徳永英明「壊れかけのRadio」(1990)より
かつてあった悪名高き滌除(てきじょ)について,平成15年改正前に実務で滌除権者側に立つ機会がなく,そのまま忘れ去ってしまいそうなので復習しておく。
滌除とは,抵当不動産(所有権,地上権,永小作権)を取得した第三取得者が,抵当権者に対して,適当に(ここがミソ)評価した金額の支払いを申し出て(現実の提供までは不要),抵当権者の承諾があれば遅滞なくその金額を弁済または供託して,抵当権を消滅させることができるという制度である。
沿革的にはフランス民法の制度を参照したものだそうだが(新版注釈民法(9)416~419頁),フランス民法と違う制度設計をした点が,ことごとく日本における滌除に現実の弊害(抵当権者の過大な負担・増価競売・保証金の問題)を産んでしまったように思える。
滌除の手続は次のとおりであった。
① 抵当権者→滌除権者
抵当権実行通知
② 滌除権者→抵当権者
滌除権の行使(①の到達から1ヶ月以内
これがなければ,抵当権者は通常の不動産競売を実施する)
ちなみに主債務者,保証人など債務の全額弁済義務を負う者
は第三取得者でも滌除権を行使できない
③ 抵当権者が滌除を拒否する場合
増加競売請求通知(②の到達から1ヶ月以内 期限後は承諾
と見なされる)
抵当権者が滌除を承諾する場合
滌除権者は抵当権者へ滌除金額を弁済または供託し,抵当
権は消滅する (競売は行われない)
④ 増価競売申立(③の発送から1週間以内)
滌除金額の1割増の金額で落札されなければ,その価額での
買い取りが抵当権者に義務づけられる
⑤ 増価競売の手続により終結
平成15年担保・執行関連法の改正があり,滌除は廃止され,類似の制度として,抵当権消滅請求制度が設けられた。
この制度では,上記①の通知義務がなく,第三取得者が抵当権消滅請求の申し出を行い,抵当権者が競売をするかどうかを判断するという順序になり,増価競売制度は廃止された。消滅請求を受けた場合の不動産競売の申立義務はあるが,第三取得者の消滅請求通知から2ヶ月以内に行えば良くなった。消滅請求ができる期限は,競売による差押までである。
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