Category: 債務問題
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企業取引契約への法律適用
1 外国との取引で最低限決めるべきこと 商売上の取引はすべて契約法が支配します。そして,契約は,最終的には法律の強制力によって守らせることができるからこそ,意味があるものです。 日本国内の契約では、ほぼ例外なく日本法を適用し、日本の裁判所で審理されることを前提に考えておけば足ります。 国際間契約書では,戦争や国交断絶に至るまで,様々な突発事故を考慮した細かい規定が定められることがありますが,日本国内の契約実務では,大きな柱は立てるものの,細部は「信義誠実に基づいて協議する」条項で広くカバーし,問題が起こったときに話し合って決めればよいという発想が、いまだに主流です(本来これでは契約書の意味を成さないのですけど、慣用的にまあよしとしてしまっています)。 外国との取引では,国内企業同士の取引の場合と違って,決めておくことが望ましい大切な二つの事があります。それは,「準拠法」と「管轄」です。管轄は国内企業同士の場合にも重要です。 準拠法とは,その契約にどこの国の法律を適用するかという問題です。準拠法は第三国法でもよいのですが,双方が他国の法律に準拠すると,法令調査がたいへんだという問題もあります。法律の内容によっては,日本の裁判所で適用されない条項もあり得ますので,出来れば,日本法を選択したいところです。 次に管轄とは,その契約に基づく紛争が生じたときにどこの裁判所で解決をするかという問題です。これも準拠法とは別に,当事者が合意により決めることができます。国際取引の場合には,裁判管轄のほかに,商事仲裁機関を紛争処理における第一次専属管轄とする例も多くあります。例えば,中国には,中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)があり,日本では一般社団法人日本商事仲裁協会があります。 2 特に国際売買取引について 国際物品売買契約に関する国連条約(CISG 通称ウイーン売買条約)を日本が批准したことにより,2009年8月1日以降の国際売買取引に適用されることになりました。これ以前は,準拠法を定めない場合には,それぞれの当事国の法解釈により,どの法律を適用するかを決めていましたが,この条約適用後は,当事者間で別の合意をしていない限り,この条約が適用されることになります。なお,これはあくまでも売買契約が対象であり,運送契約や請負契約等には適用されません。 3 準拠法を決めなかった場合 準拠法や管轄裁判所を全く決めていなかった場合にどうなるかについて説明します。 準拠法を決めていなかった場合には,まず自国の法律が適用されるかどうかを検討します。その場合の基準になるのは,平成18年までの契約であれば「法例」,平成19年以降であれば「法の適用に関する通則法」です。その内容には微妙な違いがあるので,いつの時期の契約なのかによっては解釈が違ってくる可能性があります。 準拠法が決まれば,裁判管轄についてもその準拠法の定めにより決まります。 裁判管轄はあるが,相手が外国会社であるという場合には,日本の裁判所へ提訴できますが,その際には,相手国の言語による訳文を添付して提訴し,相手国政府を通じたルートで相手に届けることになります。これにはかなり時間が掛かることもあると言われております。たいていの場合には日本に支店があることが多いでしょうから、あまりこのようなケースはないかもしれません(私は未だやったことがありません)。 日本に管轄がない場合には,相手国の裁判所への直接提訴ということになります。その場合,相手国裁判所では,自国法に基づいて管轄権の有無を判断し,管轄がないと判断して却下することもあり得ます。また,準拠法に関する相手方からの異議により,改めて準拠法と管轄が問題となる可能性もあります。 このように,準拠法や管轄を決めておかないと,内容の判断に入るまでに,門前で無益なやりとりを延々と続けなければならない羽目になりますので,注意が必要です。
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売掛金回収の基礎
例によって使い回しですが、今回は,売掛金の回収の法的基礎知識についてのレポートです。 事例:A社はB社に対して1000万円の売掛金がありますが,期限から半年を過ぎてもまだ回収できません。他方,B社はC社に500万円の売掛金がありますが,C社はA社と協力関係にあるので,A社の要請で,B社への支払を保留するつもりです。このような状況で,A社はB社に対する債権をどのようにして回収すればよいでしょうか。 1 売掛金の基礎知識 「売掛金」は,「売買」を発生原因とする「債権」です。A社・B社間の商売上の債権ですので「商事債権」といいます。また,金銭の支払いを目的としているので種類は「金銭債権」です(金銭でない債権もあります 例:労務請求権,物の給付請求権など)。 金銭債権は譲渡できます。譲渡を禁止するには当事者同士で「譲渡禁止」の合意が必要です。 債権には必ず「履行期・弁済期(=支払期限)」があり,それを過ぎると,金銭債権については特段の約定がなくても「遅延損害金」を付けて請求できます。履行期を定めないときは,いつでも請求できます。 遅延損害金利率は,あらかじめ取り決めがあればそれにより,取り決めがなければ,商法が定める「年6パーセント(商事法定利率)」になります。また,あまり知られていませんが,この利息・遅延損害金は1年分を超えると,元本に組み入れることができます(「法定重利」といいます)。つまり,1年ごとに利息に利息が付くことになります。 ただし,売掛金の消滅時効は,弁済期から2年という制約があるので,必ず2年以内に時効の中断をしなければなりません(種類によっては1年と見るべきものもあります)。 2 時効に関する基礎知識 ここでいろいろと誤解の多い消滅時効の中断制度についても触れておきます。 「毎月請求書を発行していて,相手も受領しているから時効にはかかりませんよね」という質問を受けますが,残念ながら,日本法のもとでは,単なる請求だけでは時効中断されません。これは注意してください。 もっとも簡単な時効中断は,請求の一部でも相手に任意に払ってもらうか、債務があることを自認してもらうことです。これを「債務の承認」といい,これにより時効はその払った時点から新しく起算されます。支払を受けなくても,相手から「債務承認書」を受領すれば,これも「債務承認」になります。 相手が一部たりとも支払わず,債務承認もしない場合には,時効期間が満了するまでに,まず「催告」をします。これは口頭でもよいのですが,後日争いになったときに備えて,証拠とするために,通常は「配達証明付き内容証明郵便」で通知します。 この「催告」は,相手が通知を受け取ったときに効力を生じるため,時効間際では相手に届くまでの時間ロスを生じる危険があり,あまり直前になってからではまずい結果になります。しかし,催告の効力発生の日から6ヶ月以内に「支払督促,調停,訴訟,仮差押,差押」のいずれかを裁判所に提起しなければ,時効中断の効果がないので,あまり催告が早すぎても、時効の点に関しては意味がありません。 3 いろいろな回収手段 本題に戻ります。上記の事例では,次のようないくつかの債権回収手段が考えられます。 ①B社に対する提訴,B社資産の仮差押 ②C社に対する債権譲渡 ③第三者に対する債権譲渡 (1)提訴,仮差押 もっとも直接的なのは,B社に対する売掛金請求の訴訟を起こすことです。請求が認められれば,裁判所の判決に基づいて,B社の財産を差し押さえて回収することができます。ただし,B社の資産が豊富であれば問題ないのですが,本件のようなケースでは,B社がC社に対して有する売掛金債権がほぼ唯一の財産であることが多いかもしれません。 そうなると,判決を取るまでに時間がかかれば,B社はC社から取り立ててしまうかもしれません。C社も,支払期限を過ぎていれば拒否する理由がありません。これを事前に防ぐためにするのが「仮差押」です。 なぜ「仮」なのかというと,まだ裁判の結論が出ていない段階だからです。仮差押の申立時には,債権者側で担保(保証金)を用意する必要があります(一般には請求債権額の2割程度と言われています)。裁判の結論である判決に「執行文」を付ければ,それで強制執行(「本差押」といいます)ができます。 仮差押になった債権は,弁済が禁止されます。その場合,C社としては法務局に債務相当額を預ける「権利供託」ができます。A社が勝訴すれば,判決に基づいて本差押をするか,和解に基づいて供託金の還付請求をします。 差押対象の債権の存在が他の債権者にも知られている場合には,複数の債権者が同じ債権を差し押さえるケース(競合)があります。その場合には,C社は必ず供託しなければなりません(義務供託)。競合した場合には,債権額の比率に応じた按分での配当になりますので,取り分が減ることがあります。 (2)債権譲渡+相殺 C社との信頼関係があるので,これをうまく使うには債権譲渡が適しています。 つまり,A社がB社に対して持っている債権のうち500万円をC社に譲渡し,C社はこの債権とB社に対する500万円の債務とを「相殺」すればよいわけです。 ただし,この方法は,①債権譲渡が禁止されていないこと,②譲渡の事実をB社に通知すること,③譲り受けて相殺に提供しようとする債権(「自働債権」といいます)が弁済期にあること,④相殺をB社に通知すること,の要件が必要です。 また,B社が破綻寸前で,今にも倒産しそうだという時期に,そのことを知って,A社から譲り受けた債権で相殺すると,後日,法的倒産手続(会社更生,破産,民事再生,特別清算、私的整理手続等)のなかで,不正な回収行為として問題になる可能性があるので,注意が必要です。 (3)第三者への債権譲渡 修正:サービサー(債権回収会社)の買取可能な債権は、法律で定められていて、平常時の売掛金は含まれないので、第三者への債権譲渡による回収は、中小零細企業にとっては、手形小切手債権以外では現実的でありません。平常債権の場合には、ファクタリング会社の取り扱いとなりますが、まれにしか発生しない回収リスクに対してコスト的に見合うかどうか問題です。 4 日常の債権管理での注意点 まず,請求の相手方はだれなのかを確認することが必要です。注文者と支払担当が違う場合には,必ずチェックして適正な受発注であるのかを確認しておくべきです。 法的手続を考えると、請求相手の実在性も重要です。そのためには,会社であれば代表者事項証明,個人であれば免許証等の公的証明書で身元を確認しておくことが望ましいといえます(法的手続き上,相手の実在性が公的書類で確認できない場合には,「公示送達」や「特別代理人選任」などの特殊な手続きを経る必要が生じることもあり,債権回収のための時間と費用が増大します)。 次に,滞納を放置しない頻回の請求が重要です。資金不足の債務者は,一般論として,しつこく訪ねてくる債権者には多少の無理をしてでも最初に支払います。朝8時前と夜8時以降の取り立てや,自宅や事務所に上がり込んでの長時間の取り立ては,恐喝・強要されたなどの口実を与えることになるので,短時間でも,頻繁に訪問するほうがよいです(場合によっては,債務承認書を作成させたり,問答の録音をしたりすることも有効な手段です)。 最後は消滅時効に掛けないための適切な管理です。時期が来たらしっかりと催告状を出し,債務承認書の徴求や,支払督促等の法的手段をとる必要があります。 以上
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住宅金融支援機構の金融商品・融資制度
とある会議で、融資担当者の方からいろいろ話を聞けました。 金融商品については、「すまい・る債」があります。 管理組合の修繕積立金の保全は重要関心事ですが、対策としては、 1 ペイオフ対策として決済性預金にしたり複数の金融機関に普通預金を分散する。 2 元本割れの危険のない定期預金にする 3 安全性の高い国債・社債等に投資する というのがおもなもので、このうちすまい・る債は3番のオプションということです。 10年満期で1年経過でいつでも解約できるそうです。 今回募集の利率は約0.4%で、民間金融機関より若干高めの感じです。 問題の安全性ですが、平成23年の総資産約33兆円で、発行債権総額が約13兆円ということですから、当面は問題ないレベルということでしょうか。S&P(スタンダードプアーズ)の発行体格付けでは、支援機構はAA-ということですので、投資証券としての安全性は比較的高いといえるでしょう。 融資担当者は、解約手数料かからないこと、債券を機構が無料で保管預かりすることをアピールしていました。 毎年1回の募集で、今年は10月11日締め切りだそうです。急げばまだ間に合いそうですね。 また、マンション向け融資制度もかなり使いやすそうです。 共用部分改修(長期修繕や耐震リフォームなど)のための融資制度です。 条件さえ満たせば、給排水工事のうち専用部分の枝管工事の費用も含んで融資してくれるそうです。 9月以降の金利は年1.3%で、マンション管理センターの保証料が0.5%かかりますが、それでも2%以内ですので、かなりリーズナブルといえるでしょう。 管理組合法人でなくても利用可能で、審査は通常約2週間程度、管理組合の決議と理事長実印があれば決裁出来ます。 おもしろいのは、60歳以上向けの返済特例制度です。普通の融資と違って、年齢制限が上向きに設定されているということです。 これは、いわゆるリバース・モーゲージではありませんが、融資元金は債務者が亡くなったときに一括返済すればよく、弁済は利息のみという取扱がされるものです。 たとえば、借りた人が亡くなったとき、保証人である高齢者住宅財団が代位弁済を実行し、相続人は、その家を相続して残元金を一括弁済するか、相続を放棄して、競売してもらうかを選びます。 相続したのに一括弁済ができない場合は、抵当権が実行され、相続人に残債務の支払い義務があることには注意が必要です。 また、元金部分の返済が猶予されるということは、高い金利を払い続けることになる可能性もあるということなので、そのあたりの判断は慎重にする必要があります。 くわしくは、住宅金融支援機構のサイトをご覧下さい。
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債務整理事件処理の報酬制限4月1日から
このたび、日弁連では、債務整理事件の報酬に上限を設ける規則を作り、今年の4月1日から実施することになりました。 その内容は、着手金には制限がなく、報酬について、 1社あたり2万円(商工ローンは5万円)以下 減額報酬 10%以下 過払金報酬 訴訟によらないとき20%以下、訴訟によるとき25%以下 となっています。 ちなみに、大阪弁護士会では、かなり以前から、相談センター経由での受任の場合には、 着手金 1社あたり2万円(最低5万円、上限75万円) 支払い示談報酬 一括の場合10%以下、 分割の場合5%以下 減額報酬 10%以下 過払金報酬 訴訟いかんにかかわらず20%以下 という基準で動いていました。当職もおおむねこれに倣っていました。 さらに、当職が、相談センターでの受任審査をしていた経験からすると、 着手金 1社ごとに2万円 (最低2万円、弁護士会基準上限が問題になるような案件はほとんどない) 示談報酬 5%~10% 減額報酬 なし~10% 過払金報酬 10%~20% というのが相場でした。 また、最近のトレンドは、 着手金なし (ただし、従来の着手金相当額を報酬に上乗せして請求) 減額報酬なし 過払金報酬 10~30% というように、着手金をなくしたり、減額報酬を取らないというような方向性になっています。 もし、相談先で、減額報酬を請求したり、報酬を2割以上要求されたりしたときは、弁護士会で別のところを紹介をしてもらったほうが、安く上がる可能性があります。 以上は、弁護士限定の話です。 司法書士さんには、今回の規制は及びませんので、司法書士さんの請求はいままでどおり自由です。こちらはいろいろなケースがあるようですが、当職の依頼者を通じて聞く限り、概して大阪の弁護士よりも高いように思えます。 ちなみに、弁護士の場合には、金額に制限なく訴訟代理権があるので、140万円を超えても、本人の代わりに裁判所に出廷できますが、司法書士さんの場合には、その金額を超えると訴訟代理権がないので、どうしても訴訟の必要がある場合は本人に出廷してもらわなければなりません。過払いが高額になりそうなときは司法書士よりも弁護士へ依頼したほうが楽で安上がりだと思います。 弁護士の中にも報酬30%を提示する人がいますが、4月1日以降はそのような提示ができなくなります。 さらに、悪質な弁護士・司法書士にひっかかると、過払いになる部分だけを引き受けて、支払いが残る分をそのままにしていたり、過払いが少なくて報酬が期待できないケースを、「弁護士会へ行け」といって、追い返してしまうという事案がありますので、注意してください。 そうして、そんな利益にならない案件は、弁護士会の法律相談を公益活動の一つと割り切って担当しているような、古き良き弁護士や、売上の少ない新人弁護士ががんばって対応しています。 今回の規制は、弁護士に受任義務まで課していませんので、一部の弁護士や司法書士が、そんな弁護士たちの犠牲の上に、事件あさりをする構図は、今後も続くと思われます。 悪徳士業には、くれぐれもご用心ください。
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最近の当サイト検索履歴について
最近、水道料金債権(債務)の破産法上の取り扱いについて調べている方が多いようですね。 自治体の職員の方から直接電話で質問を受けたこともあります。 申立から終結まではだいたいどの弁護士でもフォローしますが、終結後や免責関係の取り扱いには、あまり関与していない弁護士が多いのではないでしょうか。 実務上も、あまり重大な問題にならない(破産者が債権の時効期間中に経済的に立ち直ることはあまりない)ので、ほとんどケアしてこなかったのですが、理屈としては、一応の回答があるものです。 当サイトの記事をご覧になった方で、それは違うぞとか、参考になったとか、ご意見がございましたらお寄せいただけると、大変ありがたく存じます。
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非免責債権かどうか-水道料金に関する覚え書き
破産法253条1項は「破産債権」を原則免責とし,例外として免責されない破産債権を限定列挙しています(財団債権は免責されない)。 水道料金債権がそのうち1項1号の「租税等の請求権」にあたるかどうか問題になります。 破産法では,「租税等の請求権」を「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(97条4号)」と定義していますので,問題は水道料金が,「国税徴収の例によって徴収できるかどうか」です。 この点,水道料金は,地方自治法225条の「使用料」にあたりますので,同法231条の3の第3項に基づいて滞納処分が可能であるかのように見えます。しかし,同条に「法律に定める…」とあることから,法律上,強制徴収できるとされているものだけが同条の対象となります。 同法附則6条には限定列挙として「下水道」料金が対象に含まれていますが,「上水道」は同条には記載されていません。また,水道事業の根拠法である「水道法」にも強制徴収に関する定めはありません(国民健康保険や介護保険などの根拠法には強制徴収を可能とする規定が入っています)。 従って,上水道料金は,滞納処分が出来ず,国税徴収の例によって徴収出来ません。そのため,水道料金は,破産法上の非免責債権にはあたらず,破産手続開始決定前の滞納分については原則として免責されます。 なお,水道・電気等の継続的給付の請求権については,料金算定期間と破産申立日との関係で,財団債権の拡張(破産法55条2項)がありますが,これによって,本来破産債権である部分(破産手続開始決定前の供給)についても、財団債権の扱いとなるため,例外的に拡張対象となる算定期間分については,非免責になると考えられます。
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債務整理に関する指針
日弁連から、下記内容の指針が発表されています。 債務整理事件処理に関する指針 以前にも述べましたが、司法書士のみならず、弁護士のなかにも、過払い金だけを回収して、残りの債務関係を放置するような問題のある処理をする方がいるようで、このたびの指針となったものです。 たとえば、直に面談しなくてはいけないとか、民事再生・法律扶助の利用希望などの意向を尊重しなくてはいけないとか、当たり前のことですが、注意されています。 最近、信用情報機関の事故登録のことで問い合わせを受けました。 一般論を言えば、弁護士介入であっても過払い示談で終了した場合は、「完済」情報の登録に速やかに変更すべきだと考えておりますが、現状ではそのようになっていません。 これまであまり気にかけてこなかったのですが、ここまで失業・減収がでてくると、やむなく再び小口資金融資に頼らざるを得ないという方もあるのかもしれません。公的融資の拡大が望まれるところです。
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信用情報(いわゆるブラックリスト)について
ブラックリストと呼ばれる一覧表をどこかの機関で管理しているということはありません。 正しくは、信用情報という個人情報を収集している機関が、加盟店からの請求に応じて、対象となる人の債務に関する情報を提供しており、その情報のなかに、自己破産とか債務整理とか、延滞中とか完済とか、さまざまな内容が含まれています。 詳しくは下記のサイトで調べてみてください。 (株)日本信用情報機構(消費者金融系) http://www.jicc.co.jp/ http://www.jicc.co.jp (株)CIC(信販・クレジット系) http://www.cic.co.jp/index.html 全国銀行個人信用情報センター(銀行系) http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html#contents1
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司法書士の過払金請求広告について
最近電車の中で,司法書士さんの「過払金請求できます」という広告をたいへんよく見かけます。これで多重債務を負った方々が救われれば,なにもいうことはないのですが,司法書士さんのなかには,過払いのある債権者だけを整理対象として,それ以外の債務については,手をつけないという処理方法をとる方も居ると聞きます。弁護士にもいるのかもしれませんが。。。 本来,過払金請求というのは,多くの債権者と長年にわたって貸し借りを続けているなかで,債権者毎に生じてしまう不平等(ある事業者は過払いを利益とし,別の事業者は過払い分の弁済のために貸金が残ったままになること)を,一般債権者平等原則にたって,債務者側で任意に調整するところに意味があります。つまり,「払いすぎたものを取り戻す」という単純な話ではなく,あくまでも,「債務整理」という全体構想のなかに位置づけで考えなければならないものです。 ところが,過払請求だけしか引き受けない司法書士・弁護士は,債務全体を見て債務者の再生を考えるという作業をしないため,過払いは回収したものの,そのほかの債務が残っていて,結局家計が再び行き詰まってしまうという方が出てきているようです。このようなことがないように,債務問題を引き受ける場合には,必ず,どのような出口(破産,民事再生,任意整理など)に向かうのかを予測したうえで,必要な準備をしていくことが必要です。 士業に携わる者には「武士は食わねど高楊枝」という意地が本来備わっているはずです。有資格者が増えて,競争も激しくなりつつあるこの時勢で,難しいことではありますが,「貧すれば鈍する」とならないように,「士」たるもの,心して法曹としての誇りをもって仕事をしていきたいものです。
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貸金業:金利引下法案の混迷
元凶は金融庁の弱腰にある。 いったいどこの貸金業者が頼んだかとおもうほど,(事業者・消費者双方から見て)使い物にならない「例外規定」や,経過規定というには長すぎる9年間もの特例措置。 また,利息制限法の区分変更で,ほとんどの少額借入の上限利息は,改正前に比べて逆に「上がる」という「改悪」である。 高金利による安易な貸し出しが消費者の家計を破綻させ,ひいては人生を破綻させ,自殺に追い込まれる者数知れず,さらには,死ねば死亡保険金が貸金業者の手に入るという,これまでの惨状を知っての法案であれば,あまりにもひどい。 営業店舗の違法取り立てをいくら取り締まっても,元栓が緩いのだから,それだけではダメである。また,この問題について,貸金業者の意図を受けて,金融庁へ圧力をかけている国会議員も,それが真に国民一般の利益にかなうと考えているのであれば,正々堂々と表に出てきて議論されればよい。 こんなことでは,後藤田正純衆院議員が怒るのも無理はない。同議員にはぜひ国会で筋を通して頑張って頂きたいと思う。 大阪弁護士会では,この金利問題について,来る国会へ向けて,署名活動を行っています。大阪ではすでに1万人近くの署名が集まっていますが,健全な法改正の実現に至るには,まだまだ世論の声が少ないので,是非とも署名運動にご協力ください。