投稿者: YamanouchiKatsura

  • 不正競争になる「類似・混同」

     一気に例を挙げます。

     不正競争の例「マンパワージャパン vs 日本ウーマン・パワー(同業種)」「ヤシカ(カメラ) vs ヤシカ(化粧品)」「NFL(衣類) vs NFL(家具)」「シャネル vs スナックシャネル」「シャネル vs ラブホテルシャネル」「ヨドバシカメラ vs ヨドバシポルノ」「東急(鉄道) vs 高知東急(タレント)」「VOGUE(ファッション誌) vs ラ・ヴォーグ南青山(マンション)」

     不正競争でない例「リーバイス501 vs 505(同業種)」「泉岳寺(寺院) vs 泉岳寺駅(都営地下鉄)」

     実際の事件では、膨大な証拠資料と相互の言い分が文書で飛び交いつつ争われるので、焦点が見えにくいのですが、要は、商号や商標・意匠などによる他人のブランドイメージに、タダ乗り・悪乗りして利益を得ようとしたのか、それともたまたま似ているだけで、他人のブランドのイメージを利用する意図やブランドを侵害する可能性は全くないか、その違いが事実上の争点です。

     上記のうち、不正競争とされた案件は、名前があまりにも似ていたり(同じだったり)、販売方法や広告表示などがブランドにただ乗りするようなものだったり、実際に消費者・取引相手から混同したことで問い合わせが多発して業務に支障をきたしたり、風俗上のイメージでブランドの価値を著しく下げてしまうものだったりというものでした。
     なお、法律には「混同」と書いてあるので、シャネル事件のように、あの一流ブランドのシャネルがまさか場末のラブホテルやスナックを経営しているはずがないと誰もが考えるだろうという点をとらえれば、宝飾品ブランドとしての誤認混同がない以上、侵害にならないのではないかとの考え方もあります。
     しかし、最高裁は、不正競争防止法の「混同」概念には、ブランドがもともとしている営業との同一性誤認だけではなく、その他の業種であっても当該表示が使われた場合に一般消費者が受け取るイメージが模倣元のブランドに通じるところがあれば、侵害になりうると判断しています。

     他方、不正競争でないとされるケースは、上記の争点の判断で、似ているといえば似ているかもしれないが、その表示の使用によって、元のブランド表示が侵害されたり、あるいはブランドイメージにただ乗りして利益を上げようとするものではないとされたものです。

     以前にも申しましたが、他人の努力にただ乗りしないという道徳的ともいえる規範が「不正競争」という法律用語を通じて法規範になっている分野ですので、実務上はできる限り謙抑的な事業企画をするべきといえるでしょう。難しいことではありますが。。。

  • 模型と商標の関わり 裁判例:実銃とモデルガン

     私の趣味の一つに模型があります。古くはプラモデルの船を組み立てて池に浮かべて遊び(小学生)、ラジコンカーを近所の山道で走らせ(中学生)、高校・大学はそのほかの遊びで忙しかったので休止しましたが、社会人になってからも車・飛行機・ヘリコプター・船と手当たり次第に手を出して(どれも対してモノにならず)、いまは水中をFPVで進める潜水艦(もちろん模型の)の建造が目標です。まあ、そんなことはどうでもいいのですが、模型をホビーとする人にとって、商標・不正競争の点で重要な裁判例があります。

     事例はモデルガンに関する案件で、イタリアの有名銃器メーカー「ベレッタ」が、モデルガンメーカー「ウエスタンアームズ(WA)」にライセンス契約をしていたところ、他のモデルガンメーカーが、ベレッタの同じモデルを売り出したので、WAが不正競争防止法に基づく表示の差し止めや損害賠償を請求したというものです。

     この案件のツボは、「ベレッタ」自身はモデルガンを製造販売していない点です。
     もし、「ベレッタ」がモデルガンも製造販売していれば、その意匠・商標等をWAに使用許諾した場合に、WAの製品にも商品識別機能が認められて、他社の模造品が侵害品となっていた可能性はあります。
     しかし、裁判所は、実銃とモデルガンとは、殺傷能力に着目するかどうかという根本的な違いがあるので、一般需要者が商品の同一性に誤認を生じる余地がないとして、WAの請求を認めませんでした。
     つまり、ベレッタという共通項でみたとき、実銃同士ならば誤認混同の危険があっても、ベレッタの実銃とモデルガンとが同じものだと考える人はいないから、「WAが作ったベレッタモデル」との誤認混同をいうのならばまだしも、同じ「ベレッタ」モデルだからという理由だけでは、不正競争行為とまでいえないという判断です。

     模型を趣味にしていると、自作のマーキングや小物を複製して販売できたらなあ(作成の手間がかかるが一度作ってしまえば大量生成できるので、その手間を費用回収したい)と思うことがありますよね。でも、たいていの企業は純正品としてステッカーやエンブレムを販売しているので、それ単体として不正競争防止法に抵触してしまう危険があります。また、そうでなくても、商標法・意匠法上の問題は別途考えなくてはいけません。模造ステッカーやエンブレムの販売は危険行為と認識すべきでしょう。

     趣味として実物を模写して愛でること自体は、なんら法律に抵触しませんが、完成した商標ステッカー満載の模型を広く販売しようとすると、表示内容次第では、実在企業に対する損害を発生させ、差し止めや損害賠償請求をうける可能性があり得ます。

     趣味は個人的な範囲で楽しむに越したことはありません。それこそがホビーというものでしょう。

  • 叩いたら本当に直ったノートパソコン(駄

     先ほど、ひとしきりデスクPCでとある作業を終えて、さて、ノートパソコンのほうで仕事すっかと画面を開いたら、いきなりレインボー状態でちらついている。いったん電源を落として再度入れたら今度は真っ暗のまま。

    ・・・これはまいった。と思い、

    裏ブタを開けて基盤と配線をチェックし、バッテリーを外して初期化してから外付けディスプレイにつないでみたら外部への画像出力は出ている。
    これは液晶逝ってもうたかと青くなり、いつものようにGoogle先生に教えを乞うと、こんな回答が・・・

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390087513 液晶下部、右端か左端の裏側から軽くコンコンとたたけば、一時的に直る可能性もあります。

    ・・・まさか、昔のブラウン管テレビじゃあるまいし・・・と、半信半疑で、画面裏から軽く手でコンコンと叩くと・・・

    なんと、直りました(^^;

    いったいどんな原理やねんとおもいつつ、直ったからよしとする。ありがとう>知恵袋回答者様

    しかし、4年使ったんでそろそろ買い替えかもしれないなあ・・・