労働審判法の研修会に出席した。原則3回の審理で,裁判官と労使各1名の労働審判員が調停・審判を行おうというものである。
これまで,間延びした民事裁判の審理手続きに慣れてきた身にとっては,2回目期日までにすべての主張立証を終えるというのはなかなか困難に思えるのだが,おそらく一般的に紛争解決として望まれているのは,このような迅速手続きなのではなかろうか。
ただ,激しい民事紛争は時として,当事者間で感情的な対立が著しく,時の経過とともに歩み寄っていくという面もあるので,個人的にはただひたすら迅速化した手続きが最高のものだとも考えていない。
要するに,当事者が納得できる手続きであれば,極論すれば5分で終わろうが,10年かかろうが,同じ価値があるのだけれども,社会的なコストを考慮すると,自ずとその事件に見合った適切な時間のかけ方というものがあるのは認めざるを得ない。
弁護士が介入すると,これに弁護士自身の業務コスト・メリットの問題が関係してくるので,さらに事情は複雑になるのだが・・・
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