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中小企業・個人事業主・各種団体等における顧問弁護士の使い方

 企業法務に限らず、事業や団体の運営にあたっては,様々な法的問題点を抱え込みます。これを法的に適切に解決していくことや,未然に紛争予防することは,円滑で持続的な経営・団体の維持発展につながります。
 法令順守が求められる事業環境のなかで、中小企業や個人事業主・各種団体等は顧問弁護士をどのように使ったらよいでしょうか。

一般に顧問弁護士契約のメリットは次のような点だと言われています。
・相談先が決まっている
  問題が起きる都度,弁護士を探す手間が省けます。

・継続的な状況把握がされている
  継続的に関わるので,以前からの経過や会社の状況に応じた臨機応変の対応が可能ですし、予防法務の可能性も広がります。

・社外的な信用が増す
  顧問弁護士がいることは社外的信用を増します。

・法務コストの削減
  社内に法的紛争処理専門の人材を置くのと同じ効果が低いコストで実施できます。

・従業員への福利厚生,取引先へのサービスとして利用できる
  会社と利害関係のない相談であれば,従業員や取引先にもサービスの一環として弁護士を紹介できます。
 
 弁護士顧問契約を存分にご利用頂き,御社にとってのメリットをご活用下さい。

 他方,顧問契約にかかわらず一般顧客と同じの点やケースバイケースの点もあります。
・基本的には緊急性のある順・先着順の受付け・業務遂行であること
 できる限り顧問先を優先しますが,時間的に常に最優先ではありません。保全処分(仮差押・仮処分)や、DV,民事介入暴力案件などの処理中は,一時的に他の事務が停滞することがあります。当職のような小規模事務所では、やむを得ない点ではありますが、弁護士の仕事は職人的なワンオフサービスですので、最初から複数担当制を敷いていなければ、大きな事務所でも同様の事態が生じる可能性はあります。

・電話やメールでの相談ができるかどうか
 当職の場合,一般の相談者でも,いちど受任した案件があれば、その後、当該事件が終了した後であっても、電話やメールでの相談であれば無料(面談は別途有料です)で受けていますので,その点での顧問先との違いはありません。ただし,顧問先には,ホットラインとして当職の携帯電話番号をお伝えして,夜間・土日等の業務時間外にも対応している点が一般相談者の場合と違います。

・外国法務,特許,税務等,対応できない分野がある
 この場合は,原則として、当職よりも信頼のおける別の法律事務所を紹介させていただくことになります。これも当職のような小規模事務所ではやむを得ないことですが、当職よりも品質の高い対応が期待できる他の法律事務所があれば、依頼者の利益を考慮して、そちらのほうをおすすめするのはむしろ当然のことと考えていますので、無理に依頼者や顧問先を抱え込むようなことは致しません。

・個別に相談するよりも相談料が割安かどうか
 ご契約内容によっては,スポットで依頼をいただくほうが割安になるケースもあります。たとえば、当職の営利法人・個人顧問契約の最低基準(月額3万円以上)によると、年間36時間以上の法律相談や,400万円相当以上の売掛金請求事件のご依頼がなければ,個別に相談料や着手金をいただくより割高になります。もっとも、顧問契約には,上述のような単純に金銭に換算できないメリットもありますので,費用だけでの比較は不適切かもしれません。

 法律・裁判例は常に変化し続けており、法令順守経営は専門家のチェックなしには相当難しいものになっています。契約書チェック,債権回収,社内規則等の整備・見直し,社員の法務教育などの一般的な企業法務や民事事件の代理業務のほか、従業員・取引先へのサービスとしての弁護士紹介,業務監査,内部通報窓口の設置などにも,顧問弁護士をご活用いただければ幸いです。


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