投稿者: YamanouchiKatsura

  • 下請代金支払遅延等防止法を知っていますか?

    第1 はじめに
     この法律は,下請代金の支払遅延等を防止して,親事業者の下請事業者に対する取引の公正をはかり,下請事業者の利益を保護することを目的にしています(1条)。法律の中で,親子概念が流用されているのはおもしろいですね。とても零細事業者に優しそうな印象の法律ですが,現実には親による子の虐待を防止するための法律という実態にあるといえるでしょう。
     建築業の孫請けを除いて,ほとんどの下請事業者に適用されます(2条)。親事業者はすべて法人で,下請事業者との規模の差と委託する事業内容の違いで次のように規定されており,地方公共団体を除きます(2条7項)。
      製造委託等下請
       1号 資本金3億円を超える法人が,個人(資本金問いません)又は資本金3億円以下の法人を下請けとする場合
       2号 資本金1000万円超3億円以下の法人が,個人又は資本金1000万円以下の法人を下請けとする場合
      情報役務提供下請
       3号 資本金5000万円を超える法人が,個人又は資本金5000万円以下の法人を下請けとする場合
       4号 資本金1000万円超5000万円以下の法人が,個人又は資本金1000万円以下の法人を下請けとする場合
     個人の場合は,規模要件がありませんので,資産規模が100億円にも及ぶような,とてつもなく巨大な個人事業(そんなものが実在するかどうか知りませんが)であっても,資本金50億円の法人との関係では「下請事業者」になります。
     また,再委託による脱法行為を禁止するために,資本金1000万円超の法人から役員の任免や業務執行等について支配を受け製造委託等を受けている者が再委託をする場合には,元の親と再委託先との関係を比較して上記に当てはめて,親・下請関係を判定します。たとえば,親事業者の委託先が資本金300万円の有限会社であった場合,再委託先(孫請)との関係をみると2号要件に当てはまりませんが,この委託先が親事業者から支配を受けている場合には,親事業者と再委託先との関係を見て2号要件を判定するので,やはり再委託先も本法で保護されることになります。

    第2 具体的な保護条項概説
    1 下請代金の支払期日が短期に制限されています(2条の2)

     給付・役務受領時から60日以内のできる限り短い期間内を支払日と定めて,その日までに払う必要があります。検査が完了していないことは支払留保の条件になりません。このような支払留保は一般の取引基本契約書中によくある条項ですが,親・下請関係にある事業者同士にあっては,当該条項が本条に違反して無効になりますので,注意してください。
     もし,取引に当たって支払期日を定めなかった場合は,現実の給付・役務受領日が支払日となり,60日を超える期日を定めたときは現実の給付・役務受領日から60日目が支払日となります。

    2 法定書面の交付義務があります(3条)
     親事業者は,下請事業者に対して製造委託等をした場合には,直ちに(社会通念上即日が目安です),下請事業者の給付内容,下請代金の額,支払期日及び支払方法その他の事項を記載した法定書面を下請事業者に交付しなければなりません。ただし,正当な理由により,未定のまま発注しなければならない場合は,その事項の内容が定まり次第,直ちに当該事項を記載した書面を下請事業者に交付すれば足ります(3条1項 なお,電子受発注システム(EOS)によることも可能です 同条2項)。

    3 親事業者には一定の遵守義務が課せられています(4条)
    (1)親事業者は次のような行為をしてはなりません(4条1項)。
     1号 受領拒否
      下請事業者の責任がないのに,下請事業者の給付の受領を拒むこと(*製造委託等のみ適用)
     2号 支払遅延
      下請代金を支払期日が経過しても支払わないこと
     3号 不当減額
      下請事業者の責任がないのに,下請代金の額を減ずること
     4号 不当返品
      下請事業者の責任がないのに,一旦受領した物の引き取りを強要すること(*製造委託等のみ適用)
     5号 買いたたき
      通常支払われる対価に比べて,著しく低い下請代金の額を不当に定めること
     6号 購買強要
      自己の指定する物や役務を強制して購入・利用させること
      ただし,下請事業者の給付内容を均質にしたり,改善を図るための必要がある場合など正当な理由があれば可
     7号 報復行為
      上記の行為を下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に通報したことを理由に,取引停止等の不利益な取扱いをすること
     なお,7号は,通報先が限定列挙されていますが,同条の趣旨から見て,マスコミや系列企業への情報提供であっても,それを理由として取引停止等をすることは違法となるものと解されます。
    (2)また,親事業者は,次のような行為により,下請事業者の利益を害してはなりません(4条2項)
     1項の場合は,規定された行為をすること自体が禁止されていますが,2項では,下請事業者の利益を害さない限度ではそのような行為をすることが認められるという違いがあります。
     1号 早期決済
      必要な原材料等を親事業者から購入させた場合に,下請事業者の責任がないのに,当該原材料等を使った給付に対する下請代金の支払期日よりも早い時期に,その原材料等の代金を支払わせたり下請代金から控除したりすること
     商法の交互計算(529条)の仕組みを使っている場合にも,本法の適用があるときは,支払日に注意する必要があります。
     2号 割引困難手形の交付
      下請代金の支払につき,支払期日までに一般の金融機関での割引を受けることが困難な手形(サイトが繊維業で90日を超え,その他製造業で120日を超えるものなど)を交付すること
     3号 不当な利益提供要求
      親事業者が自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること
     4号 不当変更
      下請事業者の責任がないのに,給付内容を変更させたり,給付受領後にやり直させたりすること

    4 遅延利息の支払義務があります(4条の2)
     遅延損害金の始期は民法412条に定められていますが,本法では,給付受領日から起算して60日を経過した日を起算日と定めています。利率は,公正取引委員会規則により,年14.6%と定められています。
     なお,この利率を変更する特約が有効かどうか問題になりますが,本法は下請け事業者保護のための強行規定ですから,当事者間の合意により,この利率を超える下請事業者に有利な条項を定めることは問題ありませんが,逆に,特約でこの利率をさらに低くすることはできません。

    5 書類作成・保存義務があります(5条)
     親事業者は,公正取引委員会規則で定められているところに従って,下請代金の支払その他の事項について記載・記録した書類や電子ファイルを作成し,保管(2年間)しなければなりません。

    第3 その他情報
    1 相談窓口
     本法の管轄官庁は,中小企業庁公正取引委員会です。
      経済産業省・中小企業庁事業環境部取引課
         tel 03-3501-1669 fax 03-3501-6899
      公正取引委員会近畿中国四国事務所下請課
        〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76
        大阪合同庁舎第4号館 tel 06-6941-2176
     このほか,大阪では,中小企業支援センターも相談窓口になっています。

    2 罰則
     残念ながら,罰則があるのは,法定書面不交付,不作成・虚偽作成(3条1項・5条・10条 50万円以下の罰金)と,報告・検査忌避(9条・11条 50万円以下の罰金)のみで,法人罰も割り増し罰金ではありません(12条)。
     この意味では,手ぬるい感の否めない法律ではありますが,精一杯活用して参りましょう。

  • インターネットの広告宣伝媒体としての効用

    最近,インターネット上で私のWebサイトを見たというお客様からの問い合わせが引き続いた。

    あまり更新もしていないし,リンクも張られていないので,非常に目立ちにくいサイトであるにもかかわらず,非常に真摯なお問い合わせを頂くことに,正直言って,驚きを感じている。

    かつては,いや,いまでもなお,弁護士一般にいえることだが,一見のお客さんは歓迎されない。これは,弁護士が他人の権利義務に直接介入する職業であることから,交渉相手や関係者への影響が非常に大きいために,信頼関係のない相手方からの依頼そのものが何かしらの悪意を持って行われる可能性がなくはないためである。

    たとえば,悪意を持った者は,利害関係を隠した上で依頼し,弁護士が利益相反に追い込まれるように誘導したり,弁護士の回答を勝手に解釈して不法請求の根拠に吹聴したりするなどして,弁護士がもっとも大切にしている社会からの信頼を容易に破壊してしまうことがありうるからである。

    しかし,最近私が経験しているのは,信頼ある紹介者を介した取引にも匹敵する良質な依頼者からの問い合わせである。考えてみれば,市役所等で開催される市民法律相談もその窓口にたまたまアクセスした者の相談であって,決して悪意ある依頼者ばかりでないのだから,窓口がたまたま私のWebサイトであったからといって,悪意があるとはなから決めてかかるのは間違いなのであろう。

    私のような小規模なブティック経営を目指す弁護士事務所にとっては,今後,Webサイトが有用な広告宣伝材料になるだろう。そのときが来るまでに,さらにサイトの内容(ひいては,私自身の専門性)を磨いていきたい。

  • 新司法試験制度に対する見解

    <司法試験制度概観>
     司法試験は,平成18年から,新司法試験になるが,平成23年までは,旧司法試験もそのまま併行実施される。平成23年の旧司法試験は前年の筆記試験免除者に対する口述試験だけなので,実質上は平成22年までが旧司法試験ということになる。また,併行期間中は,新旧いずれか一つの試験しか受けられないので,ダブルチャンスをねらうことはできない。
    <旧司法試験>
     旧司法試験の合格者数は,平成18年が600人,平成19年が300人と予定されており,平成22年までにさらに縮小する可能性もある。
     旧司法試験で,一般に,「司法試験」といえば,二次試験のことを指しているが,大学等で教養科目履修済み者には免除される「一次試験」もあった。その概要は次の通りである。
     毎年1月に実施,受験資格の制限はなく,試験地は,全国6カ所(平成18年),試験科目は一般教育科目(人文科学関係,社会科学関係及び自然科学関係)の短答式・論文式,それと外国語科目(英語,フランス語,ドイツ語,ロシア語又は中国語のうちいずれか一つ)の組み合わせで,イメージとしては,公務員試験に近い,知識問題である。
     第二次試験が一般に司法試験と呼ばれているものである。
     まず,毎年5月に短答式(マークシート)で憲法・民法・刑法の試験があり,その合格者だけが同年7月の論文式試験を受けることができる(前年に短答式に合格していても,翌年に不合格であれば,その年の論文試験は受けられない)。科目は,憲法,民法,商法,刑法,民事訴訟法,刑事訴訟法である(平成18年 ちなみに私が受験した平成7年は訴訟法は選択式で,プラス法律選択科目もあり,私は刑事訴訟法・刑事政策を選択している)。そして,同年10月に,前年と当年の論文式試験合格者を対象として口述試験が実施され,最終合格者が11月に決まる(前年に論文式に合格していれば,翌年に不合格でも,その年の口述試験を受けられる)。
     合格者数は,司法制度改革審議会意見に従って,平成22年ころには3,000人程度とする方向で司法試験管理委員会において検討されており,平成14年からすでにその意見に沿って,旧司法試験合格者も増員されている。
     司法試験合格後は,1年4ヶ月の統一研修があり,その後法曹界へ進んでいくことになる。
    <新司法試験>
     上記の通り,受験資格を制限しないところからスタートする旧司法試験と異なり,新司法試験では,複雑な受験資格制限がある(http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01-04.html 法務省サイト参照)。法科大学院を経由しない「予備試験」が平成23年から実施されるとのアナウンスがあるが,法務省の構想によれば,旧司法試験とほとんど同じ内容・レベルの試験を課すことを想定している模様である。また,旧司法試験には受験回数・期間制限がないが,新司法試験では,同一受験資格につき3回・5年以内での合格を要求している。
     受験制限の仕組みは,複雑である。たとえば法科大学院卒業者が予備試験にも合格していた場合には,どちらかを選択することになり,一度選択すると,5年間は最初の受験資格以外の受験資格では受験できないから,同時に複数の受験資格を備えても意味がない。また,法科大学院生が在学中に平成16年,17年の旧司法試験を両方受けていれば,平成18年の新司法試験が3回目となって,一発勝負をしなければならないことになる。さらに,別の受験資格で再受験するには,前の受験資格による最後の受験後,さらに2年間の待機期間が生じる。これをもとに,現在考えられる最悪のコースを想定すると,「頭は悪いが,一生懸命勉強して少しでも早く合格しようと,平成16年に法科大学院2年(法学既習者)コースに入学し,同年と翌年に2回の旧司法試験を受けたが合格できず,平成18年の新司法試験にも合格できなかったため,平成23年から再び参戦すべく,次の受験資格(予備試験)への合格を目指してまさしく「予備試験のための受験予備校」に通い,晴れて予備試験第一回目にして合格して受験資格を取得したが,平成28年までに3回の受験で新司法試験に合格することができず,大学法学部卒業後12年目にして司法試験を断念」という経過であろう。こうしてみると,平成23年から実施されるという「予備試験」の制度目的は,法科大学院の落ちこぼれ救済にあると思われるが,そうであるとすれば,非常に効率の悪い制度になっているように思われる。
     では,新司法試験の内容はどうか。
     試験制度は,短答式と論文式が,同時期に行われ,口述試験は行われない。短答式で一定数が足切りされ,論文の採点がされるのは,短答式で足切りされなかった者だけである。短答式科目は,公法・民事・刑事に分かれ,科目としては,憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法が対象である。論文式科目は,上記に加えて,倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際公法,国際私法のうち一科目を選択するものとなっている。
     司法試験合格後の修習については,当面現行制度が維持されるが,給費制(修習生全員に国家公務員扱いで給与を支給すること)の廃止などが提案されており,制度設計自体も大きく変化する可能性がある。

     この制度が我々既存の弁護士に与える影響については,また後日。