カテゴリー: 知的財産

  • 代理店契約の打ち切りと損害賠償請求

     不正競争防止法案件でよく問題になるのは、代理店契約の打ち切りです。

     外国のブランド品を日本での知名度が低いうちから資金を投下して販促し、大きく育てていく方法は、ハイリスク・ハイリターンの投資方法です。その方法として、国内独占代理店契約を結び、販促を一手に引き受けて、国内販売を伸ばしていく等の手法がとられます。

     しかし、当該ブランド品が国内で次第に著名になってくると、外国ブランド本社が直販に乗り出したり、現行代理店よりも有利な条件を提示して代理店契約を奪おうとする競争業者が現れたりすることがあります。

     そうならないようにするためにも、契約内容は十分に事前に吟味すべきなのですが、未成長ブランドの場合だと、比較的安易な相互依存の契約を結んでしまったりすることもあり、いざ、関係が壊れた時の法的な清算が難しくなるケースも出てきます。

     無名時代から長年にわたって、当該ブランドを支え続けた代理店からすれば、突然外国ブランドが商品供給を停止して代理店契約を破棄したり、別の代理店に独占権を与えたりされてしまうと、心情的にはもちろんのこと、投下資金が十分に回収できていない段階では、経済的な損失も大きなものになってしまいます。

     そのような場合、代理店側に契約違反がないのであれば、不当な解除であることを主張して、外国ブランド相手に損害賠償請求をすることができます。しかし、契約期間の満了や、一定の違約条項への該当などを理由とする契約終了・解除などが主張された場合には、損害賠償の請求は極めて困難となります。

     裁判例としては、代理店契約の終了とともにブランドからの供給を打ち切られた業者が、新規に代理店となった業者を相手として損害賠償請求をしたものがあります。
     請求の根拠として、新規代理店が販売する商品は、旧代理店のブランドであると主張しましたが、裁判所は、旧代理店のブランドではなく、外国のブランドとみるべきで、不正競争防止法では旧代理店が新代理店に損害賠償請求することはできないし、新代理店の販売は不法行為にもならないと判断しました。
     外国ブランド本体を相手にしても勝てないと考えて、無理に新代理店を相手にしたのでしょうが、やや無理が過ぎました。

     契約条項を、事業の清算や解除後のことまで考慮したものとして、詰めておくのは、結婚前に離婚を考えるようなもので、相手との友好関係を考えると気が引けますが、やはり、そこは、まだ信頼関係がある最初の段階で、きちんとやっておくべきことといえるでしょう。

  • 著名商品等の表示

     以前の記事「不正競争防止法19条で保護されるケース」で、一定の場合に自由に使ってよい表示があること(地名、自己の氏名、先使用)を説明しました。
     今回は、一定の場合に使ってはいけない表示についてです。

     不正競争防止法2条1項2号では、他人の業務について、すでに使われている商品や営業の表示を使ったらダメと規定しています。長い名称の一部として紛れ込ませることも基本的に不可です。
     裁判で負けた事例としては、「青山学院」という名前を、青山学院とはまったく関係のない人が、自分の経営する学校の地名にくっつけて、「呉青山学院」という名前にした例があります。この類型の裁判で勝つためには、当該名称が「著名ではない」ことを主張しないといけないので、とにかく、誰もが知っているようなすでに有名な名称を使いたいときには、許諾を得ることが先決と思います。
     裁判になって、被告が負けている例としては、ほかに「虎屋」「三菱」「J-PHONE」「JACCS」などがあります。どれもその文字を見ただけで、どんな事業をしているかすぐにわかるようなものばかりですよね。

     ところで、J-PHONEやJACCS、sonybank事件などは、「ドメイン」に関する事件である点で、特徴があります。
     ドメインとは、インターネット上で使われる名前のことです。インターネット上で情報のやり取りをするためには、IPアドレスという番号(我が家の玄関の表札みたいなものです)をインターネット全体に周知させる必要があります(これによって、世界中から間違いなく目的地を訪問できます)。IPアドレス(IPv4の場合)は、「177.133.144.155」のように、3桁×4組の数字で示されています(このほか、IPv6というやつもあり、こちらはもっと長いですけど、そこの解説が目的ではないので、省略します)。
     この数字の羅列だけでは人の目による識別性が悪いので、番号と名称を対応させた仕組みが「ドメイン」です(ごく簡単に説明しましたが、実際はもっと複雑な仕組みです)。
     私の保有ドメインは、「uhl.jp」です。全世界に同じものは絶対にありません。重複しないように、ドメイン管理組織によって管理されているからです。ちなみに「.jp」は、日本を表すトップレベルドメインです。最近では、業種別とかグループ別などの新しいトップレベルドメインが次々に設定されていて、もはや国別を表すトップレベルドメインは少数派になってしまっています。申請者が希望したドメイン文字列が同一トップレベルドメイン中に既存でなければ、どんなものでも、だれでも、簡単に取得できます。

     かつては、ドメインが全世界で一つしかないというユニークさと、誰でも無審査で取得できるという点を悪用して、上記のように、J-POHNEとかsonyとかを含む名前を、それらの企業と関係のない人が勝手に取得し、いざ当該企業がそのドメインを必要とした際に、高値で売りつけようとする事例が頻発していました。
     現在では、著名ドメインを取っても、裁判で負けて無駄骨になることが周知されたので、以前のような紛争は激減しています。また、日本知的財産仲裁センターがJPドメインに関する紛争処理の仲裁を受け付けていますので、類似ドメインの排除が必要になった場合に、裁判をするまでの必要は通常の場合ありません。

  • 不正競争防止法19条で保護されるケース

     不正競争防止法は,需要者の間に広く認識されている商号,商標等(以下,「商品等表示」といいます。)について,同一のものや類似しているものを他人が使用することを禁止し,周知された著名表示を保護しています。事業者間の公正な競争を確保するためです。その結果、特定の商品等表示の使用を,誰か特定の人や会社に独占させることになります。
     他方、このように特定の商品等表示の使用を特定の人や会社に独占させることは,他人の事業活動を著しく制限することにつながりかねません。
     そこで,不正競争防止法は,例え需要者の間に広く認識されている商品等表示であっても,一定の場合には,誰でも自由に利用することができると定めています。

     今回は,その代表的なものとして,以下の3つを紹介します。

    1「大阪」は誰のもの?~普通名称・慣用表示~
     不正競争防止法は,「普通名称」や「慣用表示」については保護の対象外とし、誰でも自由に利用できるとしています。普通名称や慣用表示はいわば公共の財産ですので,特定の人や会社に独占させることは妥当ではないからです。
     例えば,「泉佐野」で,泉佐野クリニック,泉佐野不動産,泉佐野クリーニング,泉佐野鮮魚店がそれぞれ営業している場合に,仮にいずれかが全国的に有名になったとしても,「泉佐野」という商号をその人に独占させることがいかに不都合かを考えてみると分かりやすいと思います。
     もっとも,何が普通名称か(逆にいえば何が「固有名称」か)の判断は困難な場合もあります。例えば,「正露丸」は,最初に「征露丸」という名前で発売された整腸薬の名称でしたが、同様の製品がいくつかの会社から「正露丸」の名称で長年販売され続けたために、裁判所においても、固有名称から普通名称に変化したと判断された代表例です。普通名称か固有名称かで結論が大きく変わりますから,商品等表示がどちらであるかは非常に重大な問題といっていいでしょうが、その判断はなかなか微妙なところがあります。

    2 私の名前ですが?~自己の氏名~
     不正競争防止法は,自己の氏名については不正な目的でなければ誰でも自由に使用することができるとしています。自己の氏名を使用することができなければ個人が営業主体の場合にその特定性に不都合をきたすことや、自己の氏名を使用することはいわば人格権の行使であってこれを制限することは妥当ではないことが理由とされています。
     古川さんが開業しようという場合に,古川という自分の名前を使用するのは当然のことですし、仮に「古川」という商品等の表示がすでに全国的に有名になっていたとしても,それに便乗しようという不正な目的がないのであれば,全国の古川さんは自分の名前である「古川」を自由に使えるべきだという考えは常識にも合致するところでしょう。

    3 先に使ったもの勝ち?~先使用の抗弁~
     不正競争防止法は,特定の商標等表示が著名となる前から当該商標等表示を継続的に使用していた者は,不正の目的でなければ,当該商標等表示を自由に使用することができるとしています。これを「先使用の抗弁」といいます。当該商標等表示が継続的に使用されると社会生活上で、一定の信用力,識別力が備わり,いわば既得権として保護する必要が生じるためです。
     例えば,山之内さんが小学生時代のあだ名だった「ヤンマー」を商標にして、家電製造販売の事業を開始したとします。その事業はそれほど軌道に乗らず,長年経営しながら「ヤンマー」の認知度は極めて低いままでした。その後,他の会社が「ヤンマー」という商標を用いて農業用機械販売の事業を開始したところ,その機械が爆発的にヒットし,「ヤンマー」の機械は全国的に有名になりました。この場合、山之内さんの家電製品を機械の「ヤンマー」製だと勘違いする需要者も出てくるかもしれません。しかし,それでも,山之内さんは,「ヤンマー」という商標を用いて事業を継続することができるのです。
     ただし、そのような場合でも、山之内さんが不正目的で「ヤンマー」の機械を作って混同防止の措置も取らずに販売すれば、違法になる可能性はあります。常に早い者勝ちというわけでもありませんので、注意は必要です。