GW皆様はいかがお過ごしでしょうか。
当職の業務予定は次の通りとなっております。
休業期間中の電話は留守番電話になっています。
緊急のご用件はメールまたは携帯電話へお願いいたします。
4月30日(金) 午前中のみ、午後から休業
5月1日~5月5日 休業
5月6日、7日 営業
5月8日、9日 休業
5月10日以降 平常通り
GW皆様はいかがお過ごしでしょうか。
当職の業務予定は次の通りとなっております。
休業期間中の電話は留守番電話になっています。
緊急のご用件はメールまたは携帯電話へお願いいたします。
4月30日(金) 午前中のみ、午後から休業
5月1日~5月5日 休業
5月6日、7日 営業
5月8日、9日 休業
5月10日以降 平常通り
これもよく聞かれる質問です。
まず、基本的なこととして、親権というのはある種、権利ではなく子どもを育てて保護していくという義務の面が強いこと。そして、子どもが未成年者(20歳未満)である間に限られること。この二点は押さえておきましょう。
2011.06.24追加
コメントをいただいておりまして、誠にありがとうございます。
申し訳ありませんが、個別具体的な相談案件については、当職としてコメントをお返し致しかねますので、あしからずご了承下さい。
一般論としていえば、親権者であっても、子どものことを第一に考えて、養育をしなければなりません。
最近、子の利益の優先や、親権停止規定などを盛り込んだ民法改正がなされました。来年4月から施行予定とのことです。
この改正が、実務の中でうまく活用されるとよいですね。
最近、水道料金債権(債務)の破産法上の取り扱いについて調べている方が多いようですね。
自治体の職員の方から直接電話で質問を受けたこともあります。
申立から終結まではだいたいどの弁護士でもフォローしますが、終結後や免責関係の取り扱いには、あまり関与していない弁護士が多いのではないでしょうか。
実務上も、あまり重大な問題にならない(破産者が債権の時効期間中に経済的に立ち直ることはあまりない)ので、ほとんどケアしてこなかったのですが、理屈としては、一応の回答があるものです。
当サイトの記事をご覧になった方で、それは違うぞとか、参考になったとか、ご意見がございましたらお寄せいただけると、大変ありがたく存じます。