商行為・商事契約のまとめ

会社法は,わざわざ「事業行為」と「事業のための行為」を「商行為」だと決めています(会社法5条)。なぜ「商行為」という定義が必要なのでしょうか。
それは,「商行為」であるかないかによって,「民法」「商法」のどちらが適用されるかが決まるからです。
もともと,会社法は,平成18年改正までは「商法」の一部として規定されていました。いまでも「商法」という法律は残っていて,そこに「商行為」が規定されています(商法501条、502条)。
商行為であるとき(商事)とないとき(民事)の、法律行為に関する違いは次の通りです。これらの規定は商行為全般に適用されます。

商事 民事
代理・顕名(本人のためにすることの表示) 不要(商法504条) 顕名必要(民法99条)
委任 明示的委任外の行為も可(505条) 明示的委任範囲に限る(643条)
委任による代理権 本人死亡により消滅しない(506条) 本人死亡で消滅する(653条)
申し込み 直ちに承諾しないと申し込みは失効(507条) 民法には規定なし
隔地者申し込み 相当期間内に承諾しないときは申し込み失効(508条) 承諾の通知を受けるのに相当な期間経過を要す(524条)
諾否通知義務 通知義務あり・見なし承諾あり(509条) なし

また,商事契約に関しては次のような違いがあります。

商事 民事
多数当事者の共同債務 当然に連帯債務(511条) 当然には連帯債務にならない(452条)
委任の報酬 当然に相当額を請求できる(512条) 当然には報酬請求はできない
貸金の利息 当然に商事法定利率(年6%)を請求できる 利息の取り決めをしなければ請求できない。
流質処分 流質できる(515条) 流質できない(349条)
債権の消滅時効 原則5年(522条) 原則10年(167条)

要するに,一般民事よりも,素早く・簡単に物事をすませようというのが「商事」の基本的発想になっています。
このほかにも当事者双方が商人である場合の売買については,次のような特別な取扱がされています。

  • 受領拒否・受領不能の場合に裁判所の許可なく競売が可能(商法524条)
  • 履行期日が重要な意味を持つ売買で,履行期が経過してから直ちに履行を請求しないときは解除とみなされる(商法525条)
  • 買主は通常の瑕疵は遅滞なく通知しなければ瑕疵担保・損害賠償責任を追求できない(商法526条)

前記の商事法定利息(商法513条1項)は,両当事者にとって商行為である場合に限り適用されます。つまり,貸すほうは同じ貸金会社でも,商人に貸せば当然に商事法定利率(6%)で利息の請求ができますが,商人でない人に貸した場合は利息を約定しないと利息が取れません(利息を決めても利率を決めなければ5%です)。

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *