民事裁判での請求・主張・立証

 裁判は、原告(請求する側)が、被告(請求される側)に対して、一定の法律的な権利・地位に基づく「請求」をし、そのために意味のある事実経過(要件事実といいます)を「主張」し、これを契約書や領収証等で「立証」するという方法で進行します(処分権主義)。

 その裏返しとして、裁判所は、原告が請求していない事項を判断してはいけないという制約を受けています(民事訴訟法246条)。このことは、すなわち、原告が「まちがって」請求を絞ってしまうと、本来判断してもらいたかったのと違う結果になってしまう危険があるということです。
 したがって、訴訟を起こす場合には、具体的に何を請求するのか、そのために何を主張しなければならないか、また、その主張をどうやって立証するのかをよく考えてから実行する必要があります。
 請求の間違い、主張・立証の不足による不利益は原告が負担するので、要件を満たさない提訴をすると敗訴してしまう危険性もあります。
 学部生の知識レベルでは、どのような法律の仕組みがあるのか十分理解していても、では、具体的に目的とする権利を実現するために、どのような請求を立て、事実を主張し、立証しなければならないのか(実務への応用)の点では、まだ訓練不足の状態にあります。法科大学院を卒業し、司法試験に受かった人がさらに長期間訓練をしなければならないのは、この実務応用力を鍛えるためです。
 
 「主張」は適切な時期にきちんとやっておく必要があります。もし、裁判が進んで、判決の間際になって、「新しい主張」をしようとすると、相手方から「時機に遅れた主張である(民事訴訟法157条)」という異議が述べられることがあります。訴訟の進行を遅延させる行為であると見られてしまえば、その「新しい主張」は、いくら正当なものであっても、制限される危険があります。

 ちなみに、前回話題にした商標法の不使用取消は、まず特許庁の「審判」を経て、次に裁判所の「訴訟」でその結果の当否が争われるという順番がありますが、商標法に「商標の使用を審判で証明しない限り取り消す(50条2項)」という規定があることから、審判で証明できなければ、裁判所で証明しても取消は免れないと解する見解もありました。議論はありますが、現在の最高裁見解は、裁判での主張・立証も認めるという方向性にあるようです。

 裁判は当事者の公平を図るために、厳しいルールで運営されていますが、あまりにも硬直化すると真実から遠ざかり、違法・不正を見逃してしまいかねないという問題があり、法律実務に携わる関係者は常に、ルールか真実かのきわどい選択を日々行っているといえるかもしれません。

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