投稿者: YamanouchiKatsura

  • Facebookのlikeボタン導入しました。

     このたび,技術的な興味もあって,Facebookの「いいね」ボタンを導入してみました。タイトル画像下に出ているのがそれです。クリックするとこのサイトの宣伝になります。 
      ・・・と思っていたら,appIDを取ったりして,きちんとコードを埋め込まないと,あまり意味がなかったらしいです。正直なところ,現時点でもこのボタンの意味,よく分かっていません(^^; <2011.2.16追記>

     世界最大のSNSと言われているFacebookですが,日本のユーザーはまだ少ないかもしれません。個人情報の開示内容・範囲には十分に注意しなければなりませんが,面識ある人とのつながりをテーマにしたよいシステムだと思います。

    Facebookに興味のある方は,まず,Facebookナビを見てください。Face to Faceが基本であることが書かれています。
    *ちなみに,この記事は特定のSNSを推奨する趣旨ではありませんので,その旨ご注意願います。

     おかげさまでこのサイトも月間延べアクセスが今年1月に2000超となりました。
    サイトそのものは営業ツールとしては位置づけていませんが,当職を紹介していただく際や,事件の相手方になった方等に,このサイトを見てもらうようにすることは,当職の弁護士としてのスタンスを知っていただくことができて,それなりに有用かなと思います。

  • 内容証明作成の目的と弁護士の事件選択について

     サイト上に,内容証明作成の事件依頼についてお問い合わせを頂きました。

     申し訳ありませんが,メールによる個別の相談や,当サイトからの相談依頼は,現状お受けしていませんので,一般論として弁護士への事件依頼についての考え方を述べて,回答に代えさせて頂きます。

     結論からいうと,法的請求権の裏付けのない内容証明は作成できません。
     例えば,医療過誤について医師の責任を問う内容証明を出すためには,少なくとも,診療記録を全部検討し,専門医の意見を聴取し,自分なりに医学文献や裁判例等を調査したうえで,医師に対して法的責任を問える可能性があると判断できることが,内容証明作成の前提条件です。

     どんな弁護士もそうだろうと思いますが,弁護士が仕事を受ける場合には,最後まで責任をもてると考えた事件のみを引き受けます。
     その条件は,事件の種類によっていろいろですが,おおまかなところでは,次のようなチェックポイントがあります。
    ・依頼された事件が,訴訟手続を使って解決できる問題であり,かつ,訴訟手続を使ってでも解決すべきであること
    ・依頼者の要望する結果あるいは手段が,違法・不当・不可能でないこと
    ・もし,自分がその事件を自分のこととして捉えた場合に,自分の良心に従っても,同じように進められること
    ・依頼者がリスク・コストを理解しており,最悪の結果になった場合でも依頼者において受容が可能であること

     これらの観点からいうと,法的権利性のあいまいな問題(例えば,過失の有無が分からない医療事故,口約束に基づく貸金請求など)については,どうしても受任に慎重にならざるを得ません。

     弁護士になったとき,先輩弁護士から,「たとえ依頼者の話であっても,責任が持てるようになるまで,安易に乗りかかってはいけない」と,教わりました。これは,依頼案件を責任を持って戦うためには,ときとして依頼者さえ疑うことが必要というパラドクスです。

  • 弁護士に相談してもらえない事情

    顧問先企業からの相談が途絶えると,無事であるのはよいことではあるけれど,それでも,なにかないのかなと気になってしまう。気軽に相談してもらったらいいのですけど。。。

     日弁連の「中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告書」というものがある。
     これは全国15450社を対象として,うち2割の約3214社の回答をもとに作成された資料である。
     調査結果の要旨によれば,
     弁護士利用経験=約50%
     法的問題が実際に起こった時の弁護士への相談率約44%
     弁護士へ相談しなかった理由
      ・相談企業のことを知らない
      ・専門知識がない
      ・日頃連絡を取っていない
      ・無料・安価な相談ができない
     ということらしく,弁護士には潜在ニーズの1/3程度しか相談が来ていないという実情のようだ。

     要するに,弁護士には日頃なじみがなくて,自社や業界のこともわかっていないうえ,行ったら高い料金を請求されるから,まずは日頃から付き合いのある税理士さんや社会保険労務士さんに相談してみよう・・・という流れになっているらしい。

     なんらかの法的手続きが必要になるという段階でようやく弁護士の出番になるというのが実情であるにしても,本当はもう少し早い段階で相談してもらったほうがいろいろと準備もできてよかったのにと思うことが多々ある。
     どうしたらもっとPRできるのだろう。

     弁護士に対して一般的に求められているのは,報酬のわかりやすさ,得意分野のわかりやすさ,フットワークの良さなどとされている。まずはこれに応えることが必要か。

     報酬のわかりやすさという点では,完全タイムチャージにしたらという考えがまず浮かぶ。しかし,高密度で集中的に作業をする1時間と,現地移動に要する1時間が同じチャージでいいのかという問題があり,つきつめていけば,事件ごとの標準クリティカルパスを設定して見積もりをするということになってしまい,結局は日弁連旧報酬基準のような内容にならざるを得ない。
     おそらく,弁護士報酬に対する指摘の本質は,「たったそれだけの時間・作業で,そんなに支払う必要があるのか」という疑問なのだろうと思う。
     弁護士としては,弁護士が関わらないことによって,その個人や企業が失う機会損失・時間損失や,弁護士と同じレベルの交渉・文書作成・訴訟スキルを自ら身につけるための投資費用などを考慮していただければ,けっして旧報酬基準が高すぎるとは思わないのだが,どうだろうか。
     特に,最近はネット上でいろいろな無料相談やQ&Aが出ているので,すくなくともそのレベルの知識は無料で入手できる。弁護士の相談料が高すぎると思われる方は,自分なりに調べることで,ある程度は費用を浮かすことができるし,レベルの低い弁護士へ相談したときに,そのレベルの低さに気が付けるというメリットもある。ただ,その労力を考えれば,最初から弁護士へ投げるほうが楽なのではないかと思うし,その楽な分だけ費用もかかるよということなのではないかと思う。

     得意分野についても,よく聞かれる問題だ。当職の場合は,サイトタイトルにもあるように,マンション管理,公害環境,医療過誤・交通事故・債務問題・過払い・民事再生・自己破産・相続・遺言・その他一般民事と標榜しているが,医師と違って,弁護士会や学会での専門認定があるわけではない。あくまでも,過去に経験があり,これからも継続的にメインの仕事としてやっていきたいというものを,自分勝手に掲げているだけである。
     依頼者側の意識として,「専門は民事ですか,刑事ですか」とか,「民事と刑事はどちらが得意ですか」というレベルで気になっているだけならば,よほど特殊な弁護士に当たらない限り,どんな弁護士でも,ほとんど違いはないといってよい。
     むしろ,得意分野を気にして尋ねるのであれば,自分の問題を具体的に説明して,「・・・という案件についての取り扱い経験はありますか?,経験事件数はいくつですか?」と聞いてもらったほうが,よほど正確にその弁護士を評価できるように思う。

     フットワーク・・・これは最近になって大分改善されたのではないだろうか。弁護士が増えたこともあって,これまで以上にフットワークの軽い弁護士が受ける時代になっているように思う。要は仕事が早いかどうか。
     残念ながら,滞留の案件がいくつかあって,当職自身には誇れるところがないので,今後の改善点の一つである。
     
     ・・・というわけで,相談はお気軽にどうぞ,という意識は常に持っているわけだが,いかんせん,個人事務所にはキャパシティの限界があり,せっかくこのサイトを見て連絡をくださる方がいても,対応ができない現状だ。
     すでに依頼いただいている方については,引き続き全力で対応し,いずれは,このサイトもひとつの窓口として開いていきたいと思う。