Category: 業務連絡
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医療用語略語データ アップデート
医療用語の略語集をアップデートしました。 いろいろな情報源からノートに転記しているものをまとめています。 内容の誤り等がありましたら、ご指摘いただけると幸いです。 医療用語略語集
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医療契約の相手方と訴訟上での相手方表示の問題
患者が医療機関を受診すると、患者とその医療機関との間に原則として一定の「契約関係」が成立します。医療契約の法的性質論については、いろいろとあるようで、その説明は私の能力不足で出来ません。 債務不履行構成で請求する場合には、相手方とのなんらかの医療契約関係の存在が請求原因事実となり、裁判実務上、相手方として誰をどのように表示するか、については、一定の決まり事があるので、説明しておきたいと思います。 ちなみに、不法行為構成で請求する場合には、医療契約の存在は請求原因事実でないので、故意過失の主体となる医師個人を単純に被告にすればよいです。当該医師が病院との間で雇用関係や委託関係がある場合で、病院に対しても使用者責任を追求したいとなったときには、相手方表示の問題が出てきますが、それは、患者と病院の医療契約の問題ではなく、当該医師と病院との間の雇用・委託契約の問題です。とはいえ、その病院表示の特定については、以下医療契約の相手方として述べる部分がそのまま参考になります。 考え方 1 契約の相手方は、当該医療機関の「開設者(医療法7条)」であり、医師個人の開設であれば当該個人、法人の開設であれば、当該法人が相手となります。 2 国立病院は独立行政法人国立病院機構が開設者であり、地方公共団体の経営病院は当該地方自治体が開設者です。 3 団体・法人が相手になる場合の訴訟の相手方には、当該団体・法人の代表者を指定します。 独立行政法人国立病院機構理事長、地方公共団体の首長、医療法人等の理事長がそれぞれの代表者です。 ただし、地方公共団体が、地方公営企業法に基づく病院事業管理者を置いている場合には、当該公営病院の代表者は「病院事業管理者」になります。 注意点 病院に・診療所には、「開設者」とは別に「管理者(医療法10条)」がいますが、この「管理者」は必ずしも当該病院の「代表者」ではありません。 また、病院には「院長」と呼ばれる職位の医師がいることが多いですが、その呼び名にかかわらず、当該「院長」が「開設者」でも「管理者」でも、当該医療法人の「理事長」でもなく、直接診療行為をした当該医師個人でもない、のであれば、その「院長」は、当該病院に対して訴訟をするときの相手方には、なりません。 では、ある医療機関の「開設者」「管理者」を知りたいときにはどうしたらいいでしょうか。 そういうときは、「医療情報ネット(厚生労働省のリンク)」 を使います。 検索のシステムは、各都道府県別になっていて、多くの場合は病院名称で簡単に検索できますが、稀に病院名称だけでは検索結果に出てこない場合もあります。そのときは、当該病院の所在地で検索すると出てくることが多いです。基本的には病院の報告がそのまま掲載されているのと、一定のタイムラグは不可避にあるので、必ずしも最新情報ではないという問題点はありますが、それさえ注意すれば、役に立つ情報源です。
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交通事故賠償額表計算シート バージョンアップV2.3 令和元年賃金センサス対応
交通事故賠償額を計算するための、マクロ使用の表計算シート(Microsoft Excel用) tracalcuです。 変更部分 * 入通院の日数計算のバグを修正しました。 * 算定表の一括削除のバグを修正しました。 * 令和元年賃金センサスを反映しました。 * 今回からファイルのハッシュ値を表示します(SHA512) 5DBD390152E9707BE677F0F9AF68C91A55B6749D8A72745B950A01E27EC6887BFC7AFF176D991C34EB3E02BE41E81A96297B98192F00129BC90D1DD4838253F4
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婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU マクロ版リリースv1.10
このたび、婚姻費用・養育費の計算シートマクロ版を作成しました。平成30年司法研究の手法で算出した統計数値をそのまま利用する計算システムです(最初に公開したバージョンには循環参照が残っていたので、バグ修正した最新版V1.10を再度ダウンロードしてください)。 平成30年司法研究に基づく令和元年版の算定表に対応しています。算出の過程はそのまま平成30年司法研究の考え方を使っているので、日弁連提案のような裁判所とは大きく異なる計算根拠によるものではなく、標準算定表ではあいまいな数値であるところを、統計数値により幅のない数値として算出することが可能である点で、算定表の欠点を補完しうるものと考えます。算定表に記載のない多子・再婚ケースや、双方に監護子があるケースなど、シートに当てはめて簡単に結果を算出できるのも利点です。 なお、参考として、日弁連提言方式による計算も可能となっています(が、実務では残念ながら使う機会はないでしょう)。 主に、相談を受ける立場にある方向けに制作しているため、それ以外の方は専門家のアドバイスのもとに使用してください。 このシートを作成するにあたり、平成30年司法研究による家計調査統計の評価を可能な限り追試し、家計調査に関しては、過去5年間の平均値を平成30年~平成26年の間で再計算して、同研究との差異の有無を確認しました。 評価済みデータは こちら からダウンロード可能です。 裁判所の準拠する令和元年標準算定表を実務で使用するにあたっては、以下に述べるような問題点に注意しておくべきと考えます。 【当職見解】 基礎収入の算定について ・公租公課:税法は改正により変動するので、請求時における最新の情報を使う相当性がある。 ・職業費:統計による推計値は評価期間の違いで、最大2%程度の変動幅がある。過去5年の平均値を使用することが適切かどうか(より直近の数値を反映するほうがよいか、または給付が長期にわたることを考慮してもっと長い期間をとるべきか等)、また、世帯中有業者割合で調整する職業費が被服等、通信費、印刷図書費のみでよいか、などの問題があり、平成30年司法研究の数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。 ・特別経費:職業費に準じ、保険料の扱いが妥当かなどの問題があり、平成30年司法研究どおりの数値を使用することの合理性は積極的には説明できない。 ・100万円未満の所得者については、どの統計情報をどのように使ったのか、詳細の説明が記載されていないので、正確な追試ができない(p23脚注30)。 ・統計値を使った標準的な計算式を提示できるのに、紙ベースでの利便にこだわり、最終的な提案内容は、収入階層10段階として自然数で基礎収入割合を設定したうえ、1-2万円の幅を設けるというあいまいな表現になっている(p35資料3参照 注:実務上、このようなあいまいさは、事案に応じた妥当な解決などというきれいごとでは収まらず、現実的には、当事者の一方が下限を、もう一方が上限を主張して譲らず、数理上の根拠が不明確な両者の中間値で双方が調停委員から合意を求められるという不都合を生じる)。さらに、公租公課・職業費・特別経費のデータは収入階層を軸とした線形でなく、その合算は、上記資料3表に示された数値からも、かなり乖離しており、上記資料3表の数値選択は、非常に恣意的で、統計による分析結果をほとんど反映していない内容になってしまっている。 生活費指数の設定について 簡易迅速、予測可能性、法的安定性を重視して2区分とした旨説明されている。しかし、このいずれの理由も、合理的とは解されない。すなわち、簡易迅速は本作のような自動計算機を作れば済む。また、複雑と言われている日弁連案でも、年齢と世帯人数という固定的なパラメーターの変化に応じるだけであり、給付条項を工夫すれば予測可能性は害されないし、法的安定性も図り得る。 なお、平成30年司法研究が生活保護基準により平均値を算定した作業についても、方法がわからず追試不能であるが、今後生活保護基準が大きく改善されうる見通しもないので、当面は本研究の示した数値を使用するのが相当であろう。
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婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU ライブラリ公開
婚姻費用・養育費計算シート FACECALCU ver 1.00 Family And Child Economical support CALCUlator ふぇいすかるく このワークシートは婚姻費用・養育費の計算式・結果表示による、相談・調停等における当事者の意思決定支援を目標に開発されています。 裁判所で使われている平成30年司法研究の基準と、日弁連提案の基準で算出できます。日弁連提案の算定方法において、基礎データに独自の計算式を使っているので、他の計算機とは若干結果が違っています 算定表にはない再婚ケースや、再婚後にあらたに子どもができたケースなども一発で計算できます。 主に、相談を受ける立場にある方向けに制作しているため、それ以外の方は専門家のアドバイスのもとに使用してください。 表示される結果はあくまでも目安とお考え下さい。 ご意見、ご要望はライブラリページへのコメントでお願いいたします。
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叩いたら本当に直ったノートパソコン(駄
先ほど、ひとしきりデスクPCでとある作業を終えて、さて、ノートパソコンのほうで仕事すっかと画面を開いたら、いきなりレインボー状態でちらついている。いったん電源を落として再度入れたら今度は真っ暗のまま。 ・・・これはまいった。と思い、 裏ブタを開けて基盤と配線をチェックし、バッテリーを外して初期化してから外付けディスプレイにつないでみたら外部への画像出力は出ている。 これは液晶逝ってもうたかと青くなり、いつものようにGoogle先生に教えを乞うと、こんな回答が・・・ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390087513 液晶下部、右端か左端の裏側から軽くコンコンとたたけば、一時的に直る可能性もあります。 ・・・まさか、昔のブラウン管テレビじゃあるまいし・・・と、半信半疑で、画面裏から軽く手でコンコンと叩くと・・・ なんと、直りました(^^; いったいどんな原理やねんとおもいつつ、直ったからよしとする。ありがとう>知恵袋回答者様 しかし、4年使ったんでそろそろ買い替えかもしれないなあ・・・
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医療リンク更新
年末ころから、立て続けにいろいろと複雑な案件が重なってきて、なかなか首が回らない状態になってしまっています。 最近、WEB経由の相談案件が増えつつあるため、こちらのサイトにも、手を入れたいのですが、時間がなく、お茶を濁すため、医療事件検討過程の副産物で、リンクを更新しました。 BioDigital Web上で、男女別の解剖が簡単に閲覧できます。大変おすすめです。 3DとかAR,VRとか、医療の世界で当然のように活用され始めているようですね。 民事裁判の立証局面では、いまだに2D静止画が主役なんですが、法律関係にあっても、3Dの活用を考えていく必要があると感じます。 まあ、上に紹介しているサイトは、人体に関心のある方なら理屈抜きに面白いので、いちど試してみてください。
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9月24日 全国一斉公益通報110番
来る9月24日、弁護士会では、公益通報・内部告発等に関する全国一斉電話相談を実施します。 勤務先や取引先で行われている違法行為や不正の内部告発・公益通報をお考えの方、告発・通報を行ったことで被害を受けている方のための電話相談です。詳しくは、日弁連WEBで! 本日、大阪弁護士会の司法記者向け広報で、案内をさせていただきました。 組織内部の不正で心を痛めている方にとって、何らかの救いになることを願っています。 若干、お話ししたことの要旨を補足しておきます。 まず、公益通報者保護法制定来の経緯については次の通りです。 平成16年6月 公益通報者法保護法制定 平成18年4月 同施行 平成23年2月 公益通報者保護専門調査会とりまとめ 平成25年6月 公益通報者保護制度に関する実態調査報告書(消費者庁) 平成28年3月 公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会第一次報告 現況 公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会ワーキング・グループ 本来、施行後5年で見直しをするはずでしたが、専門調査会とりまとめでは、法改正を要する具体的な状況に至っているかどうか、さらに調査が必要とのことで、法改正なりませんでした。その後、消費者庁により、実態調査や当事者ヒアリングがなされ、現時点では、学者・弁護士を中心とするワーキンググループにより、改正案の検討がされている状況です。 弁護士会の立場は、「公益通報 弁護士会 意見書」で検索していただければ、いくつかの意見書や会長声明がヒットしますので、そちらをご参照ください。要するに、多くの点で現行法の改正が必要であるとの意見です。 公益通報者保護法施行来、たくさんの内部告発事件がありました。そのうち、通報者が不利益取り扱いを受けた主な案件には、次のようなものがあります。 平成18年4月 大阪トヨペット事件 平成19年6月 オリンパス浜田事件、神戸司法書士事件 平成20年1月 ピーエス三菱・北野建設共同企業体事件 平成20年10月 島根自治労自動車共済不正事件 平成22年9月 高松・金属工場不正事件 平成22年12月 千葉県がんセンター事件 平成24年3月 秋田書店事件 問題は、それらの通報案件で、通報者は、通報後に様々な不利益取り扱いを受けてきていながら、公益通報者保護法が直接的に役に立った事案は皆無といってよく、通報者は告発後に所属する組織の攻撃から身を守り、権利を回復するための困難かつ長期の戦いを強いられている現状にあることです。 消費者の生命身体財産を守るために組織内の不正をただそうとした正義の人がここまで虐げられていいのかと、日ごろ相談を受ける立場として切に思います。 9月24日は全国一斉一回限りの電話相談ですが、大阪弁護士会では、毎週月曜日の正午から午後2時まで、電話相談を実施しています。 弁護士や組織の内部窓口以外(監督官庁やマスコミ)に通報内容を含む相談をしてしまうと、公益通報者保護法による保護が受けられない(それ自体が大きな問題ではあるのですが)危険が出てきます。 内部通報をお考えの方は、通報前にどのようなことに気を付ければいいのか、また、通報後に不利益取り扱いを受けている場合、どのように対処したらいいのか、まずは弁護士の話を聞いてみてください。