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通関士処分の基準

 通関業法基本通達により、対象案件ごとに違反点数が決まっていて、処分結果の一応の目安になります。

 通関業者自身が違反行為をした場合は1号、通関業者の従業員がその業者とは無関係の第三者や個人的な関係で違反行為をした場合が2号となり、1号のほうが重い処分になります。

 たとえば、通関業者X従業員Aが、通関業者Xでない第三者Yや自分自身Aのために違反行為をした場合、通関業者Xは2号該当になりますが、Xの通関事務として扱えばXは1号該当となります。

 具体的な処分範囲は表(34-6)に記載のとおりで、たとえば111条違反の場合ですと、1級(許可の取消)が本則で、違反に計画性がないとか、捜査に協力したとか、その他特に処分を軽くするべき事情があれば、2級(1か月を超え1年以内の業務停止)に軽減することができるとされています。

 通関士に対する処分もおおむね通関業者に準じますので、111条違反では1級(従業禁止)が本則で、軽減されて2級(1か月を超え1年以内の業務停止)となります。

 違反行為に対する通告処分の場合には、通関業者や通関士に対する行政処分手続は、通告処分と同時に開始され、審査委員や処分対象者からの意見を聴取する機会が設けられた後に税関としての最終処分結果が公表されます。

 参考までに通達全文は下記リンクです。
  http://www.customs.go.jp/tsukanshi/tsuukangyohokihontsutatsu.pdf


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