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公益通報者保護法

最近久しぶりにアクセス記録を見たら、ここ1年ほど月間延べ4000人以上ものアクセスがあって、びっくりしました。閲覧記事が偏っているので、例によって、過去に書いたものの使い回し記事ですが、これから不定期にアップしていきたいと思います。

今回は,当職が関係している業務から,公益通報者保護法に絡んで,コンプライアンス(法令遵守)経営の要点をご紹介します。
 公益通報者保護法は,平成18年施行の法律で,企業内部の不祥事等を告発した労働者が解雇等の不利益な取り扱いを受けないようにしたものです。
 この法律に至るまでに,ご承知のとおり,三菱自動車のリコール隠し,雪印食品の産地偽装などをはじめとする企業の組織的な法令違反が相次ぎ,いずれも内部告発が事件が明るみに出るきっかけとなりました。そのほかにも企業内部で隠れて行われた好ましくない行為が,内部者によって,監督官庁へ通報されて,企業が処分を受けるという事例はいまなお非常に多発しています。
 公益通報者保護法では,労働者に対する不利益な取り扱いを禁止する一方で,企業内部での自浄作用に期待して,企業内部への通報の仕組をつくるように求めています。前述の例のように,いきなり監督官庁やマスコミへリークされるよりは,会社内部で必要な是正措置をとるほうが,ダメージはより少ないと言えます。そのためには,社内の風通しを良くして,違法行為が定着する前に発見して芽を摘むことが必要です。
 金融・保険関係の企業では,相当以前からコンプライアンス(法令遵守経営)が言われておりましたし,一部上場の大企業に関しては,業種を問わず,コンプライアンス経営を重視して,内部監査の体制を整備してきています。
 一方,中小企業では,人員や予算の問題があって,そのような内部監査の仕組をつくることはなかなか難しく,実際上は社長の一存ですべてが決まることもあって,コンプライアンス(法令遵守)経営はひとえに社長一人に委ねられているのが実情といえます。
 このような実情に即して,中小企業でのコンプライアンス経営を考えると,社長の役割は非常に重要であり,間違った判断は許されない立場にあるといえます。もちろん,社長の判断を支える側近や従業員も大きな役割を担っていますが,最終的には風通しのよい社内環境を前提として,社長の英断が中小企業のコンプライアンス経営の根本といえるでしょう。
 残念ながら多くの弁護士は(私もまた)経営の専門家ではないので,日々の営業・経営判断の場面で,お手伝いのできることはあまり多くはありません。しかし,権利関係や契約締結などの法的適合性判断にかけては,自信を持ってお手伝いできます。今後,様々な取引形態・契約関係が生じてくるなかで,単なる取引慣行ではなく,すべての面でますます法令適合性が求められることになってくると考えられますので,新しいことに取り組む際には,御社の法務部として、顧問弁護士を活用し,コンプライアンスの観点からのリーガルチェック(適法性チェック)をご検討頂ければと存じます。