投稿者: YamanouchiKatsura

  • マンション紛争を考える

     もし隣に一戸建てが建つとしたら,そこの人は,少なくとも隣近所に挨拶くらいはするだろう。
     ところが,マンション建築は,近隣住民に,一方的に「説明」がされ,事務的に物事が進み,なにか文句を言えば,法的に規制をクリアしているのに何を「反対」するのかと非難される。
     一戸建てなら,たとえ法的規制をすべてクリアしていたとしても,そのあと現実にそこに住むわけだから,隣近所の人とうまくやっていきたいという動機が働くし,それによって,一定の調和ができる(仮に調和ができなければ,どちらかがそこから立ち去るだけであるが,いずれにしても周囲への影響は少ない)。
     しかし,マンション開発の場合には,マンション側のほうが,圧倒的に巨大であり,「話し合い」による「調和点」は自ずから,マンション側の利便におおきく傾くことが必定である。また,開発業者・販売会社は,分譲してしまえば,その物件にその後関与する必要がないので,売り切ってしまうまでは,少々近隣を気にしても,あとのことは知らないで済む。さらに,居住者といえば,一体どれだけの人が,マンション外の近所の人々に「このたびは大きな建物を建てまして,いろいろとご迷惑をおかけします・・・」などと,挨拶してまわるだろうか。おそらく,皆無であろう(もしそんな人が実際に来たら,別の意図(訪問販売?)を疑うかもしれないほど)。

     要するに,マンション問題の根源は,はじめから「話し合い」解決のベースがないところに,「話し合い」を持ち出すが故,紛争が激化するところにある。すなわち,マンション紛争は,労使問題消費者問題などに見られるように,交渉当事者の非対称性が顕著に表れる紛争類型の一種であるから,これを解決するのに,中立的な介入はありえない。

     しかしながら,現状では,中高層建築物に関する紛争調整制度や,大規模建築物事前開示制度を設けている自治体は数少ないうえに,それらの手続に通底しているのは,建築・開発側と地域住民側とが「対等」「話し合う」ことを前提とする発想である。当然ながらこのような発想に基づく紛争「調整」がうまくいくはずがなく,制度の理想に反して,その運用は調整不成立ばかりという惨状にある。行政や立法が制度的に中立であっても,実体的に格差があるなかで,その「中立性」にこだわれば,一方当事者(開発側)への荷担であると言われても仕方ない。

     法律がそうなっている,行政がそのように決めたといえば,その通りかも知れない。しかし,「お隣さん」「お互い様」という「人間同士」の暖かいやりとりまでも否定していいのだろうか。

     もしあなたが開発業者側ならば,周辺住民との話し合いのなかで,「法律の規制はクリアし,行政の指導にも従っているので,何の問題もない。」というセリフを決して吐かないでほしい。そんな発想そのものが「私は人としての道徳を捨ててあなたと対面している。」という凶悪なメッセージであることに気づいてほしい。

  • あけましておめでとうございます

     本年もよろしくお願い致します。昨年は,アスベスト問題に参加したものの,事務所の仕事が忙しく,あまり実質的なことを出来ずに終わってしまいました。その代わり,いくつかの医療事件を他の優秀な弁護士と共同で受任させて頂く機会があり,たいへん多くの勉強をさせて頂きました。

     相変わらず,新法・改正法が目白押しでしたが,特に貸金業法の改正問題については,大阪弁護士会の対策本部に参加させて頂き,皆様からの署名を頂いた甲斐があって,改悪を避けることができました。

     環境の分野では,大阪弁護士会内で,有志委員の発案により,高層マンションにまつわる都市環境問題を受け付ける電話相談の企画に参加させて頂き,昨年10月から相談員としても参加させて頂いております。

     昨年来,自殺や他殺,しかもこれまでの常識では推し量ることができない異様な内容の事件が目について増えてきているように感じます。格差社会の進展のなかで,一部の人々に極めて過重なストレスがかかってきているのかもしれません。私個人としても,最近腹部がふくらんできたのは,ストレスによる過食と運動不足が原因であることに間違いなく,今年は少々ダイエットしなければと考えております。

     皆様におかれましても,自分で解決の付かない法律分野のストレス(特に,公害環境問題,医療過誤問題,消費者問題,暴力対策問題)などは,早々に専門家である弁護士に依頼し,過重なストレスに負けないよう,心身を大事になさってください。

     私も,従来から引き続き多重債務・自己破産,成年後見,財産管理,相続などの一般業務についても高い水準を保ち,最近のトピックである過払金請求事件においても迅速・確実な回収をはかるべく事務所の態勢を強化して参りたいと存じます。

     最後に,皆様のご多幸とご活躍を祈念して,新年のご挨拶といたします。

  • 年末年始の執務予定

    あわただしい年の瀬をいかがお過ごしでしょうか。

    当職の年内の業務は,12月29日(金)までです。

    年始は,1月9日午前10時から業務を開始します。

     恐れ入りますが,お急ぎの法律相談や事件等のご依頼も,上記の休業期間中にはお受けできない場合がありますので,ご理解とご協力をお願い致します。