換表示をONにすればOK。

    というようなことです。

    これって、コンピューター苦手な人にはあまりにも高いハードルではないですか?
    XPも来年にはサポートが切れるので、早く64ビット対応お願いします。ていうか、Webベース版で十分のような気はしますけど>>日本郵便様

  • 離婚:オーバーローン不動産の財産分与 と 雑感

    離婚の際には、夫婦が婚姻の共同生活中に取得・形成・維持した財産は、いわゆる「財産分与」として、夫婦で分け合うというのが通例になっています。
    分割の割合については、諸説あるようですが、例の年金分割制度の3号分割が割合50%でフィックスされていることを見ると、今日では、きっちり半分づつにするというのが、社会通念と考えてよいかもしれません。

    問題は、オーバーローン不動産(住宅ローンがたくさん残っているために、仮に売却しても、諸費用を控除するとプラスの財産として残らず、負債だけが残ってしまう物件)がある場合に、どのように分割すべきかという点です。

    実は、このケースについて、WEB上の検索語「離婚、オーバーローン不動産、財産分与」で上位10件に出てくるサイトの内容ですら、かなり不正確なものが混ざっています。おおむね30位くらいまでのサイトは全部読んでみましたが、見事に書いてあることが濃淡ばらばらで、もっぱら勘と経験と請け売りで書いているようなサイトばかりが目立ちます。

    2014-07-25修正)上記のように書いた後、最近再検索してみると状況はかなり改善されました。が、実務・裁判例・理論を基本にさかのぼって記述している決定版的なサイトはいまだ現れていないように思えます。私がそれをやるのは、荷が重いなあと考えているところではありますが。。。

    そんな中、おそらく(2013年7月時点の)WEB情報中で最も正確に記述されていると考えられる資料を見つけました。駄情報に埋もれてしまうのが惜しいので、勝手に紹介させていただきます。

    これです。名古屋の外堀法律事務所弁護士馬場陽先生が書かれています。すばらしい内容と思いました。いろいろなサイトを見て、惑わされているプロ・セミプロの皆さんは是非参考にしてみてください(完全な素人の方は駄情報との違いが識別できないかもしれません)。

    ところで、ちょっと話は飛びますが、、、

    やはり法律の専門家を名乗る以上は、法論理に基づいて法社会学的見地も考慮した自由かつ独立した思考に基づいて、実務的な判断をやっていくべきだと思うのですが、最近どうにも、裁判官ですら、前例がないだの参考判例をもってこいだの、アホなことをいう方々が増えているようで、情けない限りです。

    前例がなければ、法理論に抵触しない限り、創造すればいいんです。そうして上級審や訴訟当事者からもまれて、消えてゆくか、確たる前例第一号になるか、それは法論理と社会がそれを受け入れるかどうかにかかっているわけで、そういうダイナミックな動きに名誉をかけて関わるからこそ、法律家と名乗れるのではないでしょうか。

    単に依頼者の言い分をお上に申し述べるだけなら、江戸時代の公事師と変わらないし、前例がないから判決を書けないのであれば、裁判官はデータベースに置き換えてしまえば足りることになってしまいます。

    あー、ちょっとキーが滑りました。。。
    最近思うことでした。

    以上。

    2015.5.20 リンク先情報を更新しました。

  • 預り金等の取扱に関する規程(日弁連)の所見

    日弁連預り金等の取扱に関する規程

     4条2項「預り金の総額が五十万円以上となった場合において、当該預り金を十四営業日(日本銀行の休日を除いた日をいう)以上にわたり保管するときは、当該預り金のうち五十万円以上の額を、預り金口座で保管しなければならない。」や、7条2項「当該預り金又は預り預貯金に係る職務が終了した後三年間保存」と、具体的に数値基準が示された点が実務的な影響点でしょう。

     そのほかは、おおむねどの条項も、これまでどんな弁護士でもやっていたようなことで、特に何か対策が必要というものでもありません。たぶん、多くの弁護士は、他人の金を預かることに、なんとなくの気持ち悪さを感じていて、少しでも早く預かり残高をゼロにしたいと思っているのではないでしょうか。

     普通は預かったお金は全部口座保管するのが原則(そのほうが出入金履歴が残って便利)でありますし、弁護士の善管注意義務違反の時効は10年ありますから、預り金記録を3年で廃棄してしまうと、自分の義務履行の立証が出来なくなってしまうので、10年未満で廃棄することもあり得ません。

     うーん、提案時はろくに読んでいなかったけど、いざできあがった規程を見ると、なんだかなあ・・・ですね。