カテゴリー: 日記

  • スパムメール警告 エアラインチケット偽装

    スパムチェックをすり抜けた巧妙なウイルスメールが来たので、念のため警報しておきます。

    <文面>
    FROM:US Airways Ticket <ticket_support .1@usairways.com>
    Title:Download your ticket #NR6963
    attached:US_Airways_E-Ticket_NO93455.zip

    This is your e-ticked receipt.

    TICKET TYPE / ELECTRONIC TICKET NUMBER / EH571786758
    SEAT / 21E/ZONE 3
    DATE / TIME 25 JANUARY, 2014, 10:15 PM
    ARRIVING / Plano
    ST / OK
    REF / EF.3395 BAG / 7PC

    TOTAL PRICE / 624.04 USD
    FORM OF PAYMENT / XXXXXX

    Your ticket is attached.
    To use your e-ticket you should print it.

    Yours sincerely,
    US Airways Customer Services.
    <以上>

    うっかり誰かがチケットくれたんかなあと思ってしまいました。あぶなー。
    ちなみに、同じようなものが、デルタエアとか、アメリカンエアのタイトルで昨年くらいから流行っているようです。
    メールアドレスの@以下が正規サイトと同じなので、一瞬あれっと思いますが、当然これも偽装です。
    絶対に添付ファイルを開かないように、ご注意ください。

    軽率にも開いてしまった人のレポート(海外)によると、全ディスク内容が消去された(?)らしいです。
    くわばらくわばら。

    それにしても、各エアラインのサイトに警告表示がでていないのはまずいんじゃないかなあ。

    え、もしかして、こんなのでだまされるヤツはいないということ? ・・・orz

  • 離婚問題:養育費は子どもの権利とみるべきことについて の注意喚起

    注意喚起です。

    ネット情報を検索すると、「養育費の請求を、離婚協議書の包括的放棄・清算条項で阻止できる」という趣旨の情報が流布していますがかつて見られましたが、これは、明らかに間違いです(この記事を書いてから?ほぼなくなったようです 2014/10/20 追記)。

    財産分与慰謝料は、夫婦間の債権債務関係に基づくものなので、清算条項の範囲に含まれます。そういう意味では、包括清算条項は確かに有用です。しかし、養育費は子どもの権利(扶養請求ですが、未成熟子の扶養を養育というようです)なので、夫婦間の放棄合意(増減不可合意も)は処分権がないという意味で無効(民881)であり、夫婦間の合意としても公序良俗違反で無効になります(一定の当事者間効力を認めないわけではないけれども、子の福祉が最優先になるので、それに抵触する限りは公序良俗違反であるということ)。

    養育費は、子どもの必要を満たすために、夫婦の資力に応じて分担しあう支出ですので、夫婦の資力の変化や子どもの必要具合の変化に応じて、いつでも権利者・義務者双方から増額・減額の請求ができるものです(協議がつかなければ、家庭裁判所に「養育費増額・減額請求調停の申し立て」ができます)。

    夫婦間でとりあえず養育費内容を決めているのは、あくまでも子の福祉のための後見的配慮であるわけで、そういう意味で、個人的には、養育費については当事者の調整任せにしないで、もっと家庭裁判所の職権的な判断を強く出してもいいのではと思っていますけれども。。。

    協議離婚の公正証書に記載される包括放棄清算条項に、規定以上の養育費の請求放棄まで含まれているように当事者が理解していたとしたら、それは誤りですが、もしかすると公証人が、そこまで丁寧に意思確認してくれないかもしれませんので、上記のような誤情報に基づく一定数の錯誤が発生していて、そのうち紛争になる可能性はあります。

    繰り返しますが、養育費を包括放棄し、あるいは増減不可とする内容の離婚協議書の条項は、無効ですので、ご注意ください。

  • 近況 寒くなりましたね

    今朝からダウンとマフラースタイルです。

    寒暖差激しいので皆様もお気をつけて。

    最近、和解で終結する事件が連続していて、訴訟・法廷好きの私としては、多少物足りない感はあるものの、依頼者にとってのベスト・ベターを選択すると、そうなるという結果なので、結構自分自身でも割と達成感があったりします。特に、和解は当事者の合意で、訴訟だけでは実現が難しい創設的な権利生成や契約更改もできるので、その面では訴訟での勝訴以上の意味があります。

    今の日本というか現代社会では、ものごとがもめて、双方の見解が対立したら、最終的には法律の根拠に基づく請求権をきちんと主張立証した人だけに利益が得られるという仕組み(司法制度)を使うことになり、その最後の手段が訴訟です。

    私の出身地である宮崎県は一般的に紛争を嫌う和の精神の県民性があると思いますが、実りのない示談交渉を延々と続けるより、法律の仕組みに従って、粛々と物事を進める方が適している局面もあるので、いざというときは弁護士・調停・訴訟の利用を躊躇しないで、思い切った対応をするべきだと思います。

    そしてそのために必要なのは、何をおいても証拠の確保。ほとんどこれに尽きます。

    どんな証拠がいるのかわからない? それを解決するのが 「予防法務」 の領域です。

    寒くなる前にクローゼットからダウンとマフラーを出しておくように、紛争に備えて事実経過を客観的に保存しておくことが重要です。

    ・・・で、オチ と。